浄化槽に関する各種手続き更新日:
次の場合には、必ず下水道経営課または、各総合支所産業建設課へ届け出てください。
届出が必要な場合 |
根拠法令など |
様式 (ダウンロードできます) |
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(1)浄化槽の新設や構造変更をする場合 |
浄化槽を設置(又は構造変更)する前に届出が必要です。(浄化槽法第5条) ※ただし、建築確認申請時に必要書類を添付した場合は不要です。 |
設置届
変更届 |
(2)使用を始めた場合 |
浄化槽の使用を開始した日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第10条の2) |
使用開始報告書 |
(3)管理者が変更になった場合 |
新たに浄化槽管理者になった方が、変更の日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第10条の2) |
管理者変更報告書 |
(4)使用を一時休止した場合 |
1年以上、住む人がいないなどの理由により浄化槽の使用を休止するときは、届出を行ってください。また、使用を再開するときは、その旨届出が必要です。 |
使用休止報告書
使用再開報告書 |
(5)廃止した場合 |
下水道や農業集落排水処理施設等への接続や、建築物の取り壊しに伴い浄化槽を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出を行ってください。 |
廃止届 |
(6)技術管理者を 変更した場合 |
501人槽以上の浄化槽の浄化槽管理者が技術管理者を変更したとき(浄化槽法第10条の2第2項) |
技術管理者変更報告書 |
このページに関するお問い合わせ先
下水道部 下水道経営課 普及係
電話番号:0857-30-8392
FAX番号:0857-20-3319
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FAX番号:0857-20-3319