保険年金課(本庁舎)
国民健康保険係
【電話】0857-30-8222
各総合支所市民福祉課(詳細はこちら)
国民皆保険制度
日本では、病気やけがをしたときに経済的な負担を少しでも軽くし、安心して治療が受けられるように、すべての人がいずれかの保険に加入することになっています。
健康保険(会社の健康保険や共済組合)に加入している人やその被扶養者、後期高齢者医療制度などに加入している人、生活保護を受けている人を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険も医療保険のひとつで、加入者が保険料を出し合い、みんなで助け合う社会保険のしくみをとる社会保険制度のひとつです。
1こんなときには届け出てください
次のような場合、世帯主は14日以内に手続きをしてください。 | ||
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こんな場合の手続き | 必要なもの | |
加入する場合 | 転入したとき(転入届を済ませた後) | ― |
他の健康保険をやめたとき | 健康保険の資格喪失証明書 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 | |
やめる場合 | 転出するとき(転出届を済ませた後) | 保険証 |
他の健康保険に入ったとき | 国民健康保険と健康保険のそれぞれの保険証(全員分) | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
死亡したとき | 保険証、喪主名義の口座番号の分かるもの | |
その他 | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証 |
保険証をなくしたとき(再発行) | ― |
★上記必要なものに加え、届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)及び加入される方のマイナンバーが確認できるものが必要です。
2国保で受けられる給付
病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療にかかった費用のうち、一部負担金を支払うだけで、残りの費用は国保が負担します。
また、70歳~74歳の人は、所得などに応じて自己負担割合が記載された『被保 険者証兼高齢受給者証』の掲示が必要です。適用は70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は、誕生月)から75歳の誕生日の前日までです。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請をして審査で決定されれば、自己負担分を差し引いた金額が後で支給されます。
こんなとき | 1 | 2 | 3 | 4 |
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コルセットなどの補装具代がかかったとき(医師が必要と認めた場合) | はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合) | 急病など緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき | 海外渡航中に診療を受けたとき (治療目的の渡航は除く。) | |
申請に 必要なもの |
・保険証 ・医師の診断書 ・領収書 ・預金口座(世帯主) |
・保険証 ・医師の同意書 |
・保険証 ・領収書 ・診療報酬明細書 ・預金口座(世帯主) |
・保険証 ・領収明細書 (日本語翻訳文) ・診療内容明細書 (日本語翻訳文) ・預金口座(世帯主) ・パスポート |
国民健康保険に加入している人(被保険者)が、医療機関で治療を受け、1カ月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えるときは、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
ただし、差額ベッド代、保険のきかない治療費及び入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象となりません。
自己負担限度額 | ||||
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70歳~74歳 | 適用区分 | 個人単位 | 世帯単位 | |
(外来のみ) | (外来及び入院) | |||
現役並み所得者Ⅲ | 住民税課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%【140,100円】 | ||
現役並み所得者Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%【93,000円】 | ||
現役並み所得者Ⅰ | 住民税課税所得145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%【44,400円】 | ||
一 般 | 住民税課税所得145万円未満で低所得Ⅰ、Ⅱ以外(※1) | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 【44,400円】 |
|
低所得Ⅱ | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得Ⅰ(※2) | 住民税非課税 | 8,000円 | 15,000円 |
自己負担限度額 | ||||
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70歳未満 | 適用区分 | 国保世帯全体 | ||
ア | 基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%【140,100円】 | ||
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%【93,000円】 | ||
