鳥取市

建築基準法による『指定道路図』『災害危険区域』の公開について登録日:

 

建築基準法第42条の規定による道路の位置を種別ごとに色分けして表示したものと同法第39条に規定による災害危険区域の位置を公開しています。

地図情報サービス

建築基準法の道路の種類は、[都市計画・道路]の[指定道路図]で、

災害危険区域は、[都市計画・道路]の[災害危険区域]で、

土砂災害特別警戒区域は、[ハザードマップ]の[土砂災害警戒区域・特別警戒区域]で、

市道に認定されているかは、[道路]の[市道]で公開しています。

◆「指定道路図」「災害危険区域」ご利用上の注意                             

※この指定道路図(以下「本図」という。)は、建築基準法上の道路種別を表しています。次に示す事項に当てはまる場合は、建築指導課窓口でお問い合わせください。

・第1号から第5号に該当する道路で、幅員が4m未満の場合(一部が幅員4m未満の場合を含む)

・2項道路で、幅員が1.8m未満の場合(一部が幅員1.8m未満の場合を含む)

・未判定道路となっている場合(併記を含む)

疑義がある場合

ご利用に際しては、次の事項にご注意ください。

※本図は、表示している内容を証明するものではありません。また、権利及び義務に関わる事項の資料とすることはできません。

※本図の情報は随時更新します。表示する情報については、データ作成時及び更新の時期により現状と異なる場合があります。

※本図は、土地の境界を示すものではありません。また、最新の地図情報ではないため、現況と異なる場合があります。また、地図の精度上およびデータの作成上の誤差を含んでいます。

※本図の著作権は鳥取市に帰属します。いかなる形式においても著作権者に無断で本図の全部または一部を複製し、利用または改ざんすることを禁じます。 

※本図の利用により発生した直接又は間接の損失・損害等について、一切の責任を負いません。

※その他、地図情報サービスに記載の利用規約をご確認ください。

◆ 建築基準法による「道路」とは

  建築基準法第43条の規定により、都市計画区域内では、建築物の敷地は原則として「道路」に2メートル以上接していなければなりません。

 この「道路」は、法律で次のようなものが規定されています。

1号道路

(法第42条第1項第1号)

道路法による道路で幅員4m以上のもの

法第42条第1項第2号、法第42条第1項第5号道路が市道認定された場合は法第42条第1項第1号道路となります。

 2号道路

(法第42条第1項第2号)

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法等による道路で幅員4m以上のもの

3号道路

(法第42条第1項第3号)

法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する道で、基準時における幅員が4m以上のもの

4号道路

(法第42条第1項第4号)

道路法、都市計画法等で事業計画のある幅員4m以上の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

現在、4号道路に指定したものはありません。

 5号道路

(法第42条第1項第5号)

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する幅員4m以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

※地図上の道路をクリックすると、告示年月日・告示番号を表示します。

2項道路

(法第42条第2項)

法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる4m未満の道で特定行政庁が指定したもの

道路後退(セットバック)についてはこちらをご覧ください。

現在、幅員1.8m未満の道を2項道路に指定したものはありません。

非道路

建築基準法上の道路ではありません

非道路であっても接道義務の許可の基準に適合するときは建築できる場合があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

未判定道路 調査が必要です。 表示のない部分、併記も同様です。

 ※道路に関する疑義については、電話ではお答えできませんので窓口にお越しいただくか、相談地の位置がわかる資料を添付のうえ、メールまたはファックスでお問い合わせください。道路調査を要する場合は、回答に3週間程度かかる場合があります。

◆ 「災害危険区域」とは

 災害危険区域とは、急傾斜地の崩壊や津波、高潮、出水等による災害の危険から県民の生命と財産の安全を確保するため建築制限を行うもので、鳥取県が条例で定めたものです。

 災害危険区域内では、次の場合を除き、住居の用に供する建築物は建築できません。

・急傾斜地崩壊防止工事が施行されており、危険への対策が行われている場合

・建築基準法の規定により、その危険に対応する構造とする場合

・特定行政庁が災害を防止するための措置の状況により安全上支障がないと認めて許可した場合

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8361
FAX番号:0857-20-3956

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