○鳥取市現業職員の給与に関する規則

平成3年4月19日

鳥取市規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年鳥取市条例第1号。以下「現業職員の給与条例」という。)に基づき、現業職員(現業職員の給与条例第20条に規定する職員以外の職員をいう。以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成13年規則54号・25年43号〕)

(給料)

第2条 給料表は、別表第1の現業職給料表とする。

2 職員の職務は、別表第2の級別職務分類表により分類するものとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務の級は、別表第2の級別職務分類表に基づき決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3に定める初任給基準によるほか、次項の規定による経験年数に基づき鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける者の例によって決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の経験年数は、学歴免許等の資格取得後(初任給基準表の備考欄の規定により学歴免許を高校卒とされたものについては、その就業に必要な免許等の資格を取得後)の期間に別表第4経験年数換算表に定める一定の割合を乗じて得た年数に調整年数を増減した年数とする。この場合において調整年数については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

3 職員の昇格及び昇給については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

4 職員の降格及び降給については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

(1―3項…一部改正〔平成16年規則183号〕、4項…追加〔令和5年規則19号〕)

(手当の額)

第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

(本条…一部改正〔平成3年規則38号・16年46号・183号・19年6号・20年4号〕)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当の支給を受ける職員の範囲及び手当の額は、鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年鳥取市条例第5号)の規定の適用を受ける者の例による。

(本条…全部改正〔平成16年規則183号〕)

(退職手当)

第7条 退職手当の額及び支給については、鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)の規定の適用を受ける者の例による。

(旧7条…繰下〔平成16年規則20号〕、旧9条…繰上〔平成16年規則183号〕)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

(旧8条…繰下〔平成16年規則20号〕、本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成16年規則183号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例の適用を受ける職員が、切替日において引き続き現業職員の給与条例の適用を受けることとなる場合の当該職員の切替日における職務の級は、附則別表第1の左欄に掲げる給与条例によりその者が受ける切替日の前日における職務の級の区分に応じ、同表右欄に掲げる職務の級とし、その号給は、給与条例の規定により現に受けている給料月額に相当する号給又は直近上位の号給とする。

3 切替日の前日において給与条例の適用を受ける職員で最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成2年鳥取市規則第35号。以下「最高号給規則」という。)の適用を受ける職員が、切替日において引き続き現業職員の給与条例の適用を受けることとなる場合の当該職員の切替日におけるこの規則による職務の級の号給又は給料月額は、附則別表第2の左欄に掲げる最高号給規則によりその者が受ける切替日の前日における職務の級の号給又は給料月額の区分に応じ、同表右欄に掲げる号給又は給料月額とする。

(号給又は給料月額を受けていた期間の通算)

4 前2項の規定により切替日における職務の級の号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、切替日の前日において給与条例及び最高号給規則によりその者が受ける号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における職務の級の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関する必要な経過措置は、市長が定める。

(鳥取市職員給与条例施行規則の一部改正)

6 鳥取市職員給与条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)

7 鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和37年鳥取市規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

8 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年鳥取市規則第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

9 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年鳥取市規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の職務の級の職務の内容を分類する規則の一部改正)

10 職員の職務の級の職務の内容を分類する規則(昭和51年鳥取市規則第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(11項…追加〔平成13年規則59号〕、11項…削除〔平成14年規則46号〕)

附則別表第1(附則第2項関係)

