鳥取市

「鳥取市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和4年12月28日施行)更新日:

 

 誰もが、ある日突然、犯罪等に巻き込まれ、犯罪被害者やその家族または遺族(以下「犯罪被害者等」といいます)になる可能があります。犯罪被害者等の多くは、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解や配慮に欠ける言動等による間接的な被害、いわゆる「二次的被害」に苦しめられることも少なくありません。

 鳥取市では、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、犯罪被害者等を社会全体で支えるとともに、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の早期回復及び軽減を図るため、

令和4年12月28日より「鳥取市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。 

 

 鳥取市犯罪被害者等支援条例 (令和4年12月28日施行)(PDF/137KB)

 ■鳥取市犯罪被害者等支援条例 逐条解説(PDF/718KB)

    ■鳥取市犯罪被害者等支援条例   チラシ(PDF/940KB)

 

 

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人権政策局 人権推進課
電話番号:0857-30-8071
FAX番号:0857-20-3945

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