新型コロナワクチン 問い合わせ先の変更
問い合わせ先|鳥取市新型コロナワクチン接種専用ダイヤル
0857-30-8535 0857-20-3981
鳥取市新型コロナワクチン接種専用ダイヤルは12月28日(木)で終了します。12月29日(金)以降のお問い合わせは、鳥取市コールセンターにご連絡ください。
鳥取市コールセンター | 0857-22-8111 0857-32-2170 |
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市民総合窓口の臨時開庁・時間延長
問い合わせ先|本庁舎市民課(6番窓口)
0857-30-8193 0857-20-3909
市民総合窓口を休日開庁および時間延長します。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3/10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
開庁 | 延長 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
延長 | (春分の日) | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
開庁 | 延長 | |||||
31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
開庁 | 延長 | 延長 |
開庁: | 休日開庁 8:30〜17:15 |
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延長: | 延長開庁 8:30〜19:00 |
※休日および平日の延長開庁日は、市民総合窓口(本庁舎)のみ業務しています。
◎住所異動に伴う国民健康保険、転校手続きなどは、平日にあらためてそれぞれの担当窓口へお出かけください。
★混雑予想
4月1日(月)は混雑することが予想されます。転出の場合は1カ月前から(3月のみ)、転入・転居の場合は移り住んでから2週間以内であれば手続きできますので、混雑時期を避けた手続きをおすすめします。
■電子申請をご活用ください
マイナンバーカードをお持ちの人は、市外へお引っ越しする際に「マイナポータル」をご利用ください。市役所へ来庁せずに転出届を提出することができます。
住所異動(転出・転入・転居)
高齢者肺炎球菌感染症予防接種
問い合わせ先|駅南庁舎保健医療課
0857-30-8640 0857-20-3962
令和5年度の高齢者肺炎球菌感染症予防接種の定期接種は、3月31日までです。本年度で70歳以上の5歳刻みの対象者への特例は終了します。接種を希望する人は期間内に受けてください。
※接種券紛失などの場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
■対象者(令和5年度)
令和5年度中に65・70・75・80・85・90・95・100歳となる人
60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する人(各障がいについて身体障害者手帳1級を有する人または1級と同程度と証明できる人)
※ただし、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種した人は対象外
■自己負担金
市民税課税世帯 | 2300円 |
市民税非課税世帯 | 800円 |
生活保護世帯・中国残留邦人 | 無料 |
■接種期間
3月31日(日)まで
■接種医療機関
鳥取県東部地区医療機関 ※要予約
ひとりで悩んでいませんか?
3月は自殺対策強化月間
問い合わせ先|駅南庁舎心の健康支援室
0857-22-5616 0857-20-3962
春は進学や就職、職場の異動や転勤、また家族や友人との別れなど生活環境が大きく変化し、ストレスや不安を抱えやすい時期です。
ストレスを感じたら、休息をとって心身を休めたり、悩みや不安を抱えて困っていたら、ひとりで悩まず、まずは身近な人に相談しましょう。
こころの体温計 LINE相談
●心の健康に関するパネル展
3月8日(金)まで | 鳥取市駅南庁舎 |