附則第2項の切替表

切替日の前日において受ける職務の級

切替日における職務の級

1級、2級、3級

1級

4級、5級

2級

6級

3級

7級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

附則第3項の切替表

切替日の前日において受ける号給又は給料月額

切替日における号給又は給料月額

旧4級

28号給

1級

39号給

342,100円

342,100円

344,500円

344,500円

346,900円

346,900円

349,300円

349,300円

351,700円

351,700円

354,100円

354,100円

356,500円

356,500円

358,900円

358,900円

361,300円

361,300円

363,700円

363,700円

旧5級

26号給

2級

34号給

359,100円

359,100円

361,900円

361,900円

364,700円

364,700円

367,500円

367,500円

370,300円

370,300円

373,100円

373,100円

375,900円

375,900円

378,700円

378,700円

381,500円

381,500円

384,500円

384,500円

旧6級

24号給

3級

30号給

393,400円

393,400円

397,000円

397,000円

400,600円

400,600円

404,200円

404,200円

407,800円

407,800円

411,400円

411,400円

415,000円

415,000円

418,600円

418,600円

422,200円

422,200円

425,800円

425,800円

旧7級

22号給

4級

22号給

403,200円

403,200円

406,900円

406,900円

410,600円

410,600円

414,300円

414,300円

418,000円

418,000円

421,700円

421,700円

425,400円

425,400円

429,100円

429,100円

432,800円

432,800円

436,500円

436,500円

(平成3年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

349,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

354,100

364,400

373,100

383,900

411,400

423,000

421,700

433,600

356,500

366,800

375,900

386,700

415,000

426,600

425,400

437,300

358,900

369,200

378,700

389,500

418,600

430,200

429,100

441,000

361,300

371,600

381,500

392,300

422,200

433,800

432,800

444,700

363,700

374,000

384,500

395,100

425,800

437,400

436,500

448,400

(平成4年12月24日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年12月25日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

364,400

372,800

383,900

392,400

423,000

431,900

433,600

442,700

366,800

375,200

386,700

395,200

426,600

435,500

437,300

446,400

369,200

377,600

389,500

398,000

430,200

439,100

441,000

450,100

371,600

380,000

392,300

400,800

433,800

442,700

444,700

453,800

374,000

382,400

395,100

403,600

437,400

446,300

448,400

457,500

(平成5年12月24日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

372,800

379,200

392,400

398,900

431,900

438,900

442,700

449,800

375,200

381,600

395,200

401,700

435,500

442,500

446,400

453,500

377,600

384,000

398,000

404,500

439,100

446,100

450,100

457,200

380,000

386,400

400,800

407,300

442,700

449,700

453,800

460,900

382,400

388,800

403,600

410,100

446,300

453,300

457,500

464,600

(平成6年3月28日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成6年12月29日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

367,200

371,000

384,900

388,900

420,900

425,200

431,300

435,700

369,600

373,400

387,700

391,700

424,500

428,800

435,000

439,400

372,000

375,800

390,500

394,500

428,100

432,400

438,700

443,100

374,400

378,200

393,300

397,300

431,700

436,000

442,400

446,800

376,800

380,600

396,100

400,100

435,300

439,600

446,100

450,500

379,200

383,000

398,900

402,900

438,900

443,200

449,800

454,200

381,600

385,400

401,700

405,700

442,500

446,800

453,500

457,900

384,000

387,800

404,500

408,500

446,100

450,400

457,200

461,600

386,400

390,200

407,300

411,300

449,700

454,000

460,900

465,300

388,800

392,600

410,100

414,100

453,300

457,600

464,600

469,000

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

4 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

383,000

384,700

402,900

404,700

443,200

445,100

454,200

456,200

385,400

387,100

405,700

407,500

446,800

448,700

457,900

459,900

387,800

389,500

408,500

410,300

450,400

452,300

461,600

463,600

390,200

391,900

411,300

413,100

454,000

455,900

465,300

467,300

392,600

394,300

414,100

415,900

457,600

459,500

469,000

471,000

(平成8年6月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

4 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前2項から第5項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

