鳥取市

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)ポータルページ登録日:

マイナちゃん

マイナンバーとは

 マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の行政機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

視覚障害のある方へ

内閣府が作成した音声広報CD「ご存知ですか?マイナンバー」に収録された音声ファイルを掲載しています。

鳥取市声の広報(サイト内リンク 障がい福祉課のページ)

マイナンバー導入のメリット

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、市民の負担が軽減されます。

 

行政の効率化

行政機関等で情報の照合や入力などに要している時間や労力が削減されます。

 

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、給付を不正に受けることなどを防止するとともに、本当にサービスを必要とする方にきめ細やかな支援を行うことができます。

 

マイナンバー「通知カード」

通知カード

通知カードは、紙製のカードで住民票を有する全ての方に個人番号(マイナンバー)をお知らせするものです。

令和2年5月24日に廃止され、新規発行、再交付及び記載事項の変更は行いません。

行政機関や勤務先などで税申告、扶養申請、児童手当、その他給付などのお手続きにおいてマイナンバーの提示を求められた場合には、通知カードの記載事項に変更がない方は当面の間、経過措置として通知カードを提示していただくことができます。

マイナンバー通知カードは廃止になりました(サイト内リンク、市民課のページ)

個人番号通知書

令和2年5月25日から、新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方(出生、海外からの転入、個人番号の変更等による)には、「個人番号通知書」が送付されます。

なお、すでに通知カードやマイナンバーカードをお持ちの方には送付されません。

個人番号通知書について(サイト内リンク、市民課のページ)

 

マイナンバー(個人番号)カード

マイナンバーカード表面

マイナンバーカード裏面

マイナンバーカードとは

・プラスチック製のICチップ付きカードで、おもて面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載されています。うら面にはマイナンバーが記載されています。

・市役所など行政機関でお手続きする場合に提示する他、本人確認のための顔写真付きの身分証明書として利用できます。

マイナンバーカードの交付

専用の申請書を使用することで写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けることができます。

マイナンバーカードの申請について(サイト内リンク、市民課のページ)

公的個人認証(電子証明書)

マイナンバー制度の導入に伴い、住民基本台帳カードによる電子証明書の発行及び更新は平成27年12月22日をもって終了となり、平成28年1月以降は、マイナンバーカードによる電子証明書へ変わりました。

マイナンバーカードの電子証明書について(サイト内リンク 市民課のページ)

マイナンバーを安全に利用するために

マイナンバーの利用範囲は法律で定められています

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続でのみ使用します。

本市では、下表に例示した事務で、申請書等にマイナンバーの記載が必要になる場合があります。

 

◎鳥取市における主なマイナンバー利用事務

分野

主な該当事務

担当部署

国民健康保険

国民健康保険の資格管理、給付等に関する事務

 

保険年金課

後期高齢者医療

後期高齢者医療の資格管理、給付等に関する事務

 

保険年金課

介護保険

介護保険の資格管理、給付等に関する事務

 

長寿社会課

障がい者福祉

障害児通所給付費、特例障害児通所給付、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供に関する事務

 

障がい福祉課

障がい者福祉

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務

 

障がい福祉課

障がい者福祉

自立支援給付の支給、地域生活支援事業の実施、自立支援医療支給認定に関する事務

 

障がい福祉課

障がい者福祉

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の支給に関する事務

 

障がい福祉課

健康・子育て

特別児童扶養手当の支給に関する事務

 

障がい福祉課

健康・子育て

保育所・認定こども園等の入所(子どものための教育・保育給付に係る支給認定)に関する事務

 

幼児保育課

健康・子育て

児童手当、児童扶養手当の支給に関する事務

 

こども未来課

健康・子育て

助産の実施に関する事務

 

こども未来課

健康・子育て

母子生活支援施設における保護の実施に関する事務

 

こども未来課

健康・子育て

母子家庭等及び寡婦日常生活支援事業に関する事務

 

こども未来課

健康・子育て

母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務

 

こども未来課

健康・子育て

母子保健法による保健指導、新生児・乳幼児・未熟児・妊産婦の訪問指導、健康診査、妊娠の届出による母子健康手帳の交付に関する事務

 

健康・子育て推進課

健康・子育て

予防接種に関する事務

 

保健医療課

健康・子育て

健康診査等の健康増進事業の実施に関する事務

健康・子育て推進課

健診推進室

健康・子育て

特定健康診査、特定保健指導に関する事務

 

健康・子育て推進課

健診推進室

健康・子育て

就学援助に関する事務

 

教育委員会

学校保健給食課

生活保護

生活保護の実施に関する事務

 

生活福祉課

中国残留邦人等支援

中国残留邦人等支援給付に関する事務

 

生活福祉課

公営住宅

公営住宅等の管理に関する事務

 

建築住宅課

地方税

個人住民税(市民税・県民税)、軽自動車税に関する事務

 

市民税課

地方税

固定資産税に関する事務

 

固定資産税課

 

本市のマイナンバー独自利用事務の公表について

《独自利用事務とは》

マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外の税・社会保障・災害対策の分野の事務においてマイナンバーを利用する場合、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づく条例に定めて利用することが認められています。(以下「独自利用事務」という。)

