定額減税しきれないと見込まれる人への
給付(定額減税調整給付金)のご案内

手続きのご案内
 

問い合わせ先|本庁舎市民税課(定額減税調整給付金班)
 0857-30-8255 0857-20-3921

 物価高による国民の負担緩和とデフレ脱却を目的として、令和6年分の所得税および令和6年度分の市・県民税において定額減税が実施されます。
説明する人イラスト
 この定額減税にあわせ、次の条件に該当する人に対して給付が行われます。

※減税額の計算方法はとっとり市報6月号、本市公式ウェブサイトにてご確認ください。

 

【対象となる人】

 定額減税の対象となる人のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が、令和6年推計所得税または令和6年度市・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)と見込まれる人。

※本人の前年の合計所得金額が1805万円超(給与収入2千万円超に相当)の納税義務者、均等割・森林環境税のみ課税される納税義務者、非課税の人は対象外。

※給付額の計算方法は本市公式ウェブサイトにてご確認ください。

 

【支給方法】

 以下の2パターンにより支給します。


プッシュ型

  • (公金受取口座を登録している人)
手続き不要の人
 給付金額と振込口座および振込日を記載した「調整給付金支給のお知らせ」を郵送します。記載されている口座への支給に問題がなければ、必要な手続きはありません。
(1) 「調整給付金支給のお知らせ」が届きます
(2) 内容を確認し、問題がなければ手続き不要で給付します

確認書による申請型

  • (公金受取口座が未登録の人)
手続きをする人
 給付金額を記載した「調整給付金支給確認書」を送付します。記載されている書類を返送いただくか、電子申請で申請してください。期限は10月31日(当日消印有効)です。
(1)  「調整給付金支給確認書」が届きます
(2) 内容を確認し、必要事項を記入・返送します
(3) 提出内容の審査が終わり次第給付します

※「公金受取口座」とは、給付金などの公金を受領するため、希望する人がマイナンバーに紐づけて国に登録した預貯金口座のことです。

※「調整給付金支給のお知らせ」および「調整給付金支給確認書」は、対象となる人に対して7月中に発送予定です。届きましたら内容をご確認ください。

 

【関連ウェブサイト】

 定額減税調整給付金の詳しい内容はこちらからご確認ください。
●本市公式ウェブサイト
定額減税補足給付金(調整給付金)について
令和6年度個人市民税・県民税の定額減税について
●内閣官房ウェブサイト
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

 各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。本市や国などが、左記のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 給付にあたり、手数料の振込みを求めること

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