木材利用促進事業費補助金について登録日:
地域材を使った民間における非住宅建築物の木造化及び内外装木質化等を支援する補助金を制定しました。
とっとりの木でとっとりの建築物を
鳥取の木で非住宅を建てることで次のようなメリットがあります。
地域の森林が守られます。
地域材を使うことで、間伐などの森林整備が進み、地域の森林を守ることにつながります。
※地域材とは 市内(千代川流域・鳥取県内を含みます。)の森林で育ち伐採された原木を製材・加工した製材品又は部材のすべてが同原木を加工した木材で構成された製品をいいます。
地域産業の活性化に貢献します。
地域材を使うことは、地場の林業や木材産業、建築関連産業等の地域産業の活性化にも大きく貢献します。
環境にやさしい行動です。
製材で消費するエネルギー量は、鉄の1/40と格段に少ない消費量です。また、地域材を使えば、輸送過程で排出される二酸化炭素の排出量が少なくなります。
1 事業の内容
(1)木造化
地域材を構造耐力上主要な部分に10立方メートル以上使用する非住宅建築物の新築等をする者に地域材の材料代に係る経費を補助
補助単価 4万円/㎥(地域材の直交集成板(CLT)は、3万円/㎥を加算)。
補助上限額 100万円/件(地域材の直交集成板(CLT)は、最大75万円までを加算し、合計175万円/件)(25㎥/件)を上限。
(2)内外装木質化等
地域材0.05立方メートル以上を使用する非住宅建築物の内外装の材料代及び什器の制作・購入に要する経費に次の条件に応じた補助率を乗じて得た額を補助
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補助率 |
上限 |
備考 |
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木育スペース |
なし |
1/3 |
66.6万円/件 |
什器単独の場合は、CLTを使用するときのみ |
あり |
1/2 |
100万円/件 |
什器単独の場合は、CLTを使用しなくても可 |
※木育スペースとは、主として未就学児又は小学生が、内外装木質化等を行った区域で地域材に触れながら遊び学べる場所をいいます。
※ (1)と(2)の併用は、不可。ただし、建築物木材利用促進協定(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 (平成22年法律第36号) に規定する協定をいいます。)を本市と締結している場合は、可能。
2 支援対象
(1)対象となる事業
地域材を用いた、非住宅建築物の木造化及び内外装木質化等とします。
なお、定義は、つぎのとおりです。
ア 非住宅建築物 人の居住の用に供しない恒久的な建築物又は建築物の部分など。
イ 木造化 非住宅建築物を新築するに当たり、主として基礎等の建築物の自重等を支えるものに10立方メートル以上の地域材を使用すること。
ウ 内外装木質化等 0.05立方メートル以上の地域材を、非住宅建築物の内外装に使用又は主たる原材料として使用した什器を建築物に設置をすること。
(2)対象者
建築主、設計者、施工者
なお、設計者、施工者が申請する場合は、建築主の承諾を得てください。
(建築主が国、県、市町村の場合及び住宅は補助対象外になります。)
3 手続きの流れ
(1)補助申請
木造化又は内外装木質化等に使用する地域材が搬入される日の30日前までに行って下さい。
※地域材の発注については、補助申請の前に行っていても構いません。
(2)交付決定
地域材が搬入される日の16日前までに交付決定を行います。
(3)搬入の確認
地域材の搬入後、木造化又は内外装木質化等を行う前に、搬入について、市の確認を受けてください。
(4)実績報告
搬入の確認後、確認書を発行します。
この確認書で指定した日、事業の中止若しくは廃止の日から30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに実績報告を行ってください。
4 協力
交付を受けた者は、非住宅建築物の完了後、非住宅建築物の玄関、エントランスホール、受付等市民の目に触れやすい部分において、地域材による構造材現し又は内外装木質化等に努めてください。
5 申請様式
補助申請書又は実績報告書に必要に応じて、次の書類を添付してください。
(1)木造化
鳥取市木材利用促進事業(木造化)実施計画(報告)書(Word/30KB)
(2)内外装木質化等
鳥取市木材利用促進事業(内外装木質化等)実施計画(報告)書(Word/29KB)
(3)建築主の承諾を受け、施工者又は設計者が申請し補助金を受領する場合
6 市交付要綱
鳥取市木材利用促進事業費補助金交付要綱(PDF/168KB)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8311
FAX番号:0857-20-3043