こども家庭課(本庁舎)育成係
【電話】0857-30-8456
ひとり親家庭の就労などの生活上の問題に関する相談や必要な支援、情報提供を行います。
ひとり親家庭の母又は父の就業を促進するため、次の給付金が支給されます(事前に相談をしてください。)。
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母又は父が指定の教育訓練講座を受講する場合に支給されます。
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母又は父が看護師、保育士などの資格取得のため1年以上(令和3年4月以降は6月以上)養成機関で受講する場合に支給されます。
ひとり親家庭や寡婦家庭の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、児童の福祉を増進するため、低利息又は無利息で必要な資金の貸し付けを行います。
次の要件に当てはまる18歳以下の児童(一定の障がいがあるときは20歳未満)を監護している母、監護し、かつ、生計を同じくしている父、又は養育している方に支給されます。
ただし、所得制限があります。なお、公的年金受給者につきましては、児童扶養手当と公的年金との差額を支給出来る事となりました。施設入所中の児童は該当になりません。受給には認定請求が必要です。
児童の保護者が、交通事故や災害などで死亡又は重度障がいになった場合に支給されます。
ひとり親家庭の児童が小・中学校に入学する時に児童1人あたり10,000円が支給されます。ただし、所得税課税者及び生活保護受給世帯は、該当しません。
母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童又は寡婦の一時的な傷病等により、日常生活を営むのに支障がある場合に家庭生活支援員を派遣します。利用料は、所得に応じて決定します。
母子家庭等で生活が不安定であったり、住宅環境などで子どもに充分な養育環境が与えられない場合、母子で入所できる施設です。施設では職員が就労や生活支援を行います。
ひとり親家庭等の生活の向上のために、学習習慣の定着等の学習支援を行います。
より良い条件での就職や転職のため、ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援します。高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、講座を受講し、終了及び合格をしたときに受講費用の一部が支給されます。