令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)について登録日:
定額減税調整給付金(不足額給付)について
令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の定額減税について、その恩恵を十分に受けることができない納税者の方に対し、令和6年度に定額減税調整給付金(当初調整給付)の給付を実施しました。
当初調整給付の実施後、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことから、定額減税調整給付金(不足額給付)は次の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行います。
※令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付金)については、次のリンクをご覧ください。
定額減税補足給付金(調整給付金)について
給付対象者
給付の対象になる方は、令和7年1月1日時点で鳥取市に住所があり、以下の不足額給付(1)、(2)のいずれかの条件を満たす方です。
●不足額給付(1):当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。(差額分を給付します)
※内閣府地方創生推進室「低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)概要資料」より
●不足額給付(2):本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(※)にも該当しなかった方。(1人当たり原則4万円(定額)を給付します。)
※「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の給付金の給付対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯向け給付金 (「物価高対策くらし応援給付金」の給付対象世帯)
・令和6年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯のうち、上記令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯向け給付金の対象外世帯 (「新たに低所得となった世帯への支援給付金」の給付対象世帯)
給付対象となりうる方の例
不足額給付(1)の場合
例1:所得が減少したことで、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
例2:子どもの出生等により扶養親族が令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に増加したことで、当初調整給付時よりも不足額給付時の定額減税可能額(所得税)が大きくなった方
例3:令和5年分は所得税、住民税所得割ともに非課税だったが、令和6年に就職し所得が増加したことで令和6年分所得税額が生じた方
例4:当初調整給付後に申告等により、当初調整給付時から令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付(2)の場合
例1:青色事業専従者、事業専従者(白色)
例2:合計所得が48万円を超える方
上記以外に給付の対象となる方
・令和5年所得において扶養親族として住民税の定額減税の対象になっていたが、令和6年所得において非課税で合計所得が48万円を超えた、もしくは事業専従者となったため扶養親族にならなかった方
→所得税3万円分が不足額給付(2)の対象となります。
(ただし扶養親族として令和6年度調整給付金の対象となっていた場合は、扶養親族加算として受けた分を控除した額)
・令和5年所得において非課税で合計所得が48万円を超えた、もしくは事業専従者だったため扶養親族ではなかったものの、令和6年所得において合計所得48万円以下となり扶養親族になった方
→住民税1万円分が不足額給付(2)の対象となります。
※いずれも「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」でないことが要件となります。
以上の2つのいずれかに当てはまる方は別途申請が必要になります。コールセンターまでお問い合わせください。
転入・転出された方
令和6年中(R6.1.2~R7.1.1)に鳥取市へ転入された方
令和6年中に本市へ転入された方については、令和6年度調整給付金の情報が本市にないため、給付の対象かどうかの判定ができません。別途調査の通知を発送する予定ですので、内容を確認のうえ返送してください。
令和6年中に鳥取市から転出された方で令和6年度調整給付金の対象だった方
転出者で令和6年度調整給付金の対象だった方が不足額給付の対象になった場合、給付金を受け取るために昨年度調整給付金の支給確認書の写しを転出先自治体から提出するよう求められる場合があります。お手元に写しがない場合は再発行が可能ですので、必要の際はお問い合わせください。
支給の手続き・方法について
不足額給付の対象となる方に対して、鳥取市から7月末を目途に通知を発送する予定です。
●令和6年度の定額減税調整給付金を受給した方
●公金受取口座をお持ちの方 ▶『調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ』をお届けします。
・内容に問題がなければ手続きは不要です。
・内容に変更がある場合(受取口座の変更、受け取りの辞退など)はお知らせに必要事項を記入して返送してください。
●上記以外の方
●令和6年中に鳥取市へ転入された方 ▶『調整給付金(不足額給付分)支給確認書』をお届けします。
・確認書の内容を確認し、必要事項を記入して返送してください。※電子申請も可能です
・本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書類の写しの添付もあわせて必要です。届いた確認書をよくご確認ください。
給付金に関する❝不審な訪問・電話❞、❝詐欺的メール❞にご注意ください。
給付金について、鳥取市から問い合わせを行うことがありますが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込を求めること
・URLを記載したメール・SMS等を送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに鳥取市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
また、お心当たりのないメールが送られてきた場合、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
鳥取市定額減税調整給付金班
☎ 0857-30-8255
受付時間 8:30~17:15 (土日祝、12/29~1/3を除く)
調整給付金については、個々の所得や課税の状況によって算定結果が様々ですので、個別具体的なお問い合わせ(対象かどうか・支給金額・課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。個別の課税状況についてのお問い合わせについては市民税課(0857-30-8147)へお問い合わせください。 |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8142
FAX番号:0857-20-3921