児童手当制度が拡充されます

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令和6年10月分(12月支払分)から児童手当制度が改正されます。

丸1
支給期間が高校生年代まで延長されます

 支給対象となる子の年齢が18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで(高校生年代まで)が支給期間となります。

丸2
子の数え方(カウント方法)が変わります

 22歳に到達する日以降の最初の3月31日までの上の子で、親などの経済的負担がある場合は子としてカウントします。

丸3
第3子以降の支給額が3万円になります

 第3子以降で、18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円となります。

児童の年齢 児童1人あたりの手当額(月額)
第1・2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
(15,000円) (15,000円)
3歳〜小学生年代 10,000円 30,000円
(10,000円) (15,000円)
中学生年代〜高校生年代 10,000円 30,000円
(改正前は中学校修了まで) (10,000円) (10,000円)
※( )内は改正前の金額

 例  20歳(親などの経済的負担あり)、17歳、14歳、7歳、2歳の子がいる場合

  20歳 17歳 14歳 7歳 2歳 合計
改正前 (カウントなし) 第1子 第2子 第3子 第4子  
(支給なし) (支給なし) 10,000円 15,000円 15,000円 40,000円
改正後 第1子 第2子 第3子 第4子 第5子  
(支給なし) 10,000円 30,000円 30,000円 30,000円 100,000円

丸4
支払回数が年6回になります

 年3回の支給から、年6回の支給(支払月の前2カ月分を偶数月に支給)となります。12月支払分以降は支払通知書(ハガキ)は廃止します。

丸5
所得制限が撤廃されます

 親などの所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。父母がともに養育している場合、生計を維持している人(所得が高い方の人)のみが受給できます。

丸6
必要な申請  申請はお早めに! 

 高校生年代の児童のみを養育している人や、所得制限で支給対象外だった人などは申請が必要となります。公務員は勤務先での手続きとなります。詳しくは LinkIcon 本市公式ウェブサイトをご覧ください。