鳥取市

不法投棄及び使用済物品回収業者監視合同パトロールの実施

ID:1623322703142

提供年月日:2021年6月14日

担当課:環境局 廃棄物対策課

担当者:山本

外線番号:30-8092

内線番号:4241

鳥取市では、6月の「環境月間」に計画している不法投棄防止活動として、県、町と協力し監視パトロールなどを実施しています。

今回、岩美町、若桜町と合同で下記のとおり行うこととしており、不法投棄監視パトロールと併せて使用済物品回収業者の監視パトロールも行います。

1 日時及び場所

岩美町

日 時

令和3年6月18日(金) 午後1時30分~午後4時頃

場所(予定)

岩美町地内の不法投棄箇所、農業地帯、住宅地等をパトロール

その他

午後1時30分に岩美町役場(環境水道課)を出発

若桜町

日 時

令和3年6月23日(水) 午後1時30分~午後4時頃

場所(予定)

若桜町地内の不法投棄箇所、農業地帯、住宅地等をパトロール

その他

午後1時30分に若桜町役場(町民福祉課)を出発

※天候によっては、パトロールの中止又は日程が変更になる場合があります。

2 内容

(1)不法投棄監視パトロールを実施し、今後の処理方針、防止対策等を検討する。                            (2)鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例(平成2841日施行)に基づく届出を行わず、自転車、バイク、家電等の回収を行っている業者がいないか監視を行う。

3 実施機関

  鳥取市、岩美町、若桜町、鳥取県 

4 参考

(1)不法投棄を行った場合には、5年以下の懲役もしくは1千万円(法人の場合は3億円)以下の罰金、又はその両方が科せられることがあります。
(2)平成284月より「鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例」を施行し、自転車、家電等の使用済物品の回収を行う場合には、県及び市への事前の届出や、運搬、保管基準の遵守が規定されています。届出をしないで使用済物品(自転車、バイク、家電等)の回収を行った場合には、5万円以下の過料に処せられることがあります。

 

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