新型コロナウイルス感染症の影響で納付が困難なときは更新日:
国民年金保険料の免除等の審査は前年所得が基準になっていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により仕事を失ったり、売り上げが減少するなど所得が免除基準相当まで下がった人は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた手続きにより、保険料免除などの手続きを行うことができます。
※なお、この特例措置は、令和4年度をもって終了しましたが、令和5年6月までの期間については、下記のとおり申請月の2年1か月前まで遡及して申請することができます。
対象となる人
1.令和3年3月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した人
2.令和3年3月以降の所得の状況から、所得見込額が免除基準相当になることが見込まれる人
※所得見込額の判定の対象者は、通常の免除・納付猶予、学生納付特例と同様になります。
対象となる期間
申請免除・納付猶予
令和3年度分 令和4年3月分から令和4年6月分まで
令和4年度分 令和4年7月分から令和5年6月分まで
※なお、この特例措置は、令和4年度をもって終了しました。
学生納付特例
令和3年度分 令和4年3月分のみ
令和4年度分 令和4年4月分から令和5年3月分まで
※なお、この特例措置は、令和4年度をもって終了しました。
申請に必要なもの
申請免除・納付猶予
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
学生納付特例
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
- 学生証のコピー
手続き窓口
市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口、各総合支所市民福祉課窓口
鳥取年金事務所
※郵送での手続きもできます。
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このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課
電話番号:0857-30-8221
FAX番号:0857-20-3906
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