441,400

443,700

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

445,100

447,400

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

448,800

451,100

382,300

384,200

401,900

403,900

441,500

443,700

452,500

454,800

384,700

386,600

404,700

406,700

445,100

447,300

456,200

458,500

387,100

389,000

407,500

409,500

448,700

450,900

459,900

462,200

389,500

391,400

410,300

412,300

452,300

454,500

463,600

465,900

391,900

393,800

413,100

415,100

455,900

458,100

467,300

469,600

394,300

396,200

415,900

417,900

459,500

461,700

471,000

473,300

(平成9年12月19日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

4 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

4級

3級

2級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

374,600

376,500

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

446,000

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,700

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,400

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,100

386,600

388,500

406,700

408,700

447,300

449,500

458,500

460,800

389,000

390,900

409,500

411,500

450,900

453,100

462,200

464,500

391,400

393,300

412,300

414,300

454,500

456,700

465,900

468,200

393,800

395,700

415,100

417,100

458,100

460,300

469,600

471,900

396,200

398,100

417,900

419,900

461,700

463,900

473,300

475,600

(平成10年12月28日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

4 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

376,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

388,500

390,000

408,700

410,300

449,500

451,200

460,800

462,600

390,900

392,400

411,500

413,100

453,100

454,800

464,500

466,300

393,300

394,800

414,300

415,900

456,700

458,400

468,200

470,000

395,700

397,200

417,100

418,700

460,300

462,000

471,900

473,700

398,100

399,600

417,900

421,500

463,900

469,200

475,600

477,400

(平成11年12月21日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

4 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

378,000

378,200

396,300

396,500

433,200

433,500

444,100

444,400

380,400

380,600

399,100

399,300

436,800

437,100

447,800

448,100

382,800

383,000

401,900

402,100

440,400

440,700

451,500

451,800

385,200

385,400

404,700

404,900

444,000

444,300

455,200

455,500

387,600

387,800

407,500

407,700

447,600

447,900

458,900

459,200

390,000

390,200

410,300

410,500

451,200

451,500

462,600

462,900

392,400

392,600

413,100

413,300

454,800

455,100

466,300

466,600

394,800

395,000

415,900

416,100

458,400

458,700

470,000

470,300

397,200

397,400

418,700

418,900

462,000

462,300

473,700

474,000

399,600

399,800

421,500

421,700

465,600

465,900

477,400

477,700

(平成13年9月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月26日規則第59号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他)

3 第2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

378,200

370,700

396,500

388,600

433,500

424,900

444,400

435,500

380,600

373,000

399,300

391,300

437,100

428,400

448,100

439,100

383,000

375,300

402,100

394,000

440,700

431,900

451,800

442,700

385,400

377,600

404,900

396,700

444,300

435,400

455,500

446,300

387,800

379,900

407,700

399,400

447,900

438,900

459,200

449,900

390,200

382,200

410,500

402,100

451,500

442,400

462,900

453,500

392,600

384,500

413,300

404,800

455,100

445,900

466,600

457,100

395,000

386,800

416,100

407,500

458,700

449,400

470,300

460,700

397,400

389,100

418,900

410,200

462,300

452,900

474,000

464,300

399,800

391,400

421,700

412,900

465,900

456,400

477,700

467,900

(平成14年12月30日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月25日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

370,700

366,500

388,600

384,200

424,900

420,100

435,500

430,600

373,000

368,700

391,300

386,800

428,400

423,500

439,100

434,100

375,300

370,900

394,000

389,400

431,900

426,900

442,700

437,600

377,600

373,100

396,700

392,000

435,400

430,300

446,300

441,100

379,900

375,300

399,400

394,600

438,900

433,700

449,900

444,600

382,200

377,500

402,100

397,200

442,400

437,100

453,500

448,100

384,500

379,700

404,800

399,800

445,900

440,500

457,100

451,600

386,800

381,900

407,500

402,400

449,400

443,900

460,700

455,100

389,100

384,100

410,200

405,000

452,900

447,300

464,300

458,600

391,400

386,300

412,900

407,600

456,400

450,700

467,900

462,100

(平成16年3月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の職員の勤務に伴う特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成16年10月19日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日規則第183号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年6月1日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成18年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の附則別表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

