鳥取市

空き家等の適切な管理をお願いします更新日:

 近年、人口減少や少子・高齢化などにともない、全国的に空き家が増加し、社会的な問題になっています。鳥取市においても、適切に管理されずに放置されている空き家が年々増加し、周辺の環境に影響を与えていることから、多くの苦情や相談が寄せられています。

 空き家は個人の財産です。所有者または管理されている人の責任で近隣住民や通行人などに損害を与えないよう適切に管理しましょう。

鳥取市における空き家相談件数の推移

なぜ空き家が問題なのか

 適切な管理がされないで放置されると、敷地内の雑草の繁茂のみならず、倒壊や屋根などの建材の飛散事故、害虫・鳥獣などの発生に繋がります。また、老朽化が進み危険な状態になると、周辺住民の生活に悪影響を及ぼすことが考えられます。

空き家がもたらす問題

鳥取市における空き家の状況

 総務省が実施する住宅・土地統計調査によると、鳥取市内の空き家は、昭和63年は5,270戸でしたが、平成30年には13,630戸と約2.5倍にまで増加しています。空き家率についても、昭和63年の11.0%から平成30年の15.0%と増えています。

総務省統計局住宅・土地統計調査

 比べるデータは異なりますが、鳥取市では平成30年11月から平成31年3月にかけて、市内に空き家が何件あり、それらがどのような状態であるのかを把握するために実態調査を実施しました。実態調査により判明した空き家は4,797件ありました。空き家が周囲に及ぼす影響や危険度のランク付けを行い、利活用可能な空き家や修繕等が必要な空き家等に振り分けました。

平成30年度空家実態調査の結果

 そのうち、建物全体に損傷等が見られ、そのまま放置すれば倒壊等の危険が高まると考えられるランクDは663件で全体の14%、建物全体の損傷等が著しく保安上危険と考えられるEランクは147件で全体の3%ありました。危険な空き家(ランクD・E)が約2割を占めているという結果になりました。一方で、補修、修繕等が必要であるものの再利用が可能と思われるランクCは3,616件で全体の7割あります(ただし、外観上の損傷などが見られなくても、定期的な風通しをするなどの適切な管理がされていない場合は、建物内部が損傷していることが多くあります。実際に再利用可能かどうかは建物内の状態を確認することが必要で、ランクCがすべて再利用可能とは限りません)。ランクA・Bを含め、このような空き家を老朽化しないように管理することが重要です。

空家等対策の推進に関する特別措置法とは

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、適切な管理が行われていない空き家から地域住民の生命、身体、財産を保護し、生活環境の保全を図るとともに、空き家の活用促進を目的に平成27年5月に施行されました。特に危険な空き家である「特定空家等」に認定されると、「助言・指導」、「勧告」、「命令」を行い、最終的には「代執行」の措置が取られる場合もあります。また、「勧告」されると、「固定資産税の住宅用地の特例(税金の軽減)」が除外されます。

※「代執行」は「命令」に従う意思が全くなく、かつ公共の場に差し迫った危険があるなど特殊な事情がある場合に行います。

空き家の所有者等に対する措置の流れ

空き家所有者に対する措置の流れ

空家(空き家)等とは

 「空家等」とは、概ね年間を通じて居住や使用などされていない建築物およびその敷地のことをいいます。ただし、国や地方公共団体が所有及び管理するもは除きます。

※「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく用語については「空家等」と表記しています。

特定空家等とは

「空家等」のうち、次の状態にあるものをいいます。

1.放置すれば倒壊等のおそれのある状態

(1)建築物の著しい傾斜がある

(2)構造耐力上主要な部分に損傷がある

(3)屋根・外壁等が脱落、飛散する可能性がある

※(1)~(3)のうち複数の事項に該当している状態を目安としています

2.著しく衛生上有害な状態

(1)吹付石綿等が飛散する可能性がある

(2)浄化槽の放置、破損による臭気がある

(3)排水の流出による臭気がある

(4)ゴミの放置、不法投棄による臭気がある

※(1)~(4)のうち複数の事項に該当している状態を目安にしています

3.著しく景観を損ねている場合

(1)建築物に落書きがある

(2)窓ガラスが割れたまま放置されている

(3)立木が建物を覆っている

※(1)~(3)のうち複数の事項に該当している状態を目安としています

4.その状態を放置することが不適切である状態にあるもの

(1)立木の枝等が道路等にはみ出している

(2)動物の糞尿による臭気

(3)門扉等が施錠されていない

※(1)~(3)のうち複数の事項に該当している状態を目安としています

空き家の適切な管理を!!