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3月8日(金)~21日(木) | 鳥取市立中央図書館 |
3月11日(月)~18日(月) | 鳥取市男女共同参画センター「輝なんせ鳥取」 |
駅南庁舎が新たな子育て支援の総合拠点に
こども未来課と幼児保育課が駅南庁舎に移転します
問い合わせ先|駅南庁舎こども家庭相談センター
0857-20-0122 0857-20-0144
問い合わせ先|本庁舎こども未来課(13番窓口)
0857-30-8232 0857-20-3907
問い合わせ先|本庁舎幼児保育課(13番窓口)
0857-30-8236 0857-20-3907
※3月31日(日)まで
4月から「こども家庭センター」を設置し、新たな子育て支援の総合拠点が誕生します。
児童福祉と母子保健にかかる業務を駅南庁舎で一元化して行うことにより、子育てや家庭環境などに関する相談や保育園の就園やひとり親支援の手続きなど、保護者のニーズに応じて、気軽に、そして一体的に行える環境を整えます。
子育て世帯のみなさんが安心して子どもを産み、育てられるまちであり続けるよう、全力で取り組んでいきます。
4月から、各種手続きの窓口が変わります

- ひとり親支援に関する手続き(児童扶養手当、各種給付金、貸付金など)
- 保育所に関する手続き(保育園・幼稚園・認定こども園などの入所、保育サービスなど)
※児童手当に関する手続きは、引き続き本庁舎1階で行います。
■「こども家庭センター」を設置し、子育て相談窓口を一本化
妊娠期から乳幼児期の相談窓口となっている「子育て世代包括支援センター(こそだてらす)」と、児童虐待の予防や養育環境の相談、支援を行っている「子ども家庭総合支援拠点(こども家庭相談センター)」の機能を一体的に行う機関として、すべての妊産婦・子育て世帯・こどもに対する相談支援の総合窓口として「こども家庭センター」を設置します。
■「こども未来課」と「幼児保育課」を駅南庁舎に移転
子育て支援計画の推進やひとり親支援の手続きなどを行う「こども未来課」と保育園などの就園手続きなどを行う「幼児保育課」を駅南庁舎に移転し、家庭や学校など生活のさまざまな場面で困難を抱える子育て世帯やひとり親世帯への相談、必要とされる支援などの繋ぎを一体的に行います。また、多様化する保護者ニーズに寄り添い、妊娠期から保育園への入所に関する相談や保育サービスへの繋ぎをワンストップで行います。
【子育て総合支援拠点(駅南庁舎)】

■こども未来課(移転)
■幼児保育課(移転)
■こども発達支援センター

因伯シルバー大会出場者募集 「ねんりんピックはばたけ鳥取2024」予選会
問い合わせ先|(福)鳥取県社会福祉協議会ねんりんピック連携室(〒689-0201 伏野1729-5)
0857-59-6332 0857-59-6340
とき | 主に5月上・中旬ごろに種目毎に開催 |
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ところ | 県東部地区を中心に開催予定 |
種目 | 卓球、テニス、ソフトテニス、ソフトボール、ゲートボール、ペタンク、ゴルフ、弓道、グラウンド・ゴルフ、囲碁、将棋、健康マージャン(全12種目) |
対象 | 鳥取県に在住する60歳以上(昭和40(1965)年4月1日以前生まれ)の人 |
募集 | 4月15日(月)までに所定の参加申込用紙に必要事項を記入し、ファクシミリまたは郵送で問い合わせ先まで |
※詳しくは問い合わせ先まで
市民政策コメントを募集します
鳥取県東部圏域 食品衛生監視指導計画(案)
問い合わせ先|駅南庁舎生活安全課
0857-30-8552 0857-20-3962 shokuhin@city.tottori.lg.jp
本市では、鳥取県東部圏域における食品による衛生上の危害を防ぎ、住民の食の安全・安心を確保するために、食品衛生法に基づいて、監視指導を行っています。
このたび、重点的、効果的な監視指導を実施するため、令和6年度鳥取県東部圏域食品衛生監視指導計画(案)を作成しましたので、みなさんのご意見を募集します。
資料公開 | 本庁舎総合案内、駅南庁舎総合案内、各総合支所、本市公式ウェブサイト |
