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国保あれこれ交通事故などで治療を受けたら届出を

問い合わせ先本庁舎医療費適正化推進室
電話0857-30-8227 ファクス0857-20-3906

 交通事故など自分以外( 加害者)が関係するけがや病気で治療を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則ですが、国保の保険証を使って治療を受けることもできます。その場合、鳥取市( 保険者)に被害の内容を届け出る必要があります。

 鳥取市は届け出に基づき、鳥取市が負担した医療費を保険会社や加害者へ請求します。しかし届け出がなければ、本来加害者が負担すべき医療費を鳥取市が負担したままになります。

 国民健康保険加入者の「保険料」で賄われている大切な医療費です。交通事故などで保険証を使って治療を受ける場合、まずは問い合わせ先までご連絡をお願いします。

【届出が必要になる例】

交通事故(自転車事故も)、 けんかなどの暴力行為、他 人のペットに咬まれる、食中毒(飲食店、惣菜など)、 スキー・スノーボードなどの接触事故

※届け出の前に示談を済ませてしまうと、鳥取市が負担した医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。交通事故などで保険証を使って治療を受けた際には、相手方と示談される前に必ず相談ください。

国民年金コーナー学生のみなさん、学生納付特例制度についてお知らせします

問い合わせ先鳥取年金事務所 電話0857-27-8311
問い合わせ先本庁舎保険年金課
電話0857-30-8224 ファクス0857-20-3906

〜在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です〜

 学生も20 歳になると国民年金に加入しなければなりません。

 しかし、学生は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学している学生のうち、本人の前年所得が下記計算式で計算した金額以下であれば、学生納付特例制度が利用できます。

 令和2 度中に20 歳を迎え、国民年金の加入の際 に申請する人は、日本年金機構から送られる年金手 帳または国民年金保険料納付書をご持参のうえ、学 生納付特例申請書に必要事項を記入して、学生証の 写しまたは在学証明書を添えて申請してください。

【所得の目安】
118 万円 +(扶養親族などの数× 38 万円)+社会保険料控除額など

既に国民年金に加入している学生で学生納付特例制度の利用を希望する人は、次の手続きが必要です

令和元年度に学生納付特例の承認を受けている人

 令和元年度に学生納付特例を承認された人で、令和2年度も同じ学校に在学する人は、※『学生納付特例申請書(ハガキ)』に必要事項を記入し、返送してください。この場合、学生証の写しまたは在学証明書の添付は不要です。
※ハガキは4月上旬までに日本年金機構が発送済。 手続きが本年2月以降の人は随時発送。

令和2 年度新たに学生納付特例を申請する人、在学する学校を変更する人、在学予定期間の最終年度が変更になった人

 学生納付特例申請書の提出が必要です。

【申請に必要なもの】

  • 年金手帳
  • 学生証の写しまたは申請する年度に証明された在学証明書(原本)
  • 認印(本人が署名する場合は不要)
  • 会社などを退職して学生になった人は、次の書類のいずれかが必要です。
  • 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
  • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)