鳥取市

「鳥取市空き家情報バンク」を設置しています。空き家を活用しませんか!?更新日:

   

空き家の利活用促進を図るため、「鳥取市空き家情報バンク(以下「空き家バンク」という。)」を設置しています。

運営は、(公社)鳥取県宅地建物取引業協会東部支部(以下「宅建協会」という。)と連携して行っています。

※バンク登録希望物件を募集しています! 登録の申し込み方法はこちらです。

※現在の登録物件はこちらです。

以下のアイコンをクリックすると、該当のページに移動します。

  

 

1 「空き家バンク」とは

空き家の賃貸・売却を希望する人から申込みを受けた空き家を登録し、利用希望者に紹介する仕組みです。

2 「空き家バンク」の目的

空き家等の遊休不動産を有効活用し、不動産の流通促進や危険空き家の防止を図ることを目的とします。

3 「空き家バンク」の特徴

(1)利用希望者の制限なし!

市内に住んでいる方も、市外に住んでいる方も利用できます。

(2)不動産業者が仲介!

不動産業者と空き家所有者が媒介契約したもののみ情報登録するため、当事者間のトラブルを防止でき、安心です。

また、不動産業者が仲介することで全国の不動産業者に物件情報が公開されることにより、成約の可能性が高くなりスピード化が図れます。

(3)情報内容の充実!

物件所在地、間取り図、状況写真等を掲載します。

4 登録申込みの要件  (鳥取市全域が対象です!)

  • 市内に存する戸建住宅(住宅の用途に供する部分が当該建築物の床面積の2分の1以上であるものに限る。)及びその敷地
  • 現に人が居住していないもの(近く居住しなくなる予定のものを含む。) 
  • 申し込み時に、媒介契約が締結されていないもの

※契約締結されていない場合でも、不動産業者のHPに募集情報が載っているなど、

 仲介していると判断できる場合は取り扱えません。

5 基本的な流れ

  1. 空き家所有者より登録の申請を受け、現地調査を行った後、宅建協会「住もう鳥取ネット」が物件の取扱い(媒介)を希望する不動産業者の募集を行います。
  2. 所有者と不動産業者との媒介契約成立後にバンクに登録し、公式ウェブサイト等で情報公開します。
  3. 空き家所有者及び利用希望者は、不動産業者を介して空き家の賃貸・売買契約を結びます。 

   

6 契約に関して

鳥取市は、物件の交渉・契約に関して売買・賃貸の仲介行為は行いません。

登録前には、不動産業者と媒介契約を結んでいただきます。

なお、不動産業者の仲介には、法律で定められた仲介手数料が必要となります。

7 『全国版空き家・空き地バンク』について

全国の各自治体が設置している空き家バンクの情報を一元的に提供できるようにするため、国土交通省が公募によって選定した2業者による「全国版空き家・空き地バンク」サイトの本格運用が、平成30年4月1日に開始されました。

空き家情報バンク登録物件については、「全国版空き家・空き地バンク」サイトにも情報が掲載され、全国に広く発信ができます!

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 空家対策係
電話番号:0857-30-8364
FAX番号:0857-20-3956

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