鳥取市

宅地造成及び特定盛土等規制法について(令和6年1月1日施行)登録日:

 本市では、令和6年1月1日より「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下:盛土規制法)の区域指定を行うこととなりました。
 盛土規制法の工事規制区域内で行われる都市計画法第29条第1項及び第2項の許可(以下:開発許可)を受けたときは、盛土規制法に関する工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。
 これにより、開発許可を受けた後の手続き及び規制については、都市計画法の規定のみならず、盛土規制法の規定も適用されます。


 ※宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の申請手続きの必要書類は、こちらをクリック(PDF/149KB)してください。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8363
FAX番号:0857-20-3956

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