新型コロナウイルス感染症による影響を受けた場合の法人市民税の申告・納付期限の延長について登録日:
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、そのやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に、以下の申請手続きをしていただくことにより、申告・納付期限の延長が認められます。
なお、やむを得ない理由とは、次の1~4に該当するため、申告書や決算書類などの申告・納付手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合等を言います。
- 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
- 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
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次のような事情により、企業や税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
・経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
・学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと - 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付期限の延長が認められます。
延長された場合の申告・納付期限について
本来の期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に行う申告書の提出日が申告・納付期限となります。
なお、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に申告書が提出されない場合は、やむを得ない理由がやんだ日から2か月経過後の翌日から実際に遅れて申告された日までの間について、延滞金が生じます。
申請手続き
申告書を提出する際、次の手続きをすることで、申告・納付期限の延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。
1.書面による申告の場合
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記してください。
2.eLTAXによる電子申告の場合
以下のいずれかの方法で申請してください。
(ア)申告書の法人名称欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記してください。
(イ)eLTAX様式「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を添付してください。
3.添付書類
令和3年6月より添付書類が変更されましたのでご注意ください。
変更前 | 変更後 | |
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法人税(国税)の申告を書面で行っている場合 | 法人税申告書の写し(税務署の受領印が押印済みのもの) | 税務署に提出している「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受領印が押印済みのもの、もしくはデータ受付日が記載されているもの) |
法人税(国税)の申告を電子(e-Tax)で行っている場合 |
・「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の写し または ・eLTAX様式「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 |
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法人税(国税)の申告とは別に、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する場合 | 申請書の写し(税務署の受領印が押印済みのもの) |
納付が困難な場合
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な場合、納付の猶予制度があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1613103857800/index.html
(参考)
【国税庁ホームページ掲載資料】申告・納付等の期限の個別延長関係(外部サイト)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
このページに関するお問い合わせ先
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