鳥取市

不法投棄及び使用済物品回収業者監視合同パトロールの実施

ID:1633393318180

提供年月日:2021年10月6日

担当課:環境局 廃棄物対策課

担当者:山本

外線番号:0857-30-8092

内線番号:4241

資料提供

令和3年10月6日

担当課

(担当)

  廃棄物対策課

     山本

電 話

30-8092(内線4241)

 

 

 

 

 

不法投棄及び使用済物品回収業者監視合同パトロールの実施

 鳥取市では、10月の「不法投棄防止強化月間」に計画している不法投棄防止活動として、県、町と協力し監視パトロールなどを実施しています。
今回、智頭町、八頭町と合同で下記のとおり行うこととしており、不法投棄監視パトロールと併せて使用済物品回収業者の監視パトロールも行います。

1 日時及び場所

     

智頭町

日 時

令和3年10月11日(月) 午後1時30分~午後4時頃

場所(予定)

智頭町地内の不法投棄箇所、農業地帯、住宅地等をパトロール

その他

午後1時30分に智頭町役場(税務住民課)を出発

 

八頭町

日 時

令和3年10月19日(火) 午後1時30分~午後4時頃

場所(予定)

八頭町地内の不法投棄箇所、農業地帯、住宅地等をパトロール

その他

午後1時30分に八頭町役場(町民課)を出発

 

鳥取市

日 時

令和3年10月26日(火) 午後1時30分~午後4時頃

場所(予定)

河原町地内の不法投棄箇所、農業地帯、住宅地等をパトロール

その他

午後1時30分に河原町総合支所(市民福祉課)を出発

※天候によっては、パトロールの中止又は日程が変更になる場合があります。

 2 内容

(1)不法投棄監視パトロールを実施し、今後の処理方針、防止対策等を検討する。

(2)鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例(平成28年4月1日施行)に基づく届出を行わず、自転車、バイク、家電等の回収を行っている業者がいないか監視を行う。

 3 実施機関

  鳥取市、智頭町、八頭町、鳥取県

 4 参考
(1)不法投棄を行った場合には、5年以下の懲役もしくは1千万円(法人の場合は3億円)以下の罰金、又はその両方が科せられることがあります。
(2)平成28年4月より「鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例」を施行し、自転車、家電等の使用済物品の回収を行う場合には、県及び市への事前の届出や、運搬、保管基準の遵守が規定されています。届出をしないで使用済物品(自転車、バイク、家電等)の回収を行った場合には、5万円以下の過料に処せられることがあります。
 

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