鳥取市

後期高齢者医療 入院時の食事代について更新日:

入院時の食事代は、1食あたり下表の金額(標準負担額)が自己負担となります。

低所得者II・Iの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等窓口に提示するか、マイナンバーカードによる確認を受けることにより適用となります。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」について、詳しくはこちら

 

低所得者II・Iの方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せずに入院し、食事代を区分「一般」で支払った場合、差額を支給できる場合がありますので申請してください。ただし、認定証を医療機関等に提示しなかったことがやむを得ない事情があると鳥取県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限ります。

【申請に必要なもの】
・本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
 顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 顔写真付きでなければ2点(介護保険証、年金手帳など)
 ただし、後期高齢者医療被保険者証(保険証・ピンク色)であれば1点でよいです。
・被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
 顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 顔写真付きでなければ2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
・区分「一般」の金額で支払った医療機関等の領収書
・被保険者の口座のわかるもの
 ※被保険者の口座以外に振り込みを希望される場合は、(1)振込口座のわかるもの
  (2)口座名義人の認め印(朱肉で押すもの) (3)被保険者の認め印(朱肉で押すもの)も必要です。

【申請場所】
 本庁舎1階13番福祉総合窓口または各総合支所市民福祉課

 

≪注意事項≫

・食事代は高額療養費の対象となりません。(高額療養費について、詳しくはこちら

 


食事代の標準負担額(1食あたり)

【令和6年6月1日から】

 所得区分

食事代

現役並み所得者・一般

  490円※1

低所得者II

90日までの入院

230円

低所得者II 過去12か月で90日を超える入院

 180円 

(適用を受けるためには、90日経過後に市役所へ「入院日数届出」が必要)

低所得者I

110円

※1 一部280円の場合があります。

 

【令和6年5月31日まで】

 所得区分

食事代

現役並み所得者・一般

  460円※1

低所得者II

90日までの入院

210円

低所得者II 過去12か月で90日を超える入院

 160円 

(適用を受けるためには、90日経過後に市役所へ「入院日数届出」が必要)

低所得者I

100円

※1 一部260円の場合があります。

療養病床に入院したときの負担額

療養病床:病状は比較的安定しているが、長期療養が必要な高齢者などのための病床(病床の判定は医療機関が行います)

【令和6年6月1日から】

所得区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者・一般

  490円※2

370円
低所得者II 230円 370円
低所得者I 140円 370円
低所得者I(老齢福祉年金受給者) 110円  0円

※2 一部医療機関では450円の場合もあります。

 

【令和6年5月31日まで】

所得区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者・一般

  460円※2

370円
低所得者II 210円 370円
低所得者I 130円 370円
低所得者I(老齢福祉年金受給者) 100円  0円

※2 一部医療機関では420円の場合もあります。

 

所得区分について

所得区分については、こちら(自己負担割合と所得区分について)をご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 長寿医療係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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