鳥取市

ブロック塀等の除却、改修補助について更新日:

1.ブロック塀等の除却、改修補助について

 鳥取市では、国・県と協調し、危険なブロック塀等の倒壊による通行人への被害や避難時の通行の妨げとなることを未然に防止することを目的に除却又は改修を行う所有者に対して、工事費の一部を助成する補助制度があります。

・・ブロック塀の除却・改修補助制度のパンフレットは[ダウンロード]へ・・

◆除却・改修工事の補助の対象となるブロック塀等

  • 不特定の者が通行する道路に面する高さ60cmを超えるコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀
  • 点検表(補助金交付要綱別表第3又は第4)により建築士又はブロック塀診断士が危険と判断したもの

別表第3、4の記入例

別表第3 記入例(補強コンクリートブロック塀)    別表第4 記入例(組積造の塀)

  • 以前に鳥取市からブロック塀の補助金を受けていないもの
    ※除却のみの補助を受けた翌年度まで、改修の補助を受けられます。
    ※令和5年3月上旬までに事業が完了するものに限ります。

◆誰に依頼すればいいかわからない場合は、次のブロック塀診断士や木造住宅耐震化業者を参考にしてください。

 ブロック塀診断士については、下記リンク先をご覧ください。

「都道府県別 ブロック塀診断士リスト」(公益社団法人 日本エクステリア建設業協会)

 診断は、建築士でも可能です。木造住宅耐震化業者に所属する建築士は、下記のリンクをご覧ください。

鳥取県木造住宅耐震化業者の公表について

◆補助の対象工事と補助額

(1)全部除却又は高さ60cm以下になるよう除却(安全が確保できるものに限る)する工事
 見積額と基準額(18,000円/m※1)のいずれか少ない額の2/3(千円未満は切り上げ)
 ただし、1敷地の道路面ごと※2につき避難路沿いのものは30万円※3、避難路沿い以外は15万円※3が上限額となります。

※1 基礎を併せて除却する場合は、36,000円/mです。
※2 角地等で2面以上道路に接する場合の上限額は、道路面ごとに上限額を適用します。
※3 基礎を併せて除却する場合は、避難路沿いの危険ブロック塀は600,000円、避難路沿い以外のものは300,000円を限度です。

(2) 危険なブロック塀等の除却後に軽量なフェンス・生垣に改修する工事
 見積額と基準額(25,000円/m)のいずれか少ない額の1/3、(千円未満は切り上げ)
 ただし、1敷地につき避難路沿いのものは20万円、避難路沿い以外は10万円が上限額となります。
 ※両方ある場合は、1敷地につき20万円が上限額となります。
 ※既設・新設を問わずブロック又は既存擁壁を基礎とするものは補助の対象となりません。

※避難路とは、住宅や事務所等から鳥取市地域防災計画に掲げる避難所や避難場所へ至る経路(私道を除く)をいいます。

※ (1)(2)を組み合わせて行う場合は、合計の額とします。
※幅員4m未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)では道路中心線から2m以内のブロック塀等は道路地盤面まで撤去し、新設するフェンス等は道路中心線から2m以上のセットバックをすることが必要です。
※新設するフェンス等は、たとえ改修の補助を受けないとしても、セットバックをしなければ撤去の補助の対象となりません。
基準となる塀の長さは道路に面した部分のみです(控壁は計算に含みません)。
※長さの単位はメートル(m)とし、小数点第2位以下は切り捨てとしてください。

建築基準法第42条第2項道路の道路後退(セットバック)については、こちらをご覧ください。

◆申込期間 

令和5年度分の申込期間は、終了しました。
令和6年度の申し込みは、令和6年5月7日(火)からを予定しています。

◆募集件数

 除却10件程度、改修10件程度
 (令和5年度は、終了しました)
 鳥取市から補助金の決定通知が交付されるまでに工事に着手したものは、補助対象になりませんのでご注意ください。

◆交付申請に必要な書類

 申請には、申請書様式と添付図書が必要です。
  様式のダウンロードはこちらから→(申請書一式 WORD PDF)  
  記入方法等の詳細は「申請書作成の手引き」をご覧ください。

(1)補助金交付申請書及び事業計画書【様式第1号】
(2)事業収支予算書【様式第2号】
(3)位置図(付近見取図)
(4)配置図
(5)平面図
(6)基礎詳細図(基礎を除却する場合、新設フェンス等の基礎に利用する場合)
(7)ブロック塀等の点検表【補助金交付要綱別表第3又は第4】
 ※2面以上の道に接する危険なブロック塀の除却の補助を受ける場合は、道路面ごとに点検表を作成してください。
(8)ブロック塀等の写真(延長、高さが読み取れるもの、不適合の部分がわかるもの)・撮影方向位置図 
(9)見積書(経費の内訳が分かるもの、本事業の対象外の経費は含まない)
(10)補助要件チェックリスト【別紙様式】

〈軽量フェンス等を新設する場合のみ必要な書類〉 

(11)軽量フェンス等の設計図面(基礎詳細図を含む)
(12)軽量フェンス等のカタログ等

◆完了時に必要な書類

(13)補助事業等完了届【様式第5号】
(14)実績報告書【様式第7号】
(15)事業報告書【様式第1号】
(16)収支決算書【様式第2号】
(17)撤去・改修工事の様子が分かる写真・撮影方向位置図
(18)工事代金の領収書の写し
(19)請求書【様式第6号】・口座振込依頼書【市様式】

◆その他

 交付決定前及び補助額の確定前に、現地確認・検査(道路側から計測等を行います)をする場合がありますのでご了承ください。

その他、不明な点はQ&Aをご覧いただくか、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
ブロック塀撤去・改修補助に関するQ&A(鳥取市)R5.9改定
 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8362
FAX番号:0857-20-3956

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