366,500

365,400

384,200

383,000

420,100

418,700

430,600

429,200

368,700

367,600

386,800

385,600

423,500

422,100

434,100

432,700

370,900

369,800

389,400

388,200

426,900

425,500

437,600

436,200

373,100

372,000

392,000

390,800

430,300

428,900

441,100

439,700

375,300

374,200

394,600

393,400

433,700

432,300

444,600

443,200

377,500

376,400

397,200

396,000

437,100

435,700

448,100

446,700

379,700

378,600

399,800

398,600

440,500

439,100

451,600

450,200

381,900

380,800

402,400

401,200

443,900

442,500

455,100

453,700

384,100

383,000

405,000

403,800

447,300

445,900

458,600

457,200

386,300

385,200

407,600

406,400

450,700

449,300

462,100

460,700

(平成18年3月31日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級及びその者が施行日の前日に受けていた号給又は同日に属していた職務に応じ、同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により新級を定められる職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、新級、施行日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表第3に掲げられている職員にあっては新級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて同表に定める号給とし、その他の職員にあっては新級における最高の号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鳥取市現業職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年鳥取市規則第40号)の施行の日(以下「平成21年改正規則施行日」という。)において職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第5の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(以下「減率対象外の職員」という。)にあっては当該給料月額(現業職員の給与の特例に関する規則(平成17年鳥取市規則第36号)の適用を受けていた職員(以下「平成17年特例規則適用職員」という。)である者にあっては、現業職員の給与の特例に関する規則第1条に規定する基礎給料月額(以下「平成17年特例規則基礎給料月額」という。)とする。)に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、平成21年改正規則施行日において減率対象外の職員以外の職員である者にあっては当該給料月額(平成17年特例規則適用職員である者にあっては、平成17年特例規則基礎給料月額とする。)に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額又は当該差額に相当する額に附則別表第4の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める支給割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げた額)のいずれか低い額を給料として支給する。

(本項…一部改正〔平成20年規則4号・21年40号・22年46号・23年42号〕)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(本項…一部改正〔平成20年規則4号〕)

8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(本項…一部改正〔平成20年規則4号〕)

(その他)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の級の切替表(附則第2項関係)

旧級

職務等

新級

1級

旧号給が12号給以下

1級

旧号給が13号給以上

2級

2級

困難な技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務

2級

主任の職務

3級

3級

高度な技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務

2級

困難な技能又は経験を必要とする業務を行う主任又は副所長の職務

3級

係長又は主幹の職務

4級

4級

特に高度な技能又は経験を必要とする業務を行う主任又は副所長の職務

3級

困難な技能又は経験を必要とする業務を行う係長又は主幹の職務

4級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

(1) 旧級が1級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

1級

2級

1

3月未満

1

 

3月以上6月未満

2

 

6月以上9月未満

3

 

9月以上12月未満

4

 

12月以上

5

 

2

3月未満

5

 

3月以上6月未満

6

 

6月以上9月未満

7

 

9月以上12月未満

8

 

12月以上

9

 

3

3月未満

9

 

3月以上6月未満

10

 

6月以上9月未満

11

 

9月以上12月未満

12

 

12月以上

13

 

4

3月未満

13

 

3月以上6月未満

14

 

6月以上9月未満

15

 

9月以上12月未満

16

 

12月以上

17

 

5

3月未満

17

 

3月以上6月未満

18

 

6月以上9月未満

19

 

9月以上12月未満

20

 

12月以上

21

 

6

3月未満

21

 

3月以上6月未満

22

 

6月以上9月未満

23

 

9月以上12月未満

24

 

12月以上

25

 

7

3月未満

25

 

3月以上6月未満

26

 

6月以上9月未満

27

 

9月以上12月未満

28

 

12月以上

29

 

8

3月未満

33

 

3月以上6月未満

34

 

6月以上9月未満

35

 

9月以上12月未満

36

 

12月以上

37

 

9

3月未満

37

 

3月以上6月未満

38

 

6月以上9月未満

39

 

9月以上12月未満

40

 

12月以上

41

 

10

3月未満

41

 

3月以上6月未満

42

 

6月以上9月未満

43

 

9月以上12月未満

44

 

12月以上

45

 

11

3月未満

45

 

3月以上6月未満

46

 

6月以上9月未満

47

 

