鳥取市

事業所ごみ(可燃物)の出し方について更新日:

 令和2年7月1日以降の事業所ごみの出し方

 令和2年7月1日以降、事業所ごみ(可燃ごみ)を一般廃棄物収集運搬業許可業者と契約して運搬する場合に使用するごみ袋は、「透明袋」に限定していますのでご注意ください。
 

使用できる袋の基準

 ・無色の透明袋

 ・無色の半透明袋(中身が確認できるもので、透明度は鳥取市家庭用可燃ごみ指定袋程度までとします。)

 ごみ袋を透明なのものにする理由

  主な理由は次の3つです。

 (1)作業員の安全

 (2)分別の推進

 (3)ごみの減量化 

 色付きごみ袋の中には、スプレー缶、割れたビン、ガラス、注射針などの危険物のほか、受入不可の産業廃棄物が含まれている場合があり、ごみの適正排出や減量化、清掃工場や収集の作業員の事故防止及び清掃工場の延命化を図ることの観点からも中身の見えることが求められています。事業所ごみは、家庭ごみと比較して、分別意識が非常に低い事例があるため、無色の透明袋・無色の半透明袋の使用を可燃物処理施設への受入条件とさせていただきます。

 個人やアパート等への注意事項 *市の収集でない場合

 個人やアパート等で、直接一般廃棄物収集運搬業許可業者と契約している場合、上記基準の透明袋で出すようにしてください。なお、「鳥取市家庭用可燃ごみ指定袋」は地域(町内会等)のごみステーション等で市の収集時に使用するものですので、この場合使用義務はありません。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境課
電話番号:0857-30-8084
FAX番号:0857-20-3918

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