地籍調査等に伴う固定資産税の課税の変更更新日:
鳥取市が国土調査法に基づき実施する地籍調査や、法務局が不動産登記法に基づき実施する登記所備付地図作成作業により
登記簿の記載が修正されると、翌年度の課税台帳からその土地の課税地積や評価額が変更になります。
それに伴い、その土地の固定資産税(及び都市計画税)が増減する場合があります。
例:令和6年1月1日までに登記が変更→令和6年度分から変更
令和6年1月2日以降令和7年1月1日までに登記が変更→令和7年度分から変更
地籍調査事業について、詳しくは財産経営課地籍調査係のページをご覧ください。
登記所備付地図作成作業の内容については、法務省及び鳥取地方法務局のホームページをご覧ください。
詳しくは鳥取地方法務局(0857-22-2258)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920
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