鳥取市

人権に関する啓発週間・啓発月間など更新日:

 人権に関する啓発週間や啓発月間などを紹介します。

 年間を通じて、人権について考え、理解と関心を深めていきましょう。

憲法週間 (5月1日~7日)

 1947年(昭和22年)5月3日に、「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」を3つの基本原則とする日本国憲法が施行されました。

毎年、この日を中心とした5月1日から7日は「憲法週間」と定められています。

 ⇒法務省「憲法週間を迎えて」(外部リンク)

人権擁護委員の日 (6月1日)

 人権擁護委員法が施行された6月1日は「人権擁護委員の日」です。

人権擁護委員は、女性・子ども・高齢者などをめぐる人権の問題やインターネット上の人権侵害などの相談に応じています。

 ⇒法務省「人権擁護委員」(外部リンク)

 ⇒人権擁護委員(内部リンク)

らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日 (6月22日)

 厚生労働省では、ハンセン病の患者であった方々の追悼、慰霊および名誉回復のため、2009年度(平成21年度)から、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の施行日である6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定めています。

 また、この日の前後一週間は「ハンセン病を正しく理解する週間」とされています。

   ⇒法務省「ハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくしましょう」(外部リンク)

 ⇒ハンセン病問題の正しい理解に向けて(内部リンク)

国の男女共同参画週間 (6月23日~29日)

 6月23日から29日は国の「男女共同参画週間」です。

 国では、男女が性別にかかわりなく互いに人権を尊重しつつ、その個性と能力を発揮することができる社会の形成に向け、男女共同参画社会基本法を施行し、その理解を深めるため、男女共同参画週間を設けています。

    ⇒内閣府男女共同参画局「男女共同参画週間について」(外部リンク)

 ⇒男女共同参画週間とは(内部リンク)

部落解放月間 (7月10日~8月9日)

 鳥取県は、昭和44(1969)年7月10日の「同和対策事業特別措置法」施行を記念して、翌年の昭和45(1970)年に「部落解放週間」を制定しました。

その後、昭和48(1973)年には、7月10日から8月9日を部落解放月間としました。

  期間中は、県内各地で同和(部落)問題をはじめ、あらゆる差別をなくすための啓発活動が行われ、本市でも鳥取市民集会や、各人権福祉センターで各総合支所などで人権講座などが開催されます。

   ⇒法務省「同和問題(部落差別)に関する正しい理解を深めましょう」(外部リンク)

 ⇒鳥取県「部落解放月間」(外部リンク)

 ⇒同和問題(部落差別)について(内部リンク)

身元調査お断り運動推進強調月間(9月)

 鳥取県では1996年(平成8年)に鳥取県人権尊重の社会づくり条例を制定し、差別と偏見のない人権が尊重される社会を目指して取組を行っています。人権侵害や差別行為につながる差別意識や偏見に基づく身元調査をなくすため、県民運動として毎年9月を「身元調査お断り運動推進強調月間」としています。

 ⇒鳥取県「身元調査お断り運動」(外部リンク)

鳥取市男女共同参画週間 (10月6日~12日)

 10月6日から12日は、鳥取市の「男女共同参画週間」です。

 鳥取市男女共同参画センター「輝なんせ鳥取」の開設日(平成14年10月6日)にちなんで設置しており、本市の男女共同参画を推進する取り組みを行っています。

 ⇒毎年10月6日~12日は、「鳥取市男女共同参画週間」です!(内部リンク)

女性に対する暴力をなくす運動期間 (11月12日~25日)

 11月12日から25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

 配偶者等からの暴力、性犯罪、ストーカー行為など女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

    ⇒内閣府男女共同参画局「令和3年度 女性に対する暴力をなくす運動」(外部リンク)

 ⇒毎年11月11日~25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」です!(内部リンク)

犯罪被害者週間 (11月25日~12月1日)

 11月25日から12月1日は、「犯罪被害者週間」です。犯罪等の被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族の方の尊厳を重んじ、権利利益の保護を図るため、2004年(平成16年)12月に「犯罪被害者等基本法」が制定され、2005年(平成17年)12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において設定されました。

    ⇒警察庁「犯罪被害者週間」(外部リンク)

 ⇒とっとり被害者支援センターホームページ(外部リンク)

    ⇒犯罪被害者やその家族の人権問題について(内部リンク)

人権週間 (12月4日~12月10日)

  12月4日から10日は、「人権週間」です。

 国際連合は、1948年(昭和23年)に世界人権宣言を採択し、1950年(昭和25年)12月4日の第5回総会において、世界人権宣言が採択された日である12月10日を「人権デー」と定めました。日本では、毎年「人権デー」を最終日とする1週間(12月4日~10日)を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の更なる普及高揚に向けた様々な取り組みをしています。

    ⇒法務省「第73回人権週間」(外部リンク)

 ⇒12月4日から12月10日は「人権週間」です(内部リンク)

北朝鮮人権侵害問題啓発週間 (12月10日~16日)

 12月10日から16日は、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。

 2006年(平成18年)に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。また、同法では、毎年12月10日から16日を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」としており、北朝鮮による拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と理解を深めるため、シンポジウムの開催など様々な啓発活動が行われます。

   ⇒法務省「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう」(外部リンク)

 ⇒鳥取県「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」(外部リンク)
 

このページに関するお問い合わせ先

人権政策局 人権推進課
電話番号:0857-30-8071
FAX番号:0857-20-3945

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