2障がいのある人のために

8手当・年金等について

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問い合わせ

手当に関するものは 障がい福祉課 障がい者福祉係
【電話】0857-30-8217
【電話】0857-30-8454

年金に関するものは 保険年金課 年金係
【電話】0857-30-8224

各総合支所市民福祉課(詳細はこちら

1特別障害者手当

重度の障がいが重複するなど、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に対して支給します(施設入所中や3カ月以上入院している人は、該当しません。また、所得制限があります。)。

対象者
20歳以上の重度障がいのある人

2障害児福祉手当

日常生活において、常時介護を必要とする児童に支給します(年金を受けることができる児童及び施設に入所中の児童は、対象となりません。また、所得制限があります。)。

対象者
20歳未満の重度障がいのある児童

3特別児童扶養手当

日常生活において介護を必要とする障がいのある児童を養育されている人に支給します(年金を受けることができる児童及び施設に入所中の児童は、対象となりません。また、所得制限があります。)。

対象者
20歳未満の障がいのある児童を養育されている人

4心身障害者扶養共済

障がいのある人又は障がいのある児童を扶養している人に一定額の掛金を負担していただくことにより、加入された人が死亡又は重度障がいとなった場合に、扶養されていた障がいのある人又は障がいのある児童に年金が支給されます。

加入要件
1~3級の身体障害者手帳を所持する人、知的障がい・精神障がいのある人(児童を含む。)を扶養している65歳未満で健康な人
加入口数
2口まで加入できます。
掛金月額
1口につき9,300円~23,300円まで年齢によって異なります。
年金月額
1口につき20,000円
助成
掛金の10分の5~10分の1を助成します。

5外国人障害者福祉手当

国民年金が支給されないなど、低所得の外国人障がい者に対し、福祉手当を支給します。

対象者
昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日以前に国内に外国人登録をし、本市に居住する次の条件を満たす人。ただし、外国人高齢者福祉手当 (詳細はこちら)の支給を受ける人には、支給されません。
生活保護を受けていない人
第一種社会福祉事業の施設に入所していない人
公的年金などの受給年額が30万円以下又は受給していない人
国民年金法第30条第1項に規定する初診日が昭和57年1月1日前にある障がいで、その障がいの程度が同条第2項に規定する1級又は2級の障がい者である人
支給額
25,000円/月(公的年金などの受給者は、年金月額を差し引いた額)
その他
本人、配偶者、扶養義務者の所得額などにより支給されない場合があります。

6障害基礎年金

国民年金の加入中(60歳以上65歳未満で老齢基礎年金の受給を開始していない国内在住の人を含む。)に初診がある病気やけがにより国民年金の障害等級の1級又は2級に該当し、納付要件を満たしているときに支給されます。
 20歳に達する前に初診日がある障がいについては、20歳に達したとき、国民年金の障害等級の1級又は2級に認定されれば受けられます。※障がい者手帳とは別の基準で認定されます。
※障がい者手帳とは別の基準で認定されます。

7障害厚生年金

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やけがによって、障害等級の1級、2級又は3級のいずれかに該当する場合、障害厚生年金が支給されます。
※障がい者手帳とは別の基準で認定されます。

問い合わせ
鳥取年金事務所【電話】0857-27-8311

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