9月以上12月未満

48

 

12月以上

49

 

12

3月未満

49

 

3月以上6月未満

50

 

6月以上9月未満

51

 

9月以上12月未満

52

 

12月以上

53

 

13

3月未満

 

25

3月以上6月未満

 

26

6月以上9月未満

 

27

9月以上12月未満

 

28

12月以上

 

29

14

3月未満

 

29

3月以上6月未満

 

30

6月以上9月未満

 

31

9月以上12月未満

 

32

12月以上

 

33

15

3月未満

 

33

3月以上6月未満

 

34

6月以上9月未満

 

35

9月以上12月未満

 

36

12月以上

 

37

16

3月未満

 

37

3月以上6月未満

 

38

6月以上9月未満

 

39

9月以上12月未満

 

40

12月以上

 

41

(2) 旧級が2級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

2級

3級

13

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

14

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

15

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

16

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

17

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

18

3月未満

53

37

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

58

41

19

3月未満

66

45

3月以上6月未満

68

46

6月以上9月未満

70

47

9月以上12月未満

72

48

12月以上

74

49

20

3月未満

74

49

3月以上6月未満

80

50

6月以上9月未満

84

51

9月以上12月未満

88

52

12月以上

92

53

21

3月未満

92

53

3月以上6月未満

98

54

6月以上9月未満

103

55

9月以上12月未満

108

56

12月以上

112

57

22

3月未満

112

57

3月以上6月未満

116

58

6月以上9月未満

120

59

9月以上12月未満

124

60

12月以上

125

61

(3) 旧級が3級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

2級

3級

4級

18

3月未満

93

53

35

3月以上6月未満

98

54

38

6月以上9月未満

103

55

39

9月以上12月未満

108

56

40

12月以上

112

57

41

19

3月未満

112

57

41

3月以上6月未満

116

58

42

6月以上9月未満

120

59

43

9月以上12月未満

124

60

44

12月以上

125

63

45

20

3月未満

125

63

45

3月以上6月未満

125

66

46

6月以上9月未満

125

69

47

9月以上12月未満

125

72

48

12月以上

125

75

49

21

3月未満

125

75

49

3月以上6月未満

125

78

50

6月以上9月未満

125

81

51

9月以上12月未満

125

84

52

12月以上

125

88

53

22

3月未満

125

88

53

3月以上6月未満

125

92

54

6月以上9月未満

125

96

55

9月以上12月未満

125

100

56

12月以上

125

102

57

23

3月未満

125

102

57

3月以上6月未満

125

104

58

6月以上9月未満

125

106

59

9月以上12月未満

125

108

60

12月以上

125

110

61

24

3月未満

125

110

61

3月以上6月未満

125

112

62

6月以上9月未満

125

113

63

9月以上12月未満

125

113

64

12月以上

125

113

65

25

3月未満

125

113

65

3月以上6月未満

125

113

66

6月以上9月未満

125

113

67

9月以上12月未満

125

113

68

12月以上

125

113

69

26

3月未満

125

113

69

3月以上6月未満

125

113

70

6月以上9月未満

125

113

71

9月以上12月未満

125

113

72

12月以上

125

113

73

27

3月未満

125

113

73

3月以上6月未満

125

113

74

6月以上9月未満

125

113

75

9月以上12月未満

125

113

76

12月以上

125

113

77

28

3月未満

125

113

77

3月以上6月未満

125

113

78

6月以上9月未満

125

113

79

9月以上12月未満

125

113

80

12月以上

125

113

81

29

3月未満

125

113

81

3月以上6月未満

125

113

82

6月以上9月未満

125

113

83

9月以上12月未満

125

113

84

12月以上

125

113

85

30

3月未満

125

113

85

3月以上6月未満

125

113

86

6月以上9月未満

125

113

87

9月以上12月未満

125

113

88

12月以上

125

113

89

(4) 旧級が4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

3級

4級

17

3月未満

110

61

3月以上6月未満

112

62

6月以上9月未満

113

63

9月以上12月未満

113

64

12月以上

113

65

18

3月未満

113

65

3月以上6月未満

113

66

6月以上9月未満

113

67

9月以上12月未満

113

68

12月以上

113

69

19

3月未満

113

69

3月以上6月未満

113

70

6月以上9月未満

113

71

9月以上12月未満

113

72

12月以上

113

73

20

3月未満

113

73

3月以上6月未満

113

74

6月以上9月未満

113

75

9月以上12月未満

113

76

12月以上

113

77

21

3月未満

113

77

3月以上6月未満

113

78

6月以上9月未満

113

79

9月以上12月未満

113

80

12月以上

113

81

22

3月未満

113

81

3月以上6月未満

113

82

6月以上9月未満

113

83

9月以上12月未満

113

84

12月以上

113

85

附則別表第3(附則第4項関係)

(1) 旧級が3級である職員の新号給

旧給料月額

新級

経過期間

2級

3級

4級

418,700

3月未満

125

113

89

3月以上6月未満

125

113

90

6月以上9月未満

125

113

91

9月以上12月未満

125

113

92

12月以上