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公開期間 | 2月9日(金)〜3月1日(金) |
提出方法 | 様式は問いません。住所・氏名・電話番号を明記のうえ、郵送、ファクシミリ、電子メール、本市公式ウェブサイト(電子申請)、持参のいずれかで問い合わせ先まで |
提出期限 | 3月1日(金)必着 |
生活環境課からのお知らせ
問い合わせ先|本庁舎生活環境課(25番窓口)
0857-30-8084 0857-20-3918
鳥取地域の祝日のごみ収集
※国府・福部・河原・用瀬・佐治・気高・鹿野・青谷地域については、総合支所だよりをご確認いただくか、各総合支所市民福祉課にお問い合わせください
祝日がごみ収集日にあたる地区は、ごみ収集のスケジュールが変更になります。
月日 | 可燃ごみ | 古紙類 | プラスチックごみ | ペットボトル | 資源ごみ 小型破砕ごみ |
3月20日(水) (春分の日) |
該当地区はありません | お休みします | 該当地区は ありません |
お休みします |
【注意事項】ごみを出すときは必ず収集日を守り、午前8時までに出してください。ただし、自然災害などでごみ収集を中止する場合があります。ごみ出しやごみ収集が困難と思われる場合は、次回の収集日(安全な日)に出すようにしてください。
4月|乾電池・蛍光管の収集(鳥取地域)
乾電池・蛍光管は4月から毎月収集します。
収集曜日は「令和6年度ごみの収集計画表」をご確認ください。乾電池は両極にテープを貼ったうえで透明(半透明)の袋に入れ、蛍光管は割れないよう購入時のケースなどに入れて出して下さい。
子どもの特別医療費助成が変わります
問い合わせ先|本庁舎保険年金課(13番窓口)
0857-30-8223 0857-20-3906
問い合わせ先|各総合支所市民福祉課
健康・病院ページ
4月1日から、小児特別医療費助成の一部負担額が無料になります。詳しくは、本市公式ウェブサイトをご覧ください。
3月31日まで | 4月1日以降 | ||
一部 負担額 |
■入院: | 1200円/日 | 無料 |
■通院: | 530円/日 |
■対象者
小児特別医療費助成受給資格のある18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の人
■手続き
- 現在お持ちの青色の特別医療費受給資格証を切替え
- 手続きは不要で、3月末までに新しい受給資格証を送付。4月以降に切替えてご使用ください。
■使用方法
- 医療機関などの受付窓口に健康保険証と一緒に新しい受給資格証を提示すると、保険診療の自己負担部分が無料(全額助成)となります(鳥取県外では使えません)。
- 他の公費助成や給付がある人は、使えない場合があります。
- ご使用時は、受給資格証の注意事項をご確認ください。
後期高齢者医療保険料仮徴収のお知らせ
問い合わせ先|本庁舎保険年金課(13番窓口)
0857-30-8225 0857-20-3906
後期高齢者医療保険料を年金天引き(特別徴収)する人の仮徴収が4月から始まります。
新たに被保険者となった人(75歳到達や転入など)の仮徴収の開始時期は、資格取得時期によって次のとおりとなり、それまでの間は送付する納付書で支払っていただくことになります。なお、仮徴収額は令和4年分所得をもとに計算します。
75歳到達日・ 転入日など |
仮徴収 (特別徴収) 開始時期 |
仮徴収額通知 発送時期 |
令和5年 6月1日 ~10月2日 |
令和6年4月 | 3月中旬 |
令和5年10月3日 ~12月2日 |
令和6年6月 | 5月中旬 |
令和5年12月3日 ~令和6年 2月2日 |
令和6年8月 | 7月中旬 |
※令和6年2月3日以降に75歳到達・転入などに該当する人は、7月半ばごろに発送する保険料額決定通知書などでご確認ください。
ペットの災害対策
問い合わせ先|駅南庁舎生活安全課
0857-30-8551 0857-20-3962
災害からペットを守るためには、まず飼い主が無事でいることが大切です。日頃から防災意識を高め、ご家族とペットの災害対策を立てておきましょう。
- 家族でペットとどのように避難するのか定期的に話し合っておきましょう。
- 緊急時に、ペットを預ける場所を近場と遠方などで見つけておきましょう。
