手当に関するものは 障がい福祉課 障がい者福祉係
【電話】0857-30-8217
【電話】0857-30-8454
年金に関するものは 保険年金課 年金係
【電話】0857-30-8224
各総合支所市民福祉課(詳細はこちら)
1特別障害者手当
重度の障がいが重複するなど、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に対して支給します(施設入所中や3カ月以上入院している人は、該当しません。また、所得制限があります。)。
2障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を必要とする児童に支給します(年金を受けることができる児童及び施設に入所中の児童は、対象となりません。また、所得制限があります。)。
3特別児童扶養手当
日常生活において介護を必要とする障がいのある児童を養育されている人に支給します(年金を受けることができる児童及び施設に入所中の児童は、対象となりません。また、所得制限があります。)。
4心身障害者扶養共済
障がいのある人又は障がいのある児童を扶養している人に一定額の掛金を負担していただくことにより、加入された人が死亡又は重度障がいとなった場合に、扶養されていた障がいのある人又は障がいのある児童に年金が支給されます。
5外国人障害者福祉手当
国民年金が支給されないなど、低所得の外国人障がい者に対し、福祉手当を支給します。
6障害基礎年金
国民年金の加入中(60歳以上65歳未満で老齢基礎年金の受給を開始していない国内在住の人を含む。)に初診がある病気やけがにより国民年金の障害等級の1級又は2級に該当し、納付要件を満たしているときに支給されます。
20歳に達する前に初診日がある障がいについては、20歳に達したとき、国民年金の障害等級の1級又は2級に認定されれば受けられます。※障がい者手帳とは別の基準で認定されます。
※障がい者手帳とは別の基準で認定されます。
7障害厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やけがによって、障害等級の1級、2級又は3級のいずれかに該当する場合、障害厚生年金が支給されます。
※障がい者手帳とは別の基準で認定されます。