 屋根・外壁材の飛散など空き家の管理が不適切であることが原因で、人や財産に損害を与えたときは、所有者などが損害賠償などの責任を負わなければならない場合もあります。所有者は、定期的に点検を行い、不具合がある箇所は修繕するなど適切な管理をお願いします。また、夏場になると、大きく伸びた樹木の枝葉や雑草が敷地を超えることで近隣の方が不快な思いをされます。敷地内についても樹木の剪定や除草などの手入れをしましょう。なお、建物は使わないまま放置すると急速に劣化が進みます。定期的に掃除を行ったり、通風や換気といったメンテナンス、傷み具合などの確認を行い、できるだけ建物を良い状態で維持していくことを心がけましょう。民間事業者が行う空き家管理サービス(有料)の利用も一つの方法です。

 引っ越しや相続で長期間家を空ける場合は、万が一のこともあるので、隣近所や町内会などに連絡先を伝えて、いつでも連絡を取れるようにしておくなどの対応も必要です。また、相続等により空き家を取得された場合は、早めに名義変更の登記をしましょう。そのままにしておくと、さらに相続が生じて相続権を有する方が数十人に及んで相続人間で連絡が取れなくなるおそれもあります。なお、登記名義人がお亡くなりになられた方のままでは売却することができません。登記名義人の変更手続きについて詳しくは鳥取地方法務局(0857-22-2293)にお問い合わせください。手続きでお困りの場合は司法書士等の専門家に依頼しましょう。

空家の管理のポイント

空き家を管理できない場合は

利活用しましょう

 使い道がなく利用可能な空き家については、売却や賃貸も一つの選択肢です。「空き家情報バンク」に登録することで、利活用に繋がる場合もあります。中心市街地整備課(0857-30-8331)で登録を受け付けていますので、ご活用ください。

空き家情報バンク利用の流れ

下の図をクリックすると、内容を詳しく説明したページにリンクしています(クリックすると中心市街地整備課のページへジャンプします)。

空き家情報バンク利用の流れ

 また、中心市街地においては、「鳥取市まちなか遊休不動産マッチング制度」を設けています。これは、遊休不動産活希望者の「遊休不動産活用希望情報」及び遊休不動産提供希望者が提供しようとする「遊休不動産情報」の登録、登録情報の公開ならびにマッチングを行う制度です。こちらも中心市街地整備課(0857-30-8331)で登録を受け付けていますので、ご活用ください。

鳥取市まちなか遊休不動産マッチング制度利用の流れ

下の図をクリックすると、内容を詳しく説明したページにジャンプします。

鳥取市まちなか遊休不動産マッチング制度利用の流れ

老朽化して今後住む予定もない空き家は、解体について検討しましょう。

 解体費用は、建物の状態や周辺道路の状況などにより大きく変わる他にも、法律で分別解体することが義務付けられているため、昔のミンチ解体と比較すると費用も高額になることが予想されます。複数の業者に見積もりを依頼して検討することもお勧めします。なお、市が業者の斡旋をすることはできませんが、解体業者の選定にお困りの場合は、鳥取県解体工事業協同組合(0857-38-8571)にご相談ください。

解体後の土地を売却して解体費を賄うことも一つの方法です。

 空き家が建つ土地の売買契約をされるときに、手付金の交付を受けて解体費用を賄うことができます。その他、空き家解体ローンなどの商品を取り扱っている金融機関もあります。解体資金でお困りの方は、金融機関へご相談ください。

さいごに(官民協働による空き家対策)

 お住いの地域に適切に管理されていない空き家がある場合は所有者などへ連絡をお願いします。倒壊および建材の飛散のおそれがあるような危険な空き家で、所有者が不明であるなど地域で対応が困難な場合は建築指導課までご相談ください(総合支所管内については各総合支所産業建設課が相談窓口になります)。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8362
FAX番号:0857-20-3956

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