高齢者の安全、安心な在宅生活のために更新日:
- 安心ホットライン事業(緊急通報受信サービス)
- ひとり暮らし高齢者など福祉電話設置サービス
- ふれあい型食事サービス
- 軽度家事援助サービス
- ファミリー・サポート・センター(生活援助型)
- 生活管理指導短期宿泊サービス
- 高齢者日常生活用具購入費の助成
- 虐待高齢者保護サービス
- おたっしゃ教室
- あんしん介護相談員の派遣
- 寝具丸洗い乾燥サービス
- 高齢者のための居住環境整備費に対する助成
- 住宅改修指導サービス
- 法定後見の市長申立
- 認知症サポーター養成講座
- 外国人高齢者福祉手当
- 在宅のひとり暮らし高齢者への可燃ごみ袋交付
安心ホットライン事業(緊急通報受信サービス)
ひとり暮らしなどであっても安心して在宅生活を送ってもらうため、急病や災害などの緊急事態に、簡単な操作による通報で協力員などの助けが受けられるように連絡調整を行います。
利用できる人
おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯など
利用料
300円/月(生活保護世帯は無料)
通報装置がレンタルの場合、所得などにより装置分利用料500円/月が追加で必要となります。
問い合わせ先
- 市役所本庁舎 長寿社会課管理係/0857-30-8211
- 各総合支所市民福祉課/下記参照
ひとり暮らし高齢者等福祉電話設置サービス
安心ホットライン事業を受ける必要があるが(従来からの適用者はこの限りではありません。)、経済的に電話開設・維持の自己負担が困難な人に、必要な機器などを無償貸与するとともに費用の一部を助成します。
利用できる人
安心ホットライン事業の利用が必要で、低所得のため、現に電話を開設することができていない市民税非課税世帯の人
自己負担
毎月の電話通話料(設置費、基本料金などについては市が負担します。)
問い合わせ先
- 市役所本庁舎 長寿社会課管理係/0857-30-8211
- 各総合支所市民福祉課/下記参照
ふれあい型食事サービス
各地域のボランティアの協力により、おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、身体に障害のある人などを対象に食事サービスを行っています。
問い合わせ先
- 市社会福祉協議会/0857-24-3180
- 各総合福祉センター、または民生・児童委員
軽度家事援助サービス
本人などの意欲減退などによるものではなく、本人や家族の急な病気や骨折などにより一時的に生活機能が低下した人に、援助員を派遣し、軽度な家事援助を行います。
利用できる人
おおむね65歳以上の市民税非課税世帯のひとり暮らしの高齢者などで、本人や介護者の骨折、病気などで一時的に生活機能が低下し、炊事、洗濯、掃除、ゴミ出しなどの軽度な家事の援助が必要な人(※ただし、介護保険の訪問介護などのサービスを利用することで代えられる日常生活上の援助については、介護保険サービスの利用を優先します)
利用時間
11時間/月まで
利用料
80円/30分(生活保護世帯は無料)
問い合わせ先
- 市役所本庁舎 長寿社会課管理係/0857-30-8211
- 各総合支所市民福祉課/下記参照
ファミリー・サポート・センター(生活援助型)
高齢者本人のニーズと、経験などを活かしちょっとした手伝いをしたいと考えている方の意欲を結びつけ、住民同士の支え合いによる地域介護を進めていくため、それぞれの条件にあった人同士を調整し、引き合わせるお手伝いをします。
利用できる人
- 依頼会員として事前に登録した人(65歳以上の高齢者)
- 協力会員として事前に登録した人(依頼会員のお宅へ訪問し援助できる人)
援助内容
掃除、食事の準備・後片付け、病院への付添い(協力会員による輸送は行いません)など、軽度で専門性を要しないもの(身体介護を伴う援助の依頼は受けることができません)
利用料
- 平日 午前7時~午後8時:600円/時間
- 上記以外:800円/時間
問い合わせ先
- 鳥取ファミリー・サポート・センター(生活援助型)/0857-22-7474(さざんか会館1階)
- 各総合福祉センター
生活管理指導短期宿泊サービス
生活機能の低下が認められる要介護・要支援の状態になるおそれのある高齢者で、家事などの基本的な生活習慣が十分でない人が、養護老人ホームに宿泊し、生活習慣などの指導や体調の調整を受けられます。
利用できる人
生活機能の低下が認められる要介護・要支援状態になるおそれのあるおおむね65歳以上の高齢者(要介護・要支援認定者を除く。)
