鳥取市

学生納付特例制度について更新日:

学生納付特例

20歳以上の学生で保険料を納めるのが困難なときは、本人の申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。

市役所や年金事務所の窓口で申請し、日本年金機構で審査を行い承認されると、その期間の保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例の申請年度は、4月から翌年3月分までです。

学生の期間であった過去の保険料については、2年1か月前までさかのぼって申請することができますが、年度ごとに申請が必要です。

なお、学生であった期間は申請免除の申請はできません。

対象となる人

大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校)など(夜間、定時制、通信制課程を含む)に在籍する学生のうち

(1)申請者本人の前年所得が128万円以下の人

 ※基準額は単身者の場合です。扶養家族がある場合の基準額については申請時にお調べすることができます。

(2)障害者、寡婦またはひとり親であって、前年所得が135万円以下の人

(3)失業、天災などにあったことが確認できる人

(4)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号またはマイナンバーの確認書類
  • 本人確認のための身分証明書(免許証など)
  • 学生証(コピー可)、在学証明書など在学期間が確認できるもの
  • 雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証(コピー可)など(失業による申請のとき)
  • 別世帯の代理人が手続きされるときは委任状

翌年度の申請について

申請書に在学予定期間を記載し、承認を受けた人には、次年度以降在学予定期間中までは「国民年金保険料学生納付特例申請書」(はがき形式のもの)が郵送されます。

必要事項を記入して返送するだけで、該当年度の学生納付特例の申請手続きができますので、はがきが届いたら忘れずに返送してください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉保健部 保険年金課 年金係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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