鳥取市

後期高齢者医療 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について更新日:

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)とは、医療機関等を受診するときに窓口に提示いただくと、医療機関ごとの1か月(同じ月内)の医療費が自己負担限度額までの支払いとなる認定証です(被保険者の所得区分により認定証の対象とならない方もあります)。
認定証の紙での交付を希望される場合は申請が必要です。
(紙で交付する認定証の効力発生日(発効期日)は、原則、申請月の1日からとなります。)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている場合は、マイナンバーカードリーダーを設置している医療機関等であれば、カードを読み取ることにより区分の適用を受けることができます。

 

1か月(同じ月内)に複数の医療機関等にかかられた場合、医療費はそれぞれの医療機関ごとに限度額までとして計算され、合算で限度額を上回った場合は、上回った額が約3~4か月後に高額療養費として支給されます。(詳しくはこちら
また、低所得者II・Iの方については、入院したときの食事代や療養病床に入院したときの食費・居住費においても、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示いただくと、割安になります。(詳しくはこちら
なお、一度、紙での交付を申請され該当となる人は、被保険者証(保険証)と併せ毎年8月1日に自動的に更新します。ただし、年度中に所得等の修正が行われた場合や県外から転入された場合などは、改めて申請が必要な場合があります。
 

≪窓口で申請する場合≫
【申請に必要なもの】
・本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
 顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 顔写真付きでなければ2点(介護保険証、年金手帳など)
 ただし、後期高齢者医療被保険者証(保険証・ピンク色)であれば1点でよいです。
・被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
 顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 顔写真付きでなければ2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
 
【申請場所】
 本庁舎1階13番福祉総合窓口または各総合支所市民福祉課

 

≪電子申請する場合≫
【申請に必要なもの】
・被保険者が申請される場合:被保険者のマイナンバーカード
・代理人が申請される場合:代理人のマイナンバーカードと被保険者の本人確認ができるもの(保険証・運転免許

             証など、官公署から発行・発給されたもの1点)
 
【申請フォーム】
 限度額適用認定証はこちら
 限度額適用・標準負担額減額認定証はこちら

 

 


認定証の種類と自己負担限度額(月額)

認定証の種類

 所得区分

自己負担割合(窓口負担割合)

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者III

3割

252,600円+(総医療費-842,000)×1% (140,100円※1)

限度額適用認定証

現役並み所得者II

167,400円+(総医療費-558,000)×1% (93,000円※1)

限度額適用認定証

現役並み所得者I

80,100円+(総医療費-267,000)×1% (44,400円※1)

一般II 2割

 18,000円※2
(配慮措置あり※4)

    57,600円 (44,400円※3)

一般I

1割

 18,000円※2

    57,600円 (44,400円※3)

限度額適用・標準
負担額減額認定証

低所得者II

8,000円

    24,600円

限度額適用・標準
負担額減額認定証

低所得者I

8,000円

    15,000円

所得区分が「現役並み所得者III」・「一般II」・「一般I」の方は、認定証はありません。

※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円。一般、低所得者II・Iだった月の自己負担額の合計に適用

※3 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降

    の限度額

※4 一般II(自己負担割合が「2割」)の方には、令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、1か月の外来医療で増加する

    負担額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院医療費は対象外)。
    同一の医療機関での受診ではその医療機関の窓口で適用され、複数の医療機関での受診では1か月に増加する負担
    額の合計が3,000円を超える場合、その差額が鳥取県後期高齢者医療広域連合から後日払い戻しされます。
    例)1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合
配慮措置

 

所得区分について

所得区分については、こちら(自己負担割合と所得区分について)をご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 長寿医療係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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