鳥取市

【毒劇法】毒物劇物販売業に関する様式更新日:

 

各種手続きに係る手数料は、以下のリンクからご確認ください
薬事に関する手数料一覧

各手続きについて

毒物劇物販売業登録申請
毒物劇物販売業登録更新申請
毒物劇物取扱責任者設置届・変更届
変更届
廃止届
登録票書換え交付申請
登録票再交付申請
その他の毒物劇物関係の申請・届出について(鳥取県医療・保険課)
参考様式
連絡先・問い合わせ先

 

毒物劇物販売業登録申請

概要

毒物及び劇物取締法第4条並びに施行規則第2条に基づく毒物劇物販売業の登録を行う場合の申請です。

  • 一般販売業 : 販売品目の制限なし
  • 農業用品目販売業: 規則第4条の2に規定する別表第1に掲げるもののみを取り扱う場合
  • 特定品目販売業: 規則第4条の3に規定する別表第2に掲げるもののみを取り扱う場合
添付書類
  1. 毒物劇物販売業登録申請書(別記第2号様式)(Word 
  2. 毒物又は劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図(保管場所の立体図・店舗の平面図等)
  3. 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記簿の謄本
備考 毒物及び劇物を直接取扱う場合は「毒物劇物取扱責任者設置届」も必要です。

毒物劇物販売業登録更新申請

概要 毒物及び劇物取締法第4条並びに施行規則第4条に基づく毒物劇物販売業登録の更新を行う場合の申請です。
添付書類
  1. 毒物劇物販売業登録更新申請書(別記第5号様式)(Word )
  2. 毒物劇物販売業登録票(原本)
備考  

毒物劇物取扱責任者設置届・変更届

概要 毒物及び劇物取締法第7条、第8条並びに施行規則第5条に基づく毒物劇物取扱責任者を設置及び変更した場合の届出です。
添付書類
  1. 毒物劇物取扱責任者設置届書(別記第8号様式)(Word)、毒物劇物取扱責任者変更届書(別記第9号様式)(Word)
  2. 毒物劇物取扱責任者としての資格を証する書面
    (1)薬剤師にあっては、薬剤師免許証の写し(原本持参)
    (2)応用化学に関する学課の修了者
     ア 高等学校において応用化学に関する学課を修了した者にあっては、卒業証明書
       又は卒業証書の写し(原本持参)及び成績証明書(単位取得証明書)
     イ 高等専門学校において工業化学科の課程を修了した者にあっては、卒業証明書又は卒業証書の写し(原本持参)
     ウ 大学において応用化学に関する学部又は学科の課程を修了した者は、卒業証明書又は卒業証書の写し(原本持参)
    (3)都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者にあっては、合格証の写し(原本持参)
  3. 医師の診断書(法第8条第2項第2号又は第3号に該当しないことを証明するもの)(診断書例示 PDF
  4. 法第8条第2項第4号に該当しない旨の宣誓書(宣誓書例示 Word
  5. 雇用契約書の写し又は雇用証明書
備考 ※変更届は毒物劇物取扱責任者を変更した日から30日以内に届け出ること

変更届

概要

毒物及び劇物取締法第10条並びに施行規則第11条に基づく下記の事項を変更した場合の届出です。
(1)氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
(2)毒物又は劇物を貯蔵する設備の重要な部分
(3)店舗の名称
(4)現物取扱業から現物非取扱業(貯蔵設備及び毒物劇物取扱責任者の設置をやめる)
(5)現物非取扱業から現物取扱業(貯蔵設備及び毒物劇物取扱責任者を新たに設置)

添付書類
  1. 変更届(別記第11号様式の(1))(Word
  2. 設備の変更を届け出る場合にあっては、設備の概要図(保管場所の立体図・店舗の平面図 等)
備考

※届出に係る事項を変更した日から30日以内に届け出ること
※現物非取扱業から現物取扱業へ業態変更の場合は「毒物劇物取扱責任者設置届」も必要です

【注意!】以下の場合は変更届ではなく、廃止届、登録手続きが必要です
○営業所又は店舗を移転する場合
○氏名の変更であって、別人格の人(法人)になっている場合

廃止届

概要 毒物及び劇物取締法第10条並びに施行規則第11条に基づく営業を廃止した場合の届書です。
添付書類
  1. 廃止届(別記第11号様式の(2))(Word
  2. 毒物劇物販売業登録票(原本)
備考 ※営業を廃止した日から30日以内に届け出ること

登録票書換え交付申請

概要 毒物及び劇物取締法施行令第35条並びに施行規則第11条の2に基づく登録票の書換えを行う場合の申請です。
添付書類
  1. 登録票書換え交付申請書(別記第12号様式)(Word
  2. 毒物劇物販売業登録票(原本)
備考  

登録票再交付申請

概要 毒物及び劇物取締法施行令第36条並びに施行規則第11条の3に基づく登録票再交付の申請です。
添付書類
  1. 登録票再交付申請書(別記第13号様式)(Word
  2. 毒物劇物販売業登録票を破り、又は汚した場合にあっては、その登録票
備考 ※登録票の再交付を受けた後、失った登録票を発見した場は、その登録票を返納すること

その他の毒物劇物関係の申請・届出について

以下の手続きについては、鳥取県福祉保健部健康医療局医療・保険課薬事担当にお問い合わせください。
・毒物劇物製造業(輸入業)登録に係る各種手続き
・特定毒物研究者許可申請に係る各種手続き
・毒物劇物取扱者試験に係る手続き

 

参考様式

 変更届、廃止届の届出する日が変更または廃止の日から30日を過ぎている場合は、遅延理由書を併せて提出してください。
 遅延理由書(例示)(Word)

 

提出先・お問い合わせ先

 窓口の提出のほか、郵送での提出も可能です。お問い合わせなど詳細については、下記連絡先までお問い合わせください。

窓口・郵送先

 〒680-0845 鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市駅南庁舎1階 

 鳥取市保健所 保健医療課 医事薬事係

お問い合わせ先

 電話:0857-30-8531 ファクシミリ:0857-20-3962 メール:iyaku@city.tottori.lg.jp    

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このページに関するお問い合わせ先

鳥取市保健所 保健医療課 医事薬事係
電話番号:(0857)30-8531
FAX番号: (0857)20-3962

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