除かれた住民票の写し及び戸籍の附票の写しの交付について更新日:
住民基本台帳法の改正により、令和4年1月11日から除かれてから5年超の住民票の写し及び戸籍の附票の写しが交付できるようになりました。
ただし、鳥取市では平成26年6月19日以前の住民票及び戸籍の附票については、保存年限が経過しているため、交付することができません。
住民票の除票及び戸籍の附票の除票とは
住民票の除票:転出や死亡等によって除かれた住民票のことです。
戸籍の附票の除票:戸籍の附票は、戸籍と一体で管理しているため、鳥取市外への転籍や、戸籍の構成員が全員死亡や婚姻等により不在になった場合は、戸籍及び戸籍の附票が除かれた状態になります。
請求できる方
1.本人又は代理人
代理人が請求する場合は、任意または法定代理人であることを証する書面が必要です。
本人の定義は、住民票の除票又は戸籍の附票の除票によって異なります。
住民票の除票:当該住民票の除票に記載された者のみ
戸籍の附票の除票:当該戸籍の附票の除票に記載された者及び記載された者の配偶者又は直系尊属、直系卑属
2.第三者で、自己の権利行使又は義務履行等の正当な理由がある方
自己の権利行使又は義務履行等に該当する請求理由を詳細に請求書に記載していただくか、請求に係る書類等が必要です。
また、原則として戸籍(本籍・筆頭者)の記載を省略したものを交付しますので、戸籍の記載が必要な場合は必要とする理由をお申し出ください。正当な理由であれば、戸籍を記載したものを交付いたします。
交付可能な例)
- 未支給年金申請のため、亡くなった方の除票を年金事務所に提出する。
- 不動産の相続登記のため、亡くなった方の過去の住所を調べる必要がある。
- 特別縁故者の申立のため、亡くなった方と同居していたことを証明する必要がある。・
交付不可の例)
- 亡くなった方の最後の住所地を訪ねてみたい。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
電話番号:0857-30-8191
FAX番号:0857-20-3909
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