鳥取市

議会の運営登録日:

定例会と臨時会

 市議会には、定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。
 本市議会の定例会は、条例で年4回と定められており、2月、6月、9月、12月に招集され、市政の方針や予算など、市民生活に重要な事項を審議します。
 これに対して、臨時会は、定例会以外に、緊急に補正予算を組むなど、必要がある場合に招集されます。

 招集は、市長が行います。議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合、市長は臨時会を招集しなければなりません。(地方自治法第101条)

 (参考)鳥取市議会定例会条例鳥取市議会定例会条例施行規則

本会議

 本会議は、議員全員で構成される会議で、市議会の最終的な意思を決定します。

 本会議を開くためには、議員定数の1/2以上の議員の出席が必要となります。市議会の意思は、原則出席議員の過半数で決定します。賛成と反対が同数のときは議長が決定します。

 なお、必要に応じて市長や部長など関係者の出席を求めています。

委員会

 市の仕事の範囲は非常に幅広く内容も複雑なため、本会議のみでは市政全般を十分に審議することが困難な場合があります。そこで、議案などを詳細かつ専門的に審査し、また、市政について調査を行うため少数の議員で構成する委員会を設けています。

 委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。

 (参考)鳥取市議会委員会条例委員会別議員名簿委員会等の開催状況

常任委員会

 常設の委員会でそれぞれ担当部門の議案や請願・陳情の審査、調査を行います。議員は少なくとも1つの常任委員会に所属します。

 鳥取市議会には、次の4つの常任委員会が設置されています。

 ・総務企画委員会 ・福祉保健委員会 ・文教経済委員会 ・建設水道委員会

議会運営委員会

 議会の運営を円滑に行うため、議会の運営方法を協議します。

 議会運営委員会は、所属議員4名以上の会派から選出される議員で構成されます。

 ・議会運営委員会

特別委員会

 市政のうち特に重要な事項を審査、調査するため、必要に応じて設置されます。

 現在特別委員会は設置されていません。

 また、当初予算や決算審査をするときにも特別委員会が設置されます。
 ・予算審査特別委員会 ・決算審査特別委員会

その他

 地方自治法第100条第12項に規定する議案の審査または議会の運営に関し、協議または調整を行うための場を次のとおり設置しています。

 ・全員協議会 ・議会広報委員会 ・議会改革検討委員会

議会のながれ

<本会議>

  開会

     ↓

  会期の決定   

     ↓
  提案説明

  (※議案について、提出者から内容を説明します)

     ↓

  一般質問

  (※定例会のみ行われます。詳しくはこちら

     ↓

  質疑

  (※議員が議案について質疑を行い、部長などが答弁します)

     ↓

  委員会付託

  (※議案をさらに詳しく専門的に審査するため、委員会に付託します。案件によっては委員会付託を省略する場合があります)

<委員会>付託された議案や請願等の審査を行います

  議案説明

     ↓

  質疑

     ↓

  討論

     ↓

  採決

  (※委員会として賛成・反対を出席委員の過半数で決めます)  

<本会議>

  委員長報告

  (※委員会での審査結果を報告します)

     ↓

  質疑

  (※委員長報告について質疑を行います)

     ↓

  討論

  (※議案について賛成か反対の意見を述べます)

     ↓

  採決

  (※賛成・反対を出席議員の過半数で決めます)

     ↓

  閉会

 (参考)鳥取市議会会議規則

一般質問

 市政について議員が質問し、市長などが答弁します。一般質問には、議員個人の立場・観点で行う「各個質問」と、所属する会派を代表して行われる「代表質問」があります。本議会では、2月定例会で代表質問と各個質問を行い、6月・9月・12月定例会で各個質問を行っています。

 (参考)一般質問の通告


会議の原則

1)定足数の原則(地方自治法第113条)
   定足数とは、会議を開いたり、議決するに当たって、必要とされる出席議員の数のことです。通常は、議員定数の半数以上と決められています。特別な場合を除き、定足数を欠いた議決は無効となります。

2)(本)会議の公開の原則(地方自治法第115条)
   (本)会議は原則として公開することになっています。例外として、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときには、秘密会を開くことができます。
 また、委員会についても、(本)会議と同様に秘密会を開くことができますが、原則として公開することになっています。(鳥取市議会委員会条例第17条)ただし、委員会室のスペースの関係で入場できる人数に限度があります。

3)過半数議決の原則 (地方自治法第116条)
   議事は、原則として出席議員の過半数で決めます。議長(委員長)は表決に加わることができませんが、賛成と反対が同数のときには、議長(委員長)が裁決します。

4)会期不継続の原則 (地方自治法第119条)
  議会は、会期ごとに独立して活動しています。したがって、その会期中に議決に至らなかった事件は、会期の終了とともに消滅してしまいます。例外として、議決によって継続審査が認められます。

5)一事不再議の原則(鳥取市議会会議規則第15条)
  議会で議決された事件は、同一会期中に再び提出することができません。 
 


 本会議や委員会は傍聴することができます。詳しくは、中継・傍聴ページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

市議会 市議会事務局
電話番号:0857-30-8442
FAX番号:0857-20-3959

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