土地の評価の仕方更新日:
土地の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目の認定
地目は、土地の主たる用途による種類のことで、宅地、田および畑(農地)、山林、鉱泉地、池沼、牧場、原野および雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
したがって、土地登記簿上の地目と現況の地目が一致しない場合であっても、評価は現況の地目によって行います。
地積の認定
地積(土地の面積)は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
宅地の評価方法
宅地の評価について、「固定資産評価基準」では「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」のいずれかの方法により評価することとなっています。
市街地宅地評価法(路線価方式)
主として市街地的形態を形成している地域については、「市街地宅地評価法」に基づいて、路線価を基礎とし、画地計算法を適用して評価します。
具体的な手順は次の(1)から(8)のとおりです。
- 用途地区の区分
- 状況類似地域の区分
- 主要な街路の選定
- 標準宅地の選定
- 標準宅地の適正な時価の評定
- 主要な街路の路線価の敷設
- その他の街路の路線価の敷設
- それぞれの宅地の評価額の算定
用途地区の区分
宅地の利用状況が共通している地域を区分します。
鳥取市における用途地区
商業地区 |
住宅地区 |
工業地区 |
---|---|---|
繁華街 高度商業地区2 普通商業地区 |
併用住宅地区 普通住宅地区 |
中小工業地区 大工場地区 |
状況類似地域の区分
それぞれの用途地区を街路の状況、公共施設等の接近状況、家屋の疎密度その他宅地の利用上の便等からみて、相当に相違する地域ごとに区分します。
こうして区分された地域を「状況類似地域」といいます。
主要な街路の選定
状況類似地域ごとに主要な街路を選定します。
標準宅地の選定
主要な街路に沿接する宅地のうち奥行、間口、形状からみて標準的なものと認められる宅地を選定します。
こうして選定された宅地を「標準宅地」といいます。
標準宅地の適正な時価の評定
地価公示価格や不動産鑑定士による鑑定価格等を活用して、標準宅地の適正な時価を評定します。
主要な街路の路線価の付設
標準宅地の適正な時価(1m 2あたりの価格)を主要な街路の路線価として付設します。
その他の街路の路線価の付設
主要な街路の路線価に比準して、その他の街路の路線価を付設します。
比準する際には、街路の幅員や公共施設への距離等が総合的に考慮されます。
それぞれの宅地の評価額の算定
路線価を基礎として、その街路に沿接する宅地ごとに奥行、間口、形状等に応じて補正し(画地計算)、地積を乗じて評価額を求めます。
その他の宅地評価法
主として市街地形態を形成するに至らない地域については、「その他の宅地評価法」に基づいて評価します。
具体的な手順は次の(1)から(4)のとおりです。
- 状況類似地区の区分
- 標準宅地の選定
- 標準宅地の適正な時価の評定
- それぞれの宅地の評価額の算定
状況類似地区の区分
街路の状況、公共施設等の近接状況、家屋の疎密度その他宅地の利用上の便等からみて、概ねその状況が類似している地区ごとに区分します。
こうして区分された地区を「状況類似地区」といいます。
標準宅地の選定
状況類似地区ごとに道路に沿接する宅地のうち奥行、間口、形状からみて標準的なものと認められる宅地を選定します。
こうして選定された宅地を「標準宅地」といいます。
標準宅地の適正な時価の評定
地価公示価格や不動産鑑定士による鑑定価格等を活用して、標準宅地の適正な時価を評定します。
それぞれの宅地の評価額の算定
標準宅地の価格(1m 2あたりの価格)に、それぞれの宅地の地積を乗じて評価額を求めます。
雑種地の評価方法
土地の利用状況によって、近傍の宅地や農地に比準して評価します。
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