2障がいのある人のために

7その他の事業について

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問い合わせ

障がい福祉課(本庁舎)障がい者福祉係
【電話】0857-30-8217
【電話】0857-30-8454

各総合支所市民福祉課(詳細はこちら

1障がい者住宅整備資金の貸付

在宅の心身障がいのある人のために住宅を増改築するための資金を貸し付けします。

対象者
障がいのある人(身体障害者手帳1~4級を所持する人又は療育手帳を所持しており、かつ、総合判定「A」に該当する人)又は障がいのある人と同居している親族で満60歳未満の人
対象工事
障がいのある人の専用居室、浴室、台所、便所、廊下の増改築
貸付金額
50万~250万円
貸付利率等
元利均等半年賦償還、年利3.5%以内(貸付時の財政融資資金の利率に応じて決定します。)
償還期間
10年以内(貸付額に応じて変わります。)
その他
連帯保証人が2人必要です。
工事着工前に申請が必要です。
※障がいのある人が60歳以上の場合は、「高齢者住宅整備資金の貸付」の対象となります。
(詳細はこちら)

2法定後見人の市長申立

法定後見制度の利用が必要な人で、本人及び親族による申立ができない場合は、市長による法定後見の開始申立ができます。

対象者
判断が十分でない見守りのない障がい者で、申立てを行う人がいない人
自己負担
申立費用や選任された後見人などの報酬(資力に応じ費用の一部又は全部が助成されます。)

3成年後見制度の利用支援

市長申立以外でも、申立費用や選任された成年後見人等への報酬の支払いが困難な人に申立費用や報酬の一部又は全部を助成します。

4入院時付添依頼助成事業

常時の付添いが必要な重症心身障がい児者等の入院時に、保護者による付添いの一時的な代替を依頼する費用を助成します。

対象者
重症心身障がい児者等
対象経費
付添依頼に要する経費(1,600円/時間、対象者1人あたり120時間/年が上限)。付添い者に資格等の制限があります。
助成金額
対象経費の3分の2

5家庭内排痰補助装置助成事業

神経・筋疾患又は脊髄損傷若しくは脳原性麻痺に起因する痙直型四肢麻痺等による慢性呼吸不全の症状のため、常時又は随時排痰が必要な在宅の重度身体障がい児者に対して、排痰補助装置の貸与に要する経費の一部を助成します。

対象者
次のいずれかに該当する常時又は随時排痰が必要な重度身体障がい児者
神経・筋疾患
脊髄損傷又は脳原性麻痺に起因する痙直型四肢麻痺等による慢性呼吸不全
対象経費
排痰補助装置のリース料(23,100円/月を上限)
助成金額
対象経費の3分の2

6エアーマットレスレンタル助成事業

常時介助により体位変換を要する方が使用するエアーマットレス(体位変換機能付きを含む。)レンタル料の一部を助成します。

対象者
先天性疾患(脳原性麻痺など)、神経・筋疾患又は後天性疾患に起因する全身性運動機能障がいがあり、身体障害者手帳の交付を受け、在宅で生活されている人
対象経費
レンタル料(10,000円/月を上限)
助成金額
対象経費の3分の2

7その他

JR・バスなど交通機関の割引、税の免除、NHK放送受信料の減免、県立・市立の施設の利用料の減免、ハートフル駐車場利用証、ヘルプマークの発行、各種障がい者スポーツ大会への参加支援などがあります。


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