マイナンバーカードの券面記載事項変更について登録日:
戸籍届出や住民異動により、氏名や住所などマイナンバーカードに記載されている事項に変更が生じた場合、お手持ちのマイナンバーカードの記載事項変更のお手続きも必要です。
新たな情報をマイナンバーカードに記載しますので、窓口へお越しください。
転出をされる場合、転入する自治体で継続利用の手続きが必要です。転入届日より90日以内に手続きをしないとマイナンバーカードが失効します。
失効した場合、再交付手数料がかかりますのでご注意ください。
受付時間
受 付 窓 口
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平日 受付時間
(月曜日 から 金曜日)
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夜間 受付時間
(毎週 火曜日)
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休日 受付時間
(毎月 第2・第4 日曜日)
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本庁舎 1階 6番窓口
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午前8時30分 から 午後5時15分
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午後5時00分 から 午後7時00分
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午前8時30分 から 午後5時00分
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各総合支所 市民福祉課
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午前8時30分 から 午後5時15分
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本人が手続きする場合
券面記載事項の変更は、申請した当日に完了します。
記載事項変更に伴って失効する署名用電子証明書の新規発行を希望する場合は、署名用電子証明書(英数字混合の6桁以上16桁以内)の暗証番号が必要となりますのでご準備をよろしくお願いします。
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用(数字4桁)の暗証番号
暗証番号再設定のお手続きについてはこちら→マイナンバーカードの暗証番号の再設定について
法定代理人が手続きする場合
必要なもの
- 変更を行う本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(A・Bいずれか1点) ※本人確認書類の種類についてはこちら
- 代理権の確認ができる書類(戸籍謄本、登記事項証明)
- 本人のマイナンバーカードに設定した住民基本台帳用(数字4桁)の暗証番号
※代理権の確認ができる書類については同一世帯の親権者や鳥取市に本籍があり親子関係が確認できる場合は不要。
同一世帯員が手続きする場合
券面記載事項の変更は、申請当日に完了します。しかし、記載事項変更に伴って失効する署名用電子証明書の新規発行を希望する場合は、後日ご本人にご来庁いただくか、同一世帯員(代理人)が委任状をお持ちいただくことで手続きをすることができます。
必要なもの
- 変更を行う本人のマイナンバーカード
- 同一世帯員の本人確認書類(A・Bいずれか1点)
- 本人のマイナンバーカードに設定した住民基本台帳用(数字4桁)の暗証番号
※電子証明書を新規発行する場合は、委任状をお持ちください。
任意代理人が手続きする場合 ※合計2回窓口へお越しいただきます。
1回目
本人確認のうえ、申請書を記入していただきます。その後、変更を行う本人あてに文書を郵送します。
必要なもの
- 変更を行う本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(A1点)
2回目
郵送された文書を記入のうえ、お持ちください。(委任状や暗証番号の記入欄があります)
本人確認と文書の内容を確認のうえ、職員が代理で暗証番号の入力を行い、変更が完了します。
必要なもの
- 『個人番号カード券面記載事項変更/電子証明書新規発行申請 照会書兼回答書』(1回目来庁の後、変更を行う本人あてに郵送します。)
- 変更する本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(A1点)
A |
< 官公署が発行した顔写真付き本人確認書類> (例)運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降発行のもの)、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など |
B |
<「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市長が適当と認めたもの> (例)健康保険証(有効期限内のもの)、資格確認証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証、社員証 など |
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