鳥取市

郵便で所得証明・資産証明を請求する場合の記載について登録日:

1.所得証明について

所得証明は、3種類ありますので、使途や提出先に合わせてお選びいただけます。

(1)所得証明・・・・収入額及び所得額が記載された証明書

(2)課税(非課税)証明・・・・所得額及び課税額が記載された証明書(非課税の場合は非課税証明書になります)

(3)所得課税証明・・収入額、所得額及び課税額が記載された証明書

所得証明を申請する場合の申請書への記載例

shotoku

※同一世帯の方の所得証明も申請できますので、必要であれば必要事項の欄に氏名を記載してください。

所得の証明書のサンプル

所得証明書(PDF/280KB)

課税証明書(PDF/299KB)

所得課税証明書(PDF/285KB)

2.資産証明

資産証明は、3種類ありますので、使途や提出先に合わせてお選びいただけます。

(1)一部の(評価・課税)証明・・・所有する資産のうち、必要とする資産のみが記載された証明書

(2)全部の(評価・課税)証明・・・所有する資産の全部が記載された証明書

(3)名寄帳の写し・・・・・・・・所有する資産の全部に加え、納税通知書の送付先や軽減や減免が適用された額、年税額及び期割税額等が記載された証明書

また、上記⑴、⑵については、以下のとおり証明書へ記載する内容が選択できます。

〔郵便交付申請書への記載方法(下記、記載例の図を参照〕

ア.評価証明書(評価に○をする)・・・・・・・・・・評価額を記載

イ.課税証明書(課税に○をする)・・・・・・・・・・課税標準額と税額を記載

ウ.評価課税証明書(評価と課税の両方に○をする)・・評価額、課税標準額、税額を記載

<証明書の記載内容について>

評価額・・・・・土地または家屋の評価額のこと

課税標準額・・・評価額に対し住宅用地の特例等を適用した後の価格のこと

税額・・・・・・課税標準額に税率を乗じた税相当額(参考税額)のこと

資産証明を申請する場合の申請書への記載例

sisan

※一部の(評価・課税)証明を申請する場合は、「必要事項をご記入ください」欄に、証明を必要とする物件の町名地番及び土地、家屋の別を記載してください。

※証明を必要とする者の単独所有分以外に、共有分が必要な場合は、「共有分」欄の要に○をしてください。

(共有分の要に○がされていても、共有資産がなければ証明書は発行されませんので、共有資産の有無が不明な場合は念のため要に○をしていただいても構いません。)

資産の証明書のサンプル

固定資産評価証明書(PDF/377KB)

固定資産課税証明書(PDF/387KB)

固定資産評価課税証明書(PDF/418KB)

固定資産名寄帳(PDF/477KB)

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 証明係
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909

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