マイナンバー制度(まいなんばーせいど) 登録日 :
マイナンバー制度
「マイナンバー 」とは
日本 で生活 する人 には「マイナンバー (個人 番号 )」という番号 があります。この番号 は1人 ずつ違 います。日本 の住所 が決 まって、市役所 に「転入届 (住民 異動届 )」(新しい住所に引っ越す時に出す書類)を出 した 人 には、「マイナンバー のお知 らせ」が郵便 で来 ます。そのお知 らせに、あなたの「マイナンバー 」が書 いてあります。
マイナンバー は、次 のようなときに必要 です。
- 銀行 や証券会社 などで、外国 にお金 を送 るときや、外国 からお金 を送 ってもらうとき、口座 を作 るとき
-
市役所 に、社会保険 や税金 の書類 を出 すとき。
※社会保険 とは、国 が、働 いている人 と会社 からお金 を集 めて、私 たちの生活 を助 ける制度 です。医療保険 、年金保険 、雇用保険 、労災保険 、介護保険 があります。 -
会社 やお店 などで、働 き始 めるとき などです。
このようなときに、マイナンバー を聞 かれたら、「マイナンバー のお知 らせ」や「マイナンバー カード 」を見 せて、自分 のマイナンバー を知 らせます。
「マイナンバー カード 」とは
あなたのマイナンバー が書 いてあるカード で、日本 で便利 に生活 するために必要 なカード です。
申 し込 むと、もらうことができます。初 めて申 し込 むときは、お金 がかかりません。
マイナンバー カード は、次 のようなときに使 います。
- マイナンバー を知 らせるとき
- 自分 の名前 や住所 を証明 するとき
- 国 やまちのサービス を利用 したいとき(例 えば、コンビニ で「住民票 の写 し(コピー )」をもらうなど)
- 病院 や薬局 などで「健康保険証 」としても使 うことができます。
マイナンバー カード をもらうための申 し込 みは、次 の3つの方法 があります
1.鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)に行って、手続きする
手続 きに必要 なもの
・マイナンバー カード の交付 申請書 (窓口 にあります)
2.郵便で送 って申 し込 む
詳 しくは、地方公共団体 情報 システム 機構 のウェブサイト 「 マイナンバー カード 総合 サイト (郵便 による申請 方法 ) 」を見 てください。
3.インターネットで申 し込 む
詳 しくは、地方公共団体 情報 システム 機構 のウェブサイト 「 マイナンバー カード 総合 サイト (申請 ・受取 方法 /申請 状況 確認 ) 」を見 てください。
【注意 】
- 初 めて日本 に「転入届 」を出 した人 は、「マイナンバー カード の交付 申請書 」が家 に届 いてから、申 し込 んでください。
- マイナンバー カード は、申 し込 んでから1か月 くらい後に、もらうことができます。もらい方 については地方公共団体 情報 システム 機構 のウェブサイト 「 マイナンバー カード 総合 サイト (マインナンバー カード を受 け取 る ) 」を見 てください。
マイナンバー カード をなくした時 にすること
- マイナンバー カード をなくしたら、デジタル庁 の「マイナンバー 総合 フリーダイヤル (無料 )0120-95-0178」に電話 してください。
- 近 くの警察 (交 番 )にも、なくしたことを届 けてください。
※マイナンバー カード をなくして、もう一度 カード を申 し込 みしたいときは、.鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で、手続きをしてください。受 け取 るときに、お金 がかかります。
もう一度 申 し込 むのに必要 なもの
- 遺失物 届 番号 (警察 になくしたことを届 けたときに、警察 で番号 を教 えてもらいます)
- 本人 だとわかる証明書(運転免許証か、在留カードか、特別永住者 証明 書 など)
マイナンバー カード に書 いてあることが変 わった時
名前や住所 などが変 わった時
鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で手続 きをします。
手続 きに必要 なもの
- マイナンバー カード
- マイナンバー カード の暗証 番号 (マイナンバー カード を作 るとき、あなたが決 めた4つの数字 )
在留カード の在留 期限 が変 わった時
マイナンバー カード の有効 期限 (使 うことができる最後 の日 )は、「在留 カード 」の在留 期限 と同 じです。在留 期限 が変 わった人 は、鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で手続 きをします。
在留期限:日本にいることができる最後の日
【在留カード】
○が在留期限
手続 きに必要 なもの
- マイナンバー カード
- 新しい在留期限が書いてある在留カード
在留期限が長くなった時
新 しい在留 期限 が書 いてある「在留 カード 」をもらったら、マイナンバー カード の有効 期限 より前 に、鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で、マイナンバー カード の有効 期限 を長 くしなければなりません。
手続 きに必要 なもの
- マイナンバー カード
- 新 しい在留 期限 が書 いてある「在留 カード 」
※マイナンバー カード の有効 期限 が切 れると、次 のカード を受 け取 るときにお金 がかかります。
※在留期限を長くする手続 きをしている間 に、マイナンバー カード の有効 期限 が終 わる場合 は、マイナンバー カード の有効 期限 を特別 に2か月 だけ長 くすることができます。
マイナンバー カード の有効 期限 より前に、次のものを鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)に持って行って手続きしてください。
・マイナンバー カード
・「在留期間更新申請中」のスタンプが押された在留カード
※マイナンバー カード の有効 期限 について、詳しくは、総務省 の「マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ」を見 てください。
外国語もあります。英語/中文(簡体字)/中文(繁体字)/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ベトナム語/タイ語/タガログ語/ネパール語
もっと知 りたい人 は?
- 内閣府 のウェブサイト 「 マイナンバー (社会保障 ・税 番号 制度 ) 」
- 地方公共団体 情報 システム 機構 のウェブサイト 「 マイナンバー カード 総合 サイト 」
-
総務省 「マイナンバー 総合 フリーダイヤル 」
◎日本 語 TEL 0120-95-0178
◎英語 、中国語 、韓国語 、スペイン語 、ポルトガル語 TEL 0120-0178-27
※時間
月曜日 から金曜日 まで午前 9時 30分 から午後 8時 まで
土曜日 ・日曜日 ・祝日 午前 9時 30分 から午後 5時 30分 まで
このページ について質問 する時 は
電話番号 :0857-30-8191
FAX番号 :0857-20-3909