125

113

93

(2) 旧級が4級である職員の新号給

旧給料月額

新級

経過期間

3級

4級

429,200

3月未満

113

85

3月以上6月未満

113

86

6月以上9月未満

113

87

9月以上12月未満

113

88

12月以上

113

89

432,700

3月未満

113

89

3月以上6月未満

113

90

6月以上9月未満

113

91

9月以上12月未満

113

92

12月以上

113

93

附則別表第4 給料の切替えに伴う経過措置として支給する差額の割合(附則第6項関係)

(本表…追加〔平成20年規則4号〕)

期間

支給割合

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の90

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の80

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の60

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

100分の40

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

100分の20

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

100分の10

附則別表第5 給料の切替えに伴う経過措置として支給する差額の算定基礎額の減率の対象とならないもの(附則第6項関係)

(本表…追加〔平成21年規則40号〕)

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(平成18年6月30日規則第90号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年1月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成20年1月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年6月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(その他)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年4月30日規則第32号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(その他)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年12月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(その他)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年9月30日規則第43号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第47号)

この規則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月20日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月22日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月28日規則第77号)

この規則は、平成31年1月1日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月27日規則第44号)

この規則は、令和2年1月1日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第48号)

この規則は、令和6年1月1日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年1月17日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日から令和6年11月30日までの間における退職者の取扱い)

3 前項の規定にかかわらず、令和6年4月1日から令和6年11月30日までの間に退職した職員については、改正後の規則の規定は適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

7 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)の規定の適用を受ける者の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第5項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則に従って定められたものでなければならない。

附則別表 号給の切替表(附則第5項関係)

旧号給

新号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

1

7

3

1

8

4

1

9

5

1

10

6

2

11

7

3

12

8

4

13

9

5

14

10

6

15

11

7

16

12

8

17

13

9

18

14

10

19

15

11

20

16

12

21

17

13

22

18

14

23

19

15

24

20

16

25

21

17

26

22

18

27

23

19

28

24

20

29

25

21

30

26

22

31

27

23

32

28

24

33

29

25

34

30

26

35

31

27

36

32

28

37

33

29

38

34

30

39

35

31

40

36

32

41

37

33

42

38

34

43

39

35

44

40

36

45

41

37

46

42

38

47

43

39

48

44

40

49

45

41

50

46

42

51

47

43

52

48

44

53

49

45

54

50

46

55

51

47

56

52

48

57

53

49

58

54

50

59

55

51

60

56

52

61

57

53

62

58

54

63

59

55

64

60

56

65

61

57

66

62

58

67

63

59

68

64

60

69

65

61

70

66

62

71

67

63

72

68

64

73

69

65

74

70

66

75

71

67

76

72

68

77

73

69

78

74

70

79

75

71

80

76

72

81

77

73

82

78

74

83

79

75

84

80

76

85

81

77

86

82

78

87

83

79

88

84

80

89

85

81

90

86

82

91

87

83

92

88

84

93

89

85

94

90


95

91


96

92


97

93


98

94


99

95


100

96


101

97


102

98


103

99


104

100


105

101


106

102


107

103


108

104


109

105


110

106


111

107


112

108


113

109


(令和7年12月25日規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの給料表について)

