鳥取市

定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)登録日:

定額減税調整給付金(不足額給付)について

 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の定額減税について、その恩恵を十分に受けることができない納税者の方に対し、令和6年度に定額減税調整給付金(当初調整給付)の給付を実施しました。
 当初調整給付の実施後、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことから、定額減税調整給付金(不足額給付)は次の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行います。

(お知らせ)
 不足額給付金の支給時期等の詳細は決まり次第、ホームページなどでお知らせします。現時点で不足額給付金に関する個別具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)についてはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

※令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付金)については、次のリンクをご覧ください。
【申請受付終了】定額減税補足給付金(調整給付金)について

給付対象者

給付の対象になる方は、令和7年1月1日時点で鳥取市に住所があり、以下の不足額給付(1)、(2)のいずれかの条件を満たす方です。

●不足額給付(1):当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。(差額分を給付します)


●不足額給付(2):本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。(1人当たり原則4万円(定額)を給付します。)

※なお、不足額給付(2)における「低所得者世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の給付金の給付対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯向け給付金 (「物価高対策くらし応援給付金」の給付対象世帯)
・令和6年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯のうち、上記令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯向け給付金の対象外世帯 (「新たに低所得となった世帯への支援給付金」の給付対象世帯)

【給付対象となりうる方の例】

不足額給付(1)の場合

例1:令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなった方

例2:子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に増加したことにより、【所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなった方

例3:当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

不足額給付(2)の場合

例1:青色事業専従者、事業専従者(白色)

例2:合計所得が48万円を超える方

支給の手続き・方法について

 支給方法及び支給時期等の詳細は決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

給付金に関する❝不審な訪問・電話❞、❝詐欺的メール❞にご注意ください。

 給付金について、鳥取市から問い合わせを行うことがありますが、下記のことを行うことは絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込を求めること
・URLを記載したメール・SMS等を送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

 もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに鳥取市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
 また、お心当たりのないメールが送られてきた場合、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

問合せ先

コールセンターを開設予定です。
開設次第このホームページにてお知らせします。

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 市民税課
電話番号:0857-30-8142
FAX番号:0857-20-3921

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?