令和6年10月分(12月支払分)から児童手当制度が改正されます。
支給期間が高校生年代まで延長されます

支給対象となる子の年齢が18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで(高校生年代まで)が支給期間となります。
子の数え方(カウント方法)が変わります

22歳に到達する日以降の最初の3月31日までの上の子で、親などの経済的負担がある場合は子としてカウントします。
第3子以降の支給額が3万円になります

第3子以降で、18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円となります。
児童の年齢 | 児童1人あたりの手当額(月額) | |
第1・2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
(15,000円) | (15,000円) | |
3歳〜小学生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
(10,000円) | (15,000円) | |
中学生年代〜高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
(改正前は中学校修了まで) | (10,000円) | (10,000円) |
※( )内は改正前の金額 |
例 20歳(親などの経済的負担あり)、17歳、14歳、7歳、2歳の子がいる場合
20歳 | 17歳 | 14歳 | 7歳 | 2歳 | 合計 | |
改正前 | (カウントなし) | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | |
(支給なし) | (支給なし) | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 40,000円 | |
改正後 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子 | |
(支給なし) | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 100,000円 |
支払回数が年6回になります

年3回の支給から、年6回の支給(支払月の前2カ月分を偶数月に支給)となります。12月支払分以降は支払通知書(ハガキ)は廃止します。
所得制限が撤廃されます

親などの所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。父母がともに養育している場合、生計を維持している人(所得が高い方の人)のみが受給できます。
必要な申請 申請はお早めに!

高校生年代の児童のみを養育している人や、所得制限で支給対象外だった人などは申請が必要となります。公務員は勤務先での手続きとなります。詳しくは