2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの給料表については、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則別表第1の規定を適用する。この場合において、鳥取市現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和7年鳥取市規則第2号)附則第5項から第9項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則別表第1の規定に従って定められたものとみなす。

(令和7年12月26日規則第73号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行し、改正後の鳥取市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年4月1日から令和7年11月30日までの間における退職者の取扱い)

2 前項の規定にかかわらず、令和7年4月1日から令和7年11月30日までの間に退職した職員については、改正後の規則の規定は適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鳥取市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(本表…全部改正〔令和7年規則73号〕)

現業職給料表

職員の区分


職務の級


1級

2級

3級

4級

号給


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

3

198,100

244,700

278,300

312,700

4

199,200

246,100

279,300

314,100

5

200,300

247,500

280,300

315,500

6

202,000

248,900

281,300

316,600

7

203,600

250,300

282,200

317,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

9

206,700

253,100

284,200

320,000

10

208,400

254,300

285,200

321,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

12

211,600

256,900

287,200

324,800

13

213,100

258,100

288,200

326,200

14

214,800

259,300

289,500

327,800

15

216,500

260,500

290,800

329,400

16

218,200

261,700

292,000

331,000

17

219,400

262,800

293,200

332,400

18

221,000

263,900

294,500

334,100

19

222,600

265,000

295,700

335,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

22

227,200

268,000

299,100

340,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

24

230,400

270,000

301,600

343,700

25

232,000

271,000

302,900

344,900

26

233,700

271,900

303,900

346,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

28

236,300

273,600

305,900

350,100

29

237,600

274,400

307,000

351,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

31

239,800

276,000

309,300

354,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

33

242,000

277,400

311,600

358,100

34

242,900

278,200

312,900

359,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

36

244,800

279,600

315,500

363,500

37

245,800

280,300

316,700

365,000

38

246,700

281,100

318,000

366,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

40

248,400

282,500

320,600

369,200

41

249,200

283,200

321,900

370,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

43

250,500

284,600

324,400

372,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

45

251,800

286,000

326,400

374,300

46

252,400

286,600

327,700

375,400

47

253,000

287,300

329,000

376,300

48

253,600

287,900

330,300

377,300

49

254,100

288,600

331,400

378,200

50

254,700

289,200

332,700

378,900

51

255,300

289,900

333,900

379,600

52

255,800

290,600

335,100

380,200

53

256,200

291,100

336,400

380,600

54

256,600

291,700

337,400

381,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

56

257,200

293,000

339,600

382,500

57

257,500

293,600

340,300

382,800

58

257,800

294,200

341,200

383,500

59

258,100

294,800

341,900

384,200

60

258,400

295,500

342,700

384,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

62

259,000

296,700

343,900

385,600

63

259,300

297,200

344,400

386,200

64

259,600

297,700

345,100

386,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

66

260,200

298,800

346,600

387,700

67

260,500

299,300

347,300

388,400

68

260,800

299,900

347,900

389,000

69

261,100

300,300

348,400

389,400

70

261,400

300,800

349,000

389,900

71

261,700

301,300

349,500

390,500

72

262,000

