シリーズ@じんけん

 

人権尊重都市鳥取市の実現をめざして


犯罪被害にあわれた人やそのご家族・ご遺族のために

問い合わせ先|本庁舎人権推進課(43番窓口) 0857-30-8071 0857-20-3945

 

本市は、犯罪被害者やその家族または遺族(以下「犯罪被害者等」)を社会全体で支え、一日も早く平穏な生活を取り戻すことができるよう、「鳥取市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和4年12月28日施行)。今回は、犯罪被害者等の人権について一緒に考えてみましょう。

 

犯罪被害者等の現状

犯罪は、平穏な暮らしの中である日突然起こり、誰もがその被害者等になる可能性があります。本市における令和4年度の刑法犯認知件数は729件で、その一つひとつに犯罪被害者等がいます。
 犯罪被害にあうと、生命や身体、財産上の直接的被害だけでなく、被害後に生じる周囲の無理解や心無い言葉、精神的ショックに起因する心身の変調、捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担、医療費の負担や失業などによる経済的困窮、メディアによるプライバシーの侵害などの二次的被害に苦しめられることもあります。
 

一人ひとりの正しい理解

平成16年に犯罪被害者等のための施策の総合的・計画的な推進と権利利益の保護を図るため、「犯罪被害者等基本法」が制定されました。しかし、依然として犯罪被害者等の人権が侵害されるケースは少なくありません。
 平成29年の「人権擁護に関する世論調査(内閣府)」では、6割近くの人が「事件のことに関して、周囲にうわさ話をされること」、「犯罪行為によって精神的なショックを受けること」が犯罪被害者等に起きている人権問題だと思うと回答しました。つまり、犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻すまでには、プライバシーの保護や精神的ケアなどのさまざまな支援が求められるのです。
 さらに、私たち一人ひとりが犯罪被害者等が抱えるさまざまな問題を正しく理解し、もし自分の身近な人が被害にあったらどう向き合えばよいかを日頃から考えることが大切です。
 

社会全体で支え合う

全国の自治体で犯罪被害者等支援の機運が高まるなか、本市は、犯罪被害者等支援を充実させるため、昨年10月に鳥取県警察本部と「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結し、相互の連携協力を強化しました。12月には、犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため見舞金制度の整備や、犯罪被害者等が直面するさまざまな問題の相談に応じ、必要な情報提供と助言を行う「総合窓口」を人権推進課に設置し支援しています。また、(公社)とっとり被害者支援センターや犯罪被害者自助グループ「なごみの会」と「いのちのパネル展」を開催し、犯罪被害者等支援への理解を深めるための啓発を行っています。
 安全で安心して暮らせる社会の実現に向け、社会全体で犯罪被害者等に寄り添い、支え合う社会をつくっていきましょう。
 
鳥取市犯罪被害者等支援条例
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1672192902201/index.html

いのちのパネル展
「いのちのパネル展」
啓発リーフレット
啓発リーフレットを作成しました
(本市公式ウェブサイトに掲載)