木造住宅等の耐震診断等のご案内更新日:
令和6年度鳥取市震災に強いまちづくり促進事業について
震災に強い安全・安心なまちづくりを目的として平成12年5月31日以前に建築又は着工された木造一戸建ての住宅の耐震診断、補強設計及び耐震改修費用、昭和56年5月31日以前に建築又は着工された非木造一戸建て住宅又は一戸建て住宅以外の一般建築物の耐震診断費用、共同住宅等の耐震診断、補強設計及び耐震改修費用の一部を助成します。
※木造住宅の耐震診断、補強設計及び耐震改修についての説明は、こちらをご覧ください。
耐震診断(一部助成)、補強設計、耐震改修、屋根瓦耐風対策では、ご自身で建築士や工務店を決めていただく必要がございます。誰に頼めばいいかわからない場合は、耐震関係リンクの「鳥取県木造住宅耐震化業者の公表について(県登録業者)」を参考にしてください。
また、木造住宅の耐震化をすすめるにあたり、事業の一環として、「住宅の耐震化について知りたい!」というご希望の団体に対し、出前説明会を開催しています。詳しくは、こちらをご覧ください。
※耐風性能が十分でないおそれのある屋根瓦の改修の補助制度については、「屋根瓦耐風対策の補助制度について」をご覧ください。
※危険なブロック塀の撤去・改修の補助制度については、「ブロック塀等の撤去、改修補助について」をご覧ください。
※本補助金の受け取りについては、代理受領ができます。詳しくはダウンロードの「補助金の代理受領制度の利用について」をご確認ください。ただし、申請人が法人の場合を除きます。
事業内容 |
募集期間 |
募集数 |
申込書・申請書 |
申請の手引き |
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耐震診断(無料) |
令和6年7月1日(月)~令和6年8月30日(金) |
60件 (終了しました) |
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耐震診断(一部助成) |
令和6年5月7日(火)~令和7年1月31日(金) |
5件 (あと2件) |
手引き(PDF) | ||
耐震設計(一部助成) |
令和6年5月7日(火)~令和7年1月31日(金) |
15件 (募集数に達しましたがご相談ください) |
手引き(PDF) | ||
耐震診断・耐震補強 同時申請 注12 |
申請書(Word) (PDF) | 手引き(PDF) | |||
耐震改修(一部助成) 注6-1,注7 |
令和6年5月7日(火)~令和7年1月31日(金) |
15件 (募集数に達しましたがご相談ください) |
申請書(Word) (PDF) |
手引き(PDF) 申請前注意事項 着手後注意事項 |
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除却(一部助成) |
令和6年5月7日(火)~令和7年1月31日(金) |
4件 (募集数に達しましたがご相談ください) |
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共同住宅・長屋 |
耐震診断(一部助成) 注9 |
ご相談ください | 0件 | 申請書(Word) (PDF) | 記入例(PDF) |
耐震設計(一部助成) 注9 |
ご相談ください | 0件 | 申請書(Word) (PDF) | 記入例(PDF) | |
住宅・一般建築物 |
屋根瓦耐風対策(一部助成) 注10 |
令和6年5月7日(火)~令和7年1月31日(金) |
2件 (募集数に達しましたがご相談ください) |
手引き(PDF) | |
一般建築物 |
耐震診断(一部助成) 注11 |
ご相談ください |
0件 |
申請書(Word) (PDF) |
記入例(PDF) |
※鳥取市の無料耐震診断を受けた建築物については、「住宅の耐震改修等について」の写し、受けていない建築物については、「建築物の耐震診断結果報告書」(Word PDF)の添付が必要です。
注1)令和7年3月上旬までに事業が完了するものに限ります。実績報告書の提出期限は3月15日までです。
注2)募集は先着順で募集戸数に達し次第締め切ります。
注3)申込みには条件等がありますので、案内を確認のうえお申込みください。なお、受付は土、日、祝日を除きます。
注4)木造2階建て以下、延べ床面積280平方メートル以下に限ります。(延べ床面積等が不明な方は固定資産税課税明細書等を確認してください。)
注5)
・非木造の一戸建ての住宅も申込できます。ただし、昭和56年5月31日までに建築又は着工されたものに限ります。
・補助の対象となる経費は、耐震診断に係る費用のみです。耐震設計に係る費用、附帯事務費等は含みません。見積書は、耐震診断に係る部分のみ記載したものを提出してください。
注6-1)平成12年5月31日以前に着工されたもので、耐震診断の結果耐震性が不足すると判定されたものに限ります。
注6-2)補助の対象となる経費は、耐震設計に係る費用のみです。耐震診断に係る費用、附帯事務費等は含みません。見積書は、耐震設計に係る部分のみ記載したものを提出してください。
注7)
・耐震改修を検討される方は、あらかじめ金額の見積書を持参して相談してください。ただし、耐震改修については耐震診断及び補強設計が完了しているものに限ります。
・補助の対象となる経費は、耐震改修に係る工事費※のみです。耐震診断に係る費用、耐震設計に係る費用、附帯事務費、補償費等は含みません。見積書は、耐震改修に係る部分のみ記載したものを提出してください。耐震改修に係る部分とその他の部分を明確に分けることができない費用については、それぞれの工事費等で按分することができます。
※耐震改修に係る工事費は、既存建築物の耐震性能を向上させるために要する費用、これに起因して発生する工事に要する費用(撤去、仮設等)、諸経費をいい、事務費や耐震改修を行わない箇所を改修する費用は含みません。
注8)平成12年5月31日以前に着工されたもので、耐震診断の結果耐震性が不足すると判定されたものに限ります。ただし、昭和56年5月31日までに建築又は着工されたものは、「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)(令和6年1月30日国住市第40号)」に示す方法によることができます。
(様式 WORD PDF 記載例)
注9)共同住宅(長屋を含む)の耐震診断・補強設計については令和6年度は募集予定はありませんが、令和7年度の計画を検討されている方はあらかじめ金額の見積書を持参して相談してください(令和6年9月中旬頃まで)。
注10)令和3年12月31日以前に建築された建築物が対象です。その他の具体的は条件は、「屋根瓦耐風対策の補助制度について」をご覧ください。
※補助の対象となる経費は、屋根瓦の耐風性能を向上させるために要する費用、これに起因して発生する工事に要する費用(撤去、仮設等)、諸経費をいい、事務費や耐風対策と直接関係のない費用は含みません。
注11)一般建築物の耐震診断を検討される方は、あらかじめ金額の見積書を持参して相談してください。
注12)耐震診断の申請と同時に、耐震設計の申請をすることができます。
耐震関係リンク
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8362
FAX番号:0857-20-3956