301,900

350,100

391,000

73

262,300

302,400

350,400

391,500

74

262,600

302,800

350,900

392,100

75

262,900

303,100

351,200

392,500

76

263,200

303,400

351,600

392,800

77

263,500

303,600

352,000

393,200

78

263,800

303,900

352,500

393,700

79

264,100

304,100

353,000

394,100

80

264,400

304,400

353,500

394,500

81

264,700

304,600

353,800

394,900

82

265,000

304,800

354,200

395,400

83

265,300

305,100

354,600

395,800

84

265,600

305,300

355,000

396,200

85

265,900

305,600

355,300

396,500

86

266,200

305,800

355,700


87

266,500

306,100

356,100


88

266,800

306,400

356,500


89

267,100

306,700

356,700


90

267,400

307,000

357,100


91

267,700

307,300

357,500


92

268,000

307,600

357,900


93

268,300

307,800

358,100


94


308,000

358,400


95


308,300

358,800


96


308,700

359,100


97


308,900

359,400


98


309,200

359,800


99


309,500

360,200


100


309,900

360,600


101


310,100

361,100


102


310,400

361,500


103


310,700

361,900


104


311,000

362,300


105


311,200

362,800


106


311,500

363,200


107


311,800

363,500


108


312,100

363,800


109


312,300

364,200


110


312,600



111


313,000



112


313,300



113


313,500



114


313,700



115


314,000



116


314,400



117


314,600



118


314,800



119


315,100



120


315,400



121


315,700



122


315,900



123


316,200



124


316,500



125


316,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

別表第2(第2条関係)

(本表…全部改正〔平成18年規則64号〕、一部改正〔平成18年規則90号・20年4号・22年32号・46号〕)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

技士又は調理員(以下「技士等」という。)の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技士等の職務

3級

主任の職務

4級

係長、所長又は主幹の職務

別表第3(第4条関係)

(本表…一部改正〔平成3年規則38号・4年35号・5年37号・6年36号・7年37号・8年49号・9年42号・10年56号・11年59号・14年45号・15年46号・17年52号・18年64号・22年46号〕)

初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級5号給

備考

1 技士のうち、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許の資格を有する者については、その就業に必要な免許等の資格を取得したときを高校卒とすることができる。

2 高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許の資格を有する者については、学歴免許の資格取得後における経験年数から3年を減じて得た後の年数をもって高校卒とすることができる。この場合において、経験年数が3年未満の者の初任給は、高校卒の初任給からその満たない年数1年につき4号給を減じた号給をもって、その者の号給とすることができる。

別表第4(第4条関係)

(本表…一部改正〔平成8年規則37号・21年31号〕)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員又は外国政府職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割

 

その他のもの

8割

 

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割

 

その他のもの

8割

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割

 

技能、労務等の職務で類似すると認められるもの

8割

 

その他のもの

5割以下

 

鳥取市現業職員の給与に関する規則

平成3年4月19日 規則第23号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・給料
沿革情報
平成3年4月19日 規則第23号
平成3年12月26日 規則第38号
平成4年12月24日 規則第35号
平成5年12月24日 規則第37号
平成6年3月28日 規則第6号
平成6年12月27日 規則第36号
平成7年3月31日 規則第14号
平成7年12月21日 規則第37号
平成8年6月17日 規則第37号
平成8年12月20日 規則第49号
平成9年12月19日 規則第42号
平成10年12月28日 規則第56号
平成11年12月21日 規則第59号
平成13年9月28日 規則第54号
平成13年12月26日 規則第59号
平成14年12月30日 規則第45号
平成14年12月30日 規則第46号
平成15年11月25日 規則第46号
平成16年3月25日 規則第20号
平成16年10月19日 規則第46号
平成16年10月29日 規則第183号
平成17年6月1日 規則第37号
平成17年12月26日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第64号
平成18年6月30日 規則第90号
平成19年3月26日 規則第6号
平成20年3月13日 規則第4号
平成21年6月25日 規則第31号
平成21年11月30日 規則第40号
平成22年4月30日 規則第32号
平成22年11月30日 規則第46号
平成23年12月1日 規則第42号
平成25年9月30日 規則第43号
平成26年11月28日 規則第47号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月3日 規則第8号
平成28年12月20日 規則第54号
平成29年12月22日 規則第64号
平成30年12月28日 規則第77号
令和元年12月27日 規則第44号
令和5年1月31日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第19号
令和5年12月28日 規則第48号
令和7年1月17日 規則第2号
令和7年12月25日 規則第70号
令和7年12月26日 規則第73号