一般照明用の蛍光ランプは2027年末までに製造・輸出入禁止になります登録日:
「水銀に関する水俣条約」における製造・輸出入廃止の対象に家庭やオフィスや工場などで使用している一般照明用の蛍光ランプが追加され、2027年末までに製造・輸出入が禁止になることが決定されました。
※既に使用している製品の継続使用、廃止日までに製造された製品(在庫)の売り買い及びその使用が禁止されるものではありません。
LEDに買い替えると消費電力が少なく、電気代が安く済むなどのメリットもあります。
蛍光ランプからLED照明への計画的な交換をお願いします。
蛍光ランプの製造・輸出入禁止のお知らせとLED照明への変更のお願い(経済産業省)(外部リンク)
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環境局 生活環境課
電話番号:0857-30-8082
FAX番号:0857-20-3918
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