利用期間
21日/年まで
利用料
- (基本料)708円/日
- (食事料)朝食:380円/食、昼・夕食:500円/食
問い合わせ先
- 市役所本庁舎 長寿社会課管理係/0857-20-3457
- 各総合支所市民福祉課/下記参照
- 鳥取市中央包括支援センター/0857-20-3457
高齢者日常生活用具購入費の助成
認知症などにより火の管理に不安のあるひとり暮らしの低所得高齢者などが、火事の予防につながる用具を購入する際の費用の9割を助成します。
利用できる人
おおむね65歳以上のひとり暮らしなどで認知症などにより火の管理に不安のある市民税非課税世帯
助成対象用具
「電磁調理器」、「自動消火器」のうち1品目で、それぞれに数量の制限が有ります
助成額
上限 電磁調理器3万円、自動消火器2万円のうち、10分の9に相当する額
問い合わせ先
- 市役所本庁舎 長寿社会課管理係/0857-30-8211
- 各総合支所市民福祉課/下記参照
虐待高齢者保護サービス
虐待の被害を受け、生命の危機などの理由から、加害者から分離する必要がある高齢者を、施設で一時的に保護し、生命の維持・安全を図ります。
対象者
生命に危機が認められる虐待の被害を受けており、他に頼るべき親族などがいないと認められる高齢者など
利用料
- (基本料)708円/日
- (食事料)朝食:380円/食、昼・夕食:500円/食
問い合わせ先
- 鳥取市中央包括支援センター/0857-20-3457
- 市役所本庁舎 長寿社会課/0857-30-8211
- 各総合支所市民福祉課/下記参照
おたっしゃ教室
運動やお口の健康、栄養について楽しみながら学べる通所型の教室です。
利用できる人
鳥取市内在住の65歳以上の方
※医師から運動制限されている方、下記の通所サービスを利用している方は対象外となります。
- 介護サービスの通所介護または通所リハビリテーション
- 介護予防サービスの介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防・日常生活支援総合事業の鳥取市通所介護相当サービス
教室の内容
主に椅子に座りながらの運動、栄養やお口の機能改善のための講話を実施します。教室終了後は、参加者自ら自発的・継続的な健康づくりをすすめていきます。
毎週1回の全12回を1コースとして開催します(おおむね同一曜日・同一時間帯)。
1回あたり90分間です。
会場まで、ご自分での通いが難しい方は送迎を行います。
参加費
1教室1回につき500円
問い合わせ先
お住まいの地域包括支援センターへご連絡ください。
- 各地域包括支援センター/下記参照
- 鳥取市中央包括支援センター/0857-20-3457
あんしん介護相談員の派遣
介護保険サービスが提供されている施設や事業所等へ「あんしん介護相談員」を派遣し、利用者のサービスに対する疑問や不満、不安の解消を図るとともに、事業所におけるサービスの質的な向上を図ります。
利用できる人
施設又は事業所等で介護保険によるサービスを受けている利用者及び家族(あんしん介護相談員が施設や事業所等を訪問時にご相談ください。)
利用料
無料
問い合わせ先
市役所本庁舎 長寿社会課介護保険係/0857-30-8212
寝具丸洗い乾燥サービス
寝具を丸洗い、乾燥、消毒することにより、病気を防ぎ、心身ともに健康な生活を送ってもらうとともに、寝具の訪問販売などの消費者被害から守るため、寝具の丸洗いなどを行います。
利用できる人
- 在宅で生活をしている、介護保険で要介護1~要介護3の認定があるおおむね65歳以上の方で市民税非課税の高齢者のみの世帯(年2回)
- 在宅で生活をしている、おおむね65歳以上の方で介護保険で要介護4または要介護5の認定がある方(年4回)
利用枚数
1回につき、掛け布団、敷き布団、毛布を組み合わせ計3枚まで(組み合わせにより3枚とならない場合もあります)
利用料
羽毛掛け布団300円/枚、掛・敷布団200円/枚、毛布100円/枚
利用申込様式
問い合わせ先
- 市役所本庁舎 長寿社会課管理係/0857-30-8211
- 各総合支所市民福祉課/下記参照
高齢者のための居住環境整備費に対する助成
介護の必要な高齢者の日常生活の利便や安全を図るための改修工事費用の一部を助成します。(新築・増築は対象外)
利用できる人
介護保険で「要支援」又は「要介護」と認定を受けた方で、本人及び同一住所を有する者が市民税非課税であること
助成額
