鳥取市

排除汚水量の減量認定について(事業者の方へ)登録日:

排除汚水量の減量認定による使用料の減免について

・本市では、通常、水道の使用水量を排除汚水量(下水道への排水量)とみなし、使用料を定めています。

・ただし、事業を営むにあたり、氷の製造や冷却塔(クーリングタワー)の使用による蒸発など、
下水道に流されない多量の水があることにより、水道の使用水量と実際の排除汚水量に著しく差が
生じるときは、申請により排除汚水量を減量し、使用料を減免できる場合があります。 (鳥取市
下水道条例第12条の3第1項第4号)

・減量認定の申請方法、必要書類など詳細につきましては、下水道経営課料金係へご相談ください。

・なお、減量認定方法のうち、排水メーターを設置して排除汚水量を直接測定する方法(出口管理)
についても、一定の認定要件を満たす場合に限り、令和2年10月1日より申請が可能となります。
「排水メーターによる排除汚水量の認定に関する事務取扱要領」(PDF/159KB)に定める認定要件を
よくご確認の上、下水道経営課料金係へご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

下水道部 下水道経営課
電話番号:0857-30-8391
FAX番号:0857-20-3319

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?