不法投棄及び使用済物品回収業者監視合同パトロールの実施
ID:1623322703142
提供年月日:2021年6月14日
担当課:環境局 廃棄物対策課
担当者:山本
外線番号:30-8092
内線番号:4241
鳥取市では、6月の「環境月間」に計画している不法投棄防止活動として、県、町と協力し監視パトロールなどを実施しています。
今回、岩美町、若桜町と合同で下記のとおり行うこととしており、不法投棄監視パトロールと併せて使用済物品回収業者の監視パトロールも行います。
記
1 日時及び場所
岩美町 |
日 時 |
令和3年6月18日(金) 午後1時30分~午後4時頃 |
場所(予定) |
岩美町地内の不法投棄箇所、農業地帯、住宅地等をパトロール |
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その他 |
午後1時30分に岩美町役場(環境水道課)を出発 |
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若桜町 |
日 時 |
令和3年6月23日(水) 午後1時30分~午後4時頃 |
場所(予定) |
若桜町地内の不法投棄箇所、農業地帯、住宅地等をパトロール |
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その他 |
午後1時30分に若桜町役場(町民福祉課)を出発 |
※天候によっては、パトロールの中止又は日程が変更になる場合があります。
2 内容
(1)不法投棄監視パトロールを実施し、今後の処理方針、防止対策等を検討する。 (2)鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例(平成28年4月1日施行)に基づく届出を行わず、自転車、バイク、家電等の回収を行っている業者がいないか監視を行う。
3 実施機関
鳥取市、岩美町、若桜町、鳥取県
4 参考
(1)不法投棄を行った場合には、5年以下の懲役もしくは1千万円(法人の場合は3億円)以下の罰金、又はその両方が科せられることがあります。
(2)平成28年4月より「鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例」を施行し、自転車、家電等の使用済物品の回収を行う場合には、県及び市への事前の届出や、運搬、保管基準の遵守が規定されています。届出をしないで使用済物品(自転車、バイク、家電等)の回収を行った場合には、5万円以下の過料に処せられることがあります。