対象工事費のうち、20万円までは3分の2、20万円超~80万円までは2分の1の額(上限43万3千円)
その他
- 介護保険住宅改修費の給付(上限18万円)が優先します。
- 工事着工前に申請が必要です。
問い合わせ先
- 市役所本庁舎 長寿社会課介護保険係/0857-30-8212
- 各総合支所市民福祉課/下記参照
住宅改修指導サービス
高齢者のための居住環境整備費に対する助成を受ける方の住宅改修の疑問や不安を解消するため、建築士を派遣し、専門的な視点から改修内容についての助言を行います。
利用料
無料
問い合わせ先
- 市役所本庁舎 長寿社会課介護保険係/0857-30-8212
- 各総合支所市民福祉課/下記参照
成年後見等の市長申立
親族のいない認知症高齢者などで、財産管理や福祉サービスなどの手続きが必要な方に、市長が法定後見の申立を行うものです。
対象者
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない高齢者で、身寄りがないなどの理由で申立てを行う人がいない方
自己負担
申し立て費用や選任された後見人などへの報酬(資力に応じ、費用の一部又は全部を市が助成します)
問い合わせ先
- 各地域包括支援センター/下記参照
- 鳥取市中央包括支援センター/0857-20-3457
認知症サポーター養成講座
認知症の方が生活しやすい地域づくりを進めるため、地域や企業などの要望があれば、認知症についての基礎的な知識を持つキャラバンメイトを派遣し、認知症の理解と協力方法などを学習するための出前講座を開催します。
受講できる人
認知症を理解したいと考えているグループ(少人数でも受け付けます)
開催する場所
希望者が確保してください(市役所会議室の利用もできます)
問い合わせ先
外国人高齢者福祉手当
国民年金が支給されないなど、低所得の外国人高齢者に対して、福祉手当を支給します。
対象者
大正15年4月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日以前に国内に外国人登録をし、本市に居住する方で次の条件をすべて満たす方
- 生活保護を受けていない方
- 第一種社会福祉事業の施設に入所の措置を受けていない方
- 公的年金などの受給年額が30万円以下か受給していない方
支給額
2万5千円(公的年金などの受給者は、年金月額を差し引いた額)
その他
本人、配偶者、扶養義務者の所得額などにより支給されない場合があります。
問い合わせ先
- 市役所本庁舎 長寿社会課管理係/0857-30-8211
- 各総合支所市民福祉課/下記参照
在宅のひとり暮らし高齢者への可燃ごみ袋交付
家庭ごみの有料化に伴い、負担軽減措置として鳥取市可燃ごみ指定袋(中サイズ)を無料で交付します。
対象者
要介護4または要介護5で、市民税非課税で家族からの支援が困難な在宅のひとり暮らし高齢者
交付枚数
1回につき30枚を、年に2回
問い合わせ先
- 市役所本庁舎 長寿社会課管理係/0857-30-8211
- 各総合支所市民福祉課/下記参照
各地域包括支援センター問い合わせ先一覧
- 鳥取北地域包括支援センター/0857-20-2205
- 鳥取南地域包括支援センター/0857-54-1023
- 鳥取桜ヶ丘地域包括支援センター/0857-51-1250
- 鳥取西地域包括支援センター/0857-50-0717
- 鳥取東地域包括支援センター/0857-30-5711
- 鳥取高草地域包括支援センター/0857-51-8112
- 鳥取湖東地域包括支援センター/0857-32-2727
- 鳥取市東部地域包括支援センター/0857-50-0280
- 鳥取市南部地域包括支援センター/0858-76-2351
- 鳥取市西部地域包括支援センター /0857-30-7780
各総合支所問い合わせ先一覧
- 国府町総合支所市民福祉課/0857-30-8654
- 福部町総合支所市民福祉課/0857-30-8664
- 河原町総合支所市民福祉課/0858-71-1724
- 用瀬町総合支所市民福祉課/0858-71-1894
- 佐治町総合支所市民福祉課/0858-71-1914
- 気高町総合支所市民福祉課/0857-30-8674
- 鹿野町総合支所市民福祉課/0857-30-8684
- 青谷町総合支所市民福祉課/0857-30-8694
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8211
FAX番号:0857-20-3906