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%【44,400円】 | ||
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 | 57,600円【44,400円】 | ||
オ | 住民税非課税 | 35,400円【24,600円】 |
(※1)一般は世帯収入の合計が520万円未満(一人世帯の場合は、383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
(※2)低所得Ⅰは、住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費及び控除(年金の所得については、控除額を80万円※給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除として計算)を差し引いたときに0円となる人です。
※【 】は、過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合(多数該当)の4回目以降の限度額です。
提示することによって、一つの医療機関での医療費の支払いが限度額までになります。限度額は、所得区分によって異なりますので、あらかじめ交付の申請をしてください。
(保険料を滞納していると交付されない場合があります。)
※70~74歳の方で、一般及び現役並み所得者Ⅲの方は、被保険者証兼高齢受給者証の提示により限度額までとなるため、限度額適用認定証の交付はありません。
国民健康保険に加入している人(被保険者)が出産(妊娠85日以上の死産・流産含む。)したときは、申請により、世帯主に出産育児一時金(1児につき42万円(産科医療制度対象外の出産の場合は、40万8千円))が支給されます。
なお、出産育児一時金は、原則として国民健康保険から医療機関などに直接支払われ、差額がある場合は世帯主に支給されます。
国民健康保険に加入している人(被保険者)が死亡したときは、申請により、その葬儀を行った人に、葬祭費3万円が支給されます。
国民健康保険と介護保険の両方から給付を受けたとき、1年間の両方の自己負担額を合計して一定額を超えた場合は、その超過金額が高額介護合算療養費として支給されます。
該当する人は、介護保険の担当課(長寿社会課又は各総合支所市民福祉課)へ「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください(詳細はこちら)
3特定健康診査・特定保健指導の実施
40歳~74歳の国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に、特定健康診査を実施しています。毎年5月末頃、該当者全員に受診券を送付しますので、保険証、受診券及び前年の受診結果(受診された場合)を持参し受診してください(詳細はこちら)。健診結果により、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者又は予備群と判定された人には、生活習慣改善のための特定保健指導利用券を送付しますので、利用してください。
4交通事故で診療を受けたとき
国民健康保険に加入している人(被保険者)が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて医療機関にかかった場合、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、国民健康保険を使って治療を受けることができます。この場合、一時的に国民健康保険で医療費を立て替え、後日加害者に請求しますので、国民健康保険を利用する場合は、必ず保険年金課に届出をしてください。
なお、届出の前に示談を済ませてしまうと、請求できなくなる場合があります。
5医療費を大切に
病院にかかると、診察や治療に要した費用(医療費)の2~3割を国民健康保険に加入している人(受診者)が自己負担して、残りの7~8割を保険者(鳥取市)が病院へ支払いますが、保険者が負担するその医療費は、国民健康保険に加入している人(被保険者)の皆さまからいただく「保険料」で賄われています。
医療費は、年々増加の傾向にあり、このまま増え続けると、その費用を補うために保険料を上げざるを得ません。そうならないためにも、医療費を節約して国民健康保険制度を安定させることが大切です。では、どうしたら節約できるのでしょうか。
ここでは、医療費節約術の一部をご紹介しますので、ぜひ普段の生活で取り入れてみてください。
●1年に1回は健康診断や歯科検診を受けましょう。
⇒ | 病気の早期発見・早期治療に繋がり、重症化を予防することができます。 |
●かかりつけ医を持ちましょう。
⇒ | 紹介状を持たずに最初から大きな病院で受診すると、初診料とは別に特定療養費が加算され、費用が余計にかかる場合があります。 |
●救急ではないのに休日や夜間の受診は避けましょう。
⇒ | 割増料金が発生し、通常受診より医療費が高くなります。また、救急外来が混み合うことで、緊急性の高い患者さんの治療に支障をきたす場合があります。 |
●同じ病気で複数の医療機関を受診するのは避けましょう。
⇒ | 重なる投薬等により身体に悪影響を与えてしまう心配があり、医療費の負担も増大します。 |
●ジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用しましょう。
⇒ | ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、最初に開発された新薬(先発医薬品)の特許が切れてから、同じ有効成分を使って作られた安価な薬です。新薬と同じ有効成分を使っているため、効果・効能もほとんど新薬と同じで、開発コストが抑えられるため、価格が新薬より3割から7割程度安く、利用することで、医療費を節約することができます。なお、国の審査機関で新薬と同レベルの品質・有効性・安全性が確認されていますが、同じ有効成分を使っていても添加物などが違うこともあり、ほかの薬や食べ物などとの飲み合わせが変わってくることがありますので、医師や薬局(薬剤師)へ相談の上で活用をお願いします。 |
●受診の際にはお薬手帳を携行しましょう。また、かかりつけ薬局を持ちましょう。
