不法投棄及び使用済物品回収業者監視合同パトロールの実施
ID:1633393318180
提供年月日:2021年10月6日
担当課:環境局 廃棄物対策課
担当者:山本
外線番号:0857-30-8092
内線番号:4241
資料提供 |
|
令和3年10月6日 |
|
担当課 (担当) |
廃棄物対策課 山本 |
電 話 |
30-8092(内線4241) |
不法投棄及び使用済物品回収業者監視合同パトロールの実施
鳥取市では、10月の「不法投棄防止強化月間」に計画している不法投棄防止活動として、県、町と協力し監視パトロールなどを実施しています。
今回、智頭町、八頭町と合同で下記のとおり行うこととしており、不法投棄監視パトロールと併せて使用済物品回収業者の監視パトロールも行います。
記
1 日時及び場所
智頭町 |
日 時 |
令和3年10月11日(月) 午後1時30分~午後4時頃 |
場所(予定) |
智頭町地内の不法投棄箇所、農業地帯、住宅地等をパトロール |
|
その他 |
午後1時30分に智頭町役場(税務住民課)を出発 |
|
八頭町 |
日 時 |
令和3年10月19日(火) 午後1時30分~午後4時頃 |
場所(予定) |
八頭町地内の不法投棄箇所、農業地帯、住宅地等をパトロール |
|
その他 |
午後1時30分に八頭町役場(町民課)を出発 |
|
鳥取市 |
日 時 |
令和3年10月26日(火) 午後1時30分~午後4時頃 |
場所(予定) |
河原町地内の不法投棄箇所、農業地帯、住宅地等をパトロール |
|
その他 |
午後1時30分に河原町総合支所(市民福祉課)を出発 |
※天候によっては、パトロールの中止又は日程が変更になる場合があります。
2 内容
(1)不法投棄監視パトロールを実施し、今後の処理方針、防止対策等を検討する。
(2)鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例(平成28年4月1日施行)に基づく届出を行わず、自転車、バイク、家電等の回収を行っている業者がいないか監視を行う。
3 実施機関
鳥取市、智頭町、八頭町、鳥取県
4 参考
(1)不法投棄を行った場合には、5年以下の懲役もしくは1千万円(法人の場合は3億円)以下の罰金、又はその両方が科せられることがあります。
(2)平成28年4月より「鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例」を施行し、自転車、家電等の使用済物品の回収を行う場合には、県及び市への事前の届出や、運搬、保管基準の遵守が規定されています。届出をしないで使用済物品(自転車、バイク、家電等)の回収を行った場合には、5万円以下の過料に処せられることがあります。