マイナンバー通知カードは廃止になりました登録日:
通知カードは廃止になりました
これまでマイナンバーのお知らせとして郵送されていた「通知カード」が、
令和2年5月25日に廃止となりました。
廃止後は、通知カードに関する次のお手続きが行えません。
- 通知カードの新規発行および再発行
- 通知カードの氏名、住所等の記載事項の変更
なおこれまでに引き続き、通知カードを紛失された場合には紛失の届出が必要です。
また、マイナンバーカードお受取りの際は返納となります。
マイナンバーのお知らせ方法
出生等で新たに個人番号が付番された方には、
通知カードに代わり「個人番号通知書」が送付されます。
個人番号通知書の取扱い
- 「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として使用できません。
- 紛失された場合の再発行は行いません。
- 通知書の氏名、住所等の記載事項の変更は行いません。
- マイナンバーカードお受取りの際の返納は不要です。
マイナンバーを証明する書類について
通知カードの廃止後も当面の間、通知カードに記載された氏名、住所等の内容が
住民票に記載された事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
マイナンバーを証明する書類
マイナンバーの証明書類は以下3点です。
(1) マイナンバーカード(顔写真付きのカード)
(2) マイナンバーの記載された 住民票の写し または 住民票記載事項証明書
(3) 通知カード(※氏名、住所等が住民票の記載事項と完全に一致しているものに限る)
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 マイナンバーカード係
電話番号:0857-30-8195
FAX番号:0857-20-3909
電話番号:0857-30-8195
FAX番号:0857-20-3909