鳥取市犯罪被害者等見舞金支給要綱の一部改正(令和5年11月1日施行)登録日:
令和5年11月1日に、「鳥取市犯罪被害者等見舞金支給要綱」を一部改正しました。
主な改正点は以下のとおりです。
〇犯罪被害者等見舞金の支給申請手続について、遺族見舞金と傷病見舞金の申請様式を統一しました。
〇支給決定後の請求手続を不要とするため、申請書と請求書を統合した様式に改めました。
〇犯罪被害者等見舞金の支給決定の通知について、支給決定時と不支給決定時の申請様式を統一しました。
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《申請様式》
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電話番号:0857-30-8071
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