- 避難のためのケージやフードなどの備蓄品(最低5日分)を用意しておきましょう。
-
- 避難所での無用なトラブルを避けるために、普段からしつけ(むだ吠えをしないなど)と健康管理を行いましょう。
- ペットと離れ離れになったときのために、迷子札やマイクロチップなどの身元を示すものを付けておきましょう。また、ペットと一緒に撮った写真を携帯電話などに保存しておくと、飼い主の証明にもなります。
※犬の場合、狂犬病予防法に基づき、鑑札・狂犬病予防注射済票を飼い犬に装着する義務があります。
【これから犬や猫を飼いたい人へ】
災害時に一緒に連れて避難できる頭数は限られています。よく考えて適正な頭数を飼いましょう。
人権擁護委員が委嘱されました
問い合わせ先|本庁舎人権推進課(43番窓口)
0857-30-8071 0857-20-3945
よこかわ | きえこ | |||
横川 | 貴惠子 | さん | (1月1日発令 再任) | 吉方町 |
もりた | かずお | |||
森田 | 和男 | さん | (1月1日発令 再任) | 用瀬町 |
きむら | あきのり | |||
木村 | 明則 | さん | (1月1日発令 再任) | 気高町 |
やました | たえこ | |||
山下 | 多惠子 | さん | (1月1日発令 再任) | 若葉台 |
人権擁護委員は、人権相談を受けたり人権啓発の活動をする法務大臣が委嘱した民間の人たちです。この制度は、さまざまな分野の人たちが、地域の中で人権思想を広め、住民の人権が侵害されないように配慮し、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものです。
令和6年度は「評価替え」の年です
問い合わせ先|本庁舎固定資産税課(21番窓口)
0857-30-8156 (償却資産係)
0857-30-8157 (土地係)
0857-30-8158 (家屋係)
0857-20-3920
■評価替え
土地・家屋の評価額については、資産価格の変動に対応するため、3年ごとに均衡のとれた適正な価格に見直しを行います。
今回の評価額が、原則として令和8年度まで据え置かれることになりますが、土地については地価に下落傾向が見られる場合には、据え置き年度でも簡易な方法で価格修正を行うことがあります。
■新築住宅に対する減額措置
新築された住宅は、一定の面積要件を満たすものについて、固定資産税が2分の1に減額されます。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分で、床面積は120平方メートルが上限となります。
一般の住宅: | 新築後3年度分 3階建以上の中高層耐火住宅などは5年度分 |
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認定長期優良住宅: | 新築後5年度分 3階建以上の中高層耐火住宅などは7年度分 |
※詳しくは本市公式ウェブサイトをご覧ください。
固定資産税
評価替えは3年に1度です
評価替えって?
固定資産税を決めるもとになる評価額が適正な時価となるよう定期的に見直しをする制度です。



■徴税吏員(徴収職員)のおしごと
「徴税吏員」とは、地方税の賦課徴収の事務に従事する職員です。税金の滞納に対し、滞納処分のため財産調査をする権限や差押えなどの滞納処分を行う権限など、強い権限を持っており、徴収金が完納されない場合は、滞納者の財産を差し押さえる義務を負っています。これは、市の財政を維持し、住民のみなさんの暮らしを支えるために与えられたものです。また、徴収職員は、国民健康保険料や下水道使用料などの賦課徴収の事務に従事する職員であり、徴税吏員と同様の権限を持っています。

本市においても、徴税吏員や徴収職員は日々未収金の回収に取り組んでいますが、差押えなどの厳しい対応を行うだけでなく、病気やケガ、急な失業などにより生活困窮の状態になっていることを把握した場合には、生活再建に向けて速やかに福祉窓口と連携する取り組みも行っています。
納付困難なやむを得ない事情がある場合も、本人からの申し出がなければ、把握することはできません。滞納は少額であっても放置せず、まずは収納推進課までご相談ください。