 

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

 

《独自利用事務の情報連携に係る届出について》

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
届出事項は個人情報保護委員会事務局より公表されています。下記リンクよりご確認ください。

 ☞ 届出書検索サービス

独自利用事務一覧

執行機関

届出

番号

独自利用事務の名称

市長

1

鳥取市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業実施規則による対象者の認定に関する事務であって規則で定めるもの

 

市長

2

鳥取市特別医療費助成条例別表第1号から第3号まで及び第7号から第11号までによる身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

市長

3

鳥取市特別医療費助成条例別表第4号による特定の疾病患者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

市長

4

鳥取市特別医療費助成条例別表第5号によるひとり親家庭に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

市長

5

鳥取市特別医療費助成条例別表第6号による小児に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

市長

6

生活保護法の規程に準じて日本の国籍を有しない者に対して行われる保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

7

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

 

市長

8

鳥取市特別医療費助成条例別表第5号によるひとり親家庭に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

市長 9 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による高額障害福祉サービス等給付費の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
市長 10 鳥取市特別医療費助成条例別表第1号から第3号まで及び第7号から第11号までによる身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(参考)
鳥取市の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(PDF/231KB)

マイナンバー制度における本人確認について

マイナンバーの提供を受ける際は、なりすましを防止するため、「マイナンバーの確認(※1)」と「身元確認(※2)」が義務付けられています。

 

(※1)マイナンバーの確認・・・申請書等に記載された本人のマイナンバーが正しい番号であることの確認

(※2)身元確認・・・申請書等を提出する者が本人であることの確認

 

社会保障や税の分野の手続きで、市役所などの行政窓口にお越しになるときは、「通知カード」と「身元確認書類」、または「マイナンバーカード」を忘れずにお持ちください。

 

 

※通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。今後は、住所等の記載事項に変更があった場合は、番号確認書類として利用できません。番号確認書類が必要な場合は、マイナンバーカードを申請していただくか、マイナンバーが記載された住民票の写しを提示してください。通知カードの記載事項に変更がない方については、当面の間、経過措置として通知カードを提示していただくことができます。

特定個人情報保護評価の実施

特定個人情報保護評価は、行政機関や地方公共団体等が、マイナンバーを含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)の取扱いにおいて、個人のプライバシー等の権利利益を侵害する可能性を予測した上で、そのリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」に記載して宣言するものです。

 

本市が特定個人情報を取扱う事務の特定個人情報保護評価書を公表します。

特定個人情報保護評価について(サイト内リンク)

 

鳥取市特定個人情報の安全管理に関する基本方針の策定

鳥取市では、マイナンバーを取扱う事務において、国の法令等を遵守し、本市条例・規則等の例規、事務要領等の規定に従って、特定個人情報を適正に取扱うための基本方針を策定しています。 

 鳥取市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(PDF/136KB)

マイナンバーによる行政機関等間での情報連携について

平成29年7月18日からの試行運用機関を経て、平成29年11月13日から、市区町村や都道府県、国の行政機関等の間で、マイナンバーを利用した事務手続きに必要な個人情報データをやり取りする「情報連携」の本格運用が開始されています。

これに伴って、マイナンバーを利用する事務においては、原則申請者の皆様から提出いただいていた添付書類を省略して、マイナンバー符号によって、関係機関から必要な特定個人情報データを取得して事務を行うことになります。

マイナポータルの利用について

マイナポータルは、国が運営するオンラインサービスです。インターネット上でマイナンバー制度に関連する自身の情報が確認できます。

マイナポータルを利用するには、マイナンバーカードを申請して取得いただく必要があります。また、マイナンバーカードを取得後に、ご自身でマイナポータルシステムにログインして、個人のアカウント登録など開設手続きを行っていただきます。

マイナポータルのアカウント登録手順をはじめ、ポータル機能の利用方法については、下記のリンクをご覧ください。

 マイナポータル_操作マニュアル(外部リンク)

マイナンバーに関するお問い合わせ

◎マイナンバー制度全般に関する問合せ

総務課 電話:0857-20-3121

 

◎マイナンバーカード交付・再交付、記載事項などの問合せ

市民課 電話:0857-30-8195

国のコールセンター

◎マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、こちらにお問い合わせください。

 

電話:0120-95-0178

時間:9時30分から20時(土日祝日は17時30分まで。年末年始を除く。)

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

 

マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)はこちら

不審な問合せにご注意ください

マイナンバー制度に関する不審な問合せにご注意ください。

マイナンバー制度をかたり、個人情報を不正に聞き出そうとする事例が起きています。

不審な電話には応じず、最寄の警察署や市役所に連絡してください。

 

マイナンバー制度に乗じた詐欺にご注意ください。(サイト内リンク)

マイナンバー制度の最新情報について

マイナンバー制度のよくある質問や最新情報は、デジタル庁のマイナンバー(個人番号)制度のページをご覧ください。

デジタル庁 マイナンバー制度

 

<その他関連ページ>

・国税庁 マイナンバー制度


・厚生労働省 マイナンバー制度


・個人情報保護委員会

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課 番号制度専用(公文書管理室内)
電話番号:0857-20-3121
FAX番号:0857-20-3945

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?