⇒ | 薬の副作用などを未然に防ぎ、服薬管理等の薬に関するあらゆる相談に応じ、情報提供していただけます。また、飲み残しなどで余っている薬がある場合は、相談により、薬の数量を調整してもらえる場合があります。 |
●インフルエンザが流行する前にワクチン接種を受けましょう。
⇒ | 発病の可能性が低減され、また発病した場合の重症化予防にも有効と言われています。 |
6皆さまの保険料が国民健康保険制度を支えています
所得割額 | + | 均等割額 | + | 平等割額 | |
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医療分 | (前年総所得金額等-43万円) ×料率(%) |
被保険者数 ×年額(円) |
1世帯当り 年額(円) |
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支援分 | |||||
介護分 |
※医療分及び支援分は、加入している人(被保険者)全員に納めていただきます。介護分は、40歳以上64歳以下の加入している人(被保険者)に納めていただきます。
※料率と年額は、その年の医療費や所得などの状況により毎年見直しされます。
※総所得金額等とは、総所得金額(給与所得・年金雑所得など)、山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得の金額(特別控除・繰越控除後の土地建物株式の譲渡所得など)の合計額です。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
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6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
※口座振替(全期前納及び期別振替)の人は、6月から引き落とし開始となる予定ですのでご注意ください。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
次に該当する方は、特別徴収をさせていただきます。
対象となる人 | 注意点 |
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以下のすべてに当てはまる世帯の世帯主 〇国民健康保険に加入している世帯主・世帯員全員が65~74歳の世帯 〇世帯主の年金が年額18万円以上 〇国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下 |
〇加入の時期によって、普通徴収のみになる場合があります。 〇世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している世帯は、年金からの特別徴収にはなりません。 〇口座振替で納めている人は引き続き口座振替となります(特別徴収しません。)。 |
保険料の納付義務者は、世帯主です。世帯主が勤務先の健康保険や後期高齢者医療制度などに加入していて、国民健康保険に加入していない場合でも、家族に国民健康保険に加入している人(被保険者)がいれば、その世帯の保険料は世帯主に納めていただくことになります(この場合を、擬制世帯主といいます。)。
なお、擬制世帯の場合、世帯の生計を維持しており、国保料の納付義務者として社会通念上妥当と認められる者であって、保険料の滞納がなく、今後も滞納しないなどの約束のもとに国民健康保険に加入している人(被保険者)を国民健康保険のみの世帯主に変更することができます。(本来の世帯主の同意が必要です。)。
国が定める基準所得を下回る世帯については、保険料が軽減されます。ただし、所得を申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため軽減されませんので必ず申告しましょう。
世帯の国民健康保険に加入している人(被保険者) 全員の総所得金額等の合計 |
7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
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43万円+10万円× (給与所得者等の数-1) 以下 |
43万円+28.5万円× (被保険者数)+10万円× (給与所得者等の数-1) 以下 |
43万円+52万円× (被保険者数)+10万円× (給与所得者等の数-1) 以下 |
※給与所得者等: | 一定の給与所得者(給与収入55万円以上)または、年金所得者(年金収入⇒65歳未満:60万円以上、65歳以上:110万円以上) |
※擬制世帯の軽減判定には擬制世帯主の所得も加えられます。 | |
※軽減されるのは、均等割額と平等割額です。 | |
また、災害や病気など特別な事情で生活が著しく困難となり、保険料の納付ができなくなった場合には、申請により減免できる制度がありますので、お早めにご相談ください。 |
鳥取市の保険料の納付は原則口座振替です。納め忘れがなく便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。
お申し込みは市役所窓口でペイジー口座振替受付サービス(キャッシュカードで口座振替手続きができます。)をご利用いただくか、ご利用の金融機関・ゆうちょ銀行へ納付通知書又は保険証、預金通帳、届出印を持参して申し込んでください。
※ペイジー口座振替サービスは、鳥取銀行、山陰合同銀行、鳥取信用金庫、島根銀行、中国労働金庫、ゆうちょ銀行、鳥取いなば農業協同組合のキャッシュカードで利用できます。
保険料を滞納すると、保険証を更新する際には、有効期間の短い保険証となります。
さらに、特別な事情もなく長期間、滞納が続きますと、保険証のかわりに「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。この場合、医療費はいったん全額自己負担していただき、保険年金課の窓口で、保険給付分の払い戻しの申請をしていただくことになります。
また、保険による給付金を差し止めたり、財産を差し押えする滞納処分を行う場合があります。このようなことのないよう、保険料は納期限内に納めてください。