鳥取市

【受付終了】鳥取市新事業展開支援補助金更新日:

交付申請の受付は、予算の上限に達したため令和5年7月27日をもって終了しました。                           

 

アフターコロナにおける事業継続や自律的な成長を図るため、既存事業にとどまらない新規分野への進出や新たな販路開拓を積極的に行う取組を支援します。

 

 【お問い合わせ先】
 鳥取市 経済観光部 企業立地・支援課 TEL:0857-20-3223
 E-mail:ricchi@city.tottori.lg.jp

補助要件等

対象事業者

鳥取市内に主たる事業所を有する中小企業者等
 ※個人事業主、法人(株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社)、企業組合、協同組合等

対象要件

(1)次のいずれかに該当すること

〇申請前直近1年のうち、任意の3か月の合計売上高がH31.1以降の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

〇申請前直近1年間のうち、任意の3月の売上総利益(粗利)の合計が、前年同期比で10%以上減少していること

(2)市税等の滞納がないこと

(3)事業の実施により関係法令に抵触しないこと

補助額

事業費20万円以上 (総事業費20万円未満の事業は対象外) 

事業費×2/3(上限150万円)   ※ただし、以下の事業の場合は利用不可

・他補助金を併用する事業

・過去に鳥取市中小企業事業再構築支援事業補助金又は鳥取市新事業展開支援補助金の交付を受けた事業者による事業

補助対象経費 マーケティング戦略費、技術指導費、外注費、受講・講師料、広告宣伝費、設備導入費等
交付申請締切

令和5年7月31日(月)まで 

事業実施期間

交付決定日から令和6年2月29日(木)まで ※同日までに実績報告が可能な事業に限ります。

対象事業

コロナ禍以降の新たな需要を獲得するために行う、以下のいずれかに該当する事業であること
事業区分 概要
新規事業分野への進出

既存事業と日本標準産業分類の小分類以上の区分が異なる分野の事業を新たに行う

 例)エステサロンが新たにアパレル商品の販売を開始する

販路獲得のための新規手法の導入

コロナ禍による社会の変化に適応した販路拡大方法の導入等を新たに行う

 例)遠隔地の顧客に営業を行うためのオンラインシステムを導入し商品展示会を定期開催する

新商品・サービスの開発

コロナ禍以降需要が高まっている新商品・新サービスの開発

 例)中食市場の拡大で売上が伸びている冷凍食品の通信販売で、さらに売上が見込める商品を開発する

 
認定経営革新等支援機関(※)と作成した事業計画であること
 

※中⼩企業等経営強化法第31条第2項に規定する中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所・中央会、金融機関等)

経産省HP:https://mirasapo-plus.go.jp/supporter/certification/

※鳥取県内の認定経営革新等支援機関については、以下のURL から検索してください。(地図から「鳥取県」を選択し検索)

中企庁HP:https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea

補助事業の流れ

1.事業計画の作成

認定経営革新等支援機関と事業計画を作成してください。

 

2.補助金交付申請

申請書類一式を市へご提出ください。

 

3.補助金交付決定

市が提出された交付申請を審査し、要件等適合する者に交付決定を行います。

 

4.事業着手

交付決定を受けた実施計画書に基づき、事業を実施してください。

 

5.実績報告書を提出

事業が完了(補助対象経費の支払完了)したら、30日以内又は令和6年2月29日のいずれか早い日に実績報告書を市へご提出ください。

 

6.補助金の支払い

実績報告書に基づき、市が検査を行います。
検査の結果、実施内容が適正と認められたら、補助金の支払いを行います。

提出書類

<交付申請時>

  ○記載要領(PDF)   ○参考様式(Word)

<事業計画の大幅な変更・事業中止時>

<実績報告時>

<実績報告の日の1年後>

虚偽申請及び不正受給への対応について

本市では、補助事業に係る活動状況や補助金の交付対象となった物品等の管理状況に関する調査を予告なく実施しております。

交付額確定及び補助金振込を行った後に虚偽の申請や不正等が発覚した場合は補助金の全額返還及び加算金を支払っていただきます。

虚偽申請及び不正受給は重大な犯罪ですので、適正な申請をお願いいたします。

虚偽申請・不正受給の例

・正規の金額よりも水増しして請求及び支払を行い、後日キックバック(金銭以外の資産や役務の提供を含む)を受ける行為

・架空業者への発注、取引実態のない架空発注

・計画した事業を実施する意思が無いにもかかわらず設備導入等を行い、補助金を得る行為

このページに関するお問い合わせ先

経済観光部 企業立地・支援課
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?