本人の顔写真つきの本人確認書類がご用意できない場合について【個人番号カード顔写真証明書】登録日:
マイナンバーカードの「顔写真証明書」について
「顔写真証明書」は、マイナンバーカードの受け取りにあたって、やむを得ない理由により本人が窓口に来ることができず、代理人に交付する際に、本人の顔写真付き本人確認書類が用意できない場合にご利用いただける本人確認書類です。
利用できる場合について
マイナンバーカードの申請者本人が以下の場合
〇長期入院している、または介護施設に入所している方
〇在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方
〇社会的参加(義務教育を含む就労、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にある方
〇未成年(18歳未満)の方、成年被後見人の方
※「仕事が忙しい」「受け取りに来る時間がない」などの理由では利用できません。
鳥取市役所では毎週火曜日の夜間開庁や第2、第4日曜日にマイナンバーカードを受け取ることができますのでご利用ください。【要予約】
必要なもの
〇顔写真
「申請者本人の顔写貼付欄」に顔写真を張り付けてください。
※写真は、マイナンバーカードの申請に使用した写真とは別のもので、顔がはっきりわかるもの(無帽、正面向き)を張り付けてください。
〇必要事項の記入
氏名・住所等の必要事項を記入してください。
なお、病院長や施設長、介護支援専門員(ケアマネージャー)とその指定居宅介護支援事業者の長、相談をしている公的な支援機関の職員とその支援機関の長、法定代理人が記入する欄があることにご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 マイナンバーカード係
電話番号:0857-30-8195
FAX番号:0857-20-3909
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FAX番号:0857-20-3909