鳥取市長選挙の投票日は3月27日(日)です
- ■当日の投票時間
- 午前7時から午後8時まで(一部の投票所は午後7時閉鎖)
- ■期日前投票
- 3月21日(月・祝)~26日(土)
投票できる人は
平成16年3月28日以前に生まれ、令和4年3月19日現在で3カ月以上鳥取市に住んでおり(令和3年12月19日以前に転入届をした人)、引き続き居住する人
【市外に転出した人】
3月26日までに本市から他の市町村に転出した人は投票できません。ただし、期日前投票を行った後に転出した人の投票は有効です。
【市内で転居した人】
本市の選挙人名簿に登録されており、3月3日までに本市内での転居の届出を行った場合、新住所地の投票所で投票できます。3月4日以降に届出を行った場合、旧住所地の投票所での投票になります。
投票日に投票できない人は期日前投票を
投票日に仕事・旅行・歩行困難などの理由で投票所に行けない人は、期日前投票ができます。法令の規定により、期日前投票を行う場合は期日前投票宣誓書の記入が必要です。入場券の裏面にも宣誓書記入欄がありますので、記入して期日前投票所に行かれると受付がスムーズになります。入場券は3月中旬に発送します。
病院、老人ホームなどでの 不在者投票
不在者投票の指定を受けている病院、老人ホームなどの施設に入院、入所している人は、その施設で不在者投票をすることができます。詳しくはそれぞれの施設に問い合わせてください。
滞在先の他市町村での不在者投票
出張や旅行などで市外に滞在(転出者を除く)していて投票所に行けない場合は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます(期日前投票と同じ期間)。お早めに市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求してください。請求書は直接市選挙管理委員会にご連絡いただくか、本市公式ホームページからダウンロードできます。
郵便による自宅からの不在者投票
次のいずれかの要件に該当する人は、郵便による不在者投票をすることができます。希望される人は、市選挙管理委員会に申請し郵便等投票証明書の交付を受けた後、3月23日(水)までに市選挙管理委員会に投票用紙などを請求してください。
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで次の障害名・等級に該当する人
障害名 等級 身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級・2級 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級・3級 免疫・肝臓 1級~3級 戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症~第2項症 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症~第3項症 - 介護保険の被保険者証をお持ちで要介護状態区分が「要介護5」の人
【郵便投票の代理記載】
郵便投票の要件を満たし、次のいずれかに該当する人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た人に投票用紙へ代理記載してもらうことができます。
- 身体障害者手帳:上肢または視覚の障害が1級
- 戦傷病者手帳:上肢または視覚の障害が特別項症から第2項症まで
※投票所入場券・選挙公報などについての詳細は、3月号でお知らせします。