鳥取市

鳥取市市民活動の推進に関する条例登録日:

鳥取市市民活動の推進に関する条例

 市民の積極的な参加による市民活動の健全な発展を図ることにより、魅力と活力にあふれる豊かな地域社会の実現に資することを目的に、この条例を制定しています。

 鳥取市市民活動の推進に関する条例

市民活動とは何ですか

 鳥取市をよくしていこうとするさまざまな種類の活動のことをいいます。まちづくりのためのかわら版の発行、環境教育のための紙芝居、地産地消のイベント開催、外国からの観光客のためのボランティア活動など、その活動内容は無限にあるといっても過言ではありません。 

鳥取市市民活動の推進に関する条例では、市民活動をこう定義しています。

 市民(市内で事業又は活動を行う団体を含む。)が自主的、自律的に行う営利を主たる目的としない次に掲げる活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

  ア  まちづくりの推進を図る活動

  イ  保健、医療、福祉又は健康の増進を図る活動

  ウ  社会教育の推進を図る活動

  エ  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

  オ  環境の保全を図る活動

  カ  災害救援活動

  キ  地域安全活動

  ク  人権の擁護又は平和の推進を図る活動

  ケ  国際協力の活動

  コ  男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

  サ  子どもの健全育成を図る活動

  シ  情報化社会の発展を図る活動

  ス  科学技術の振興を図る活動

  セ  経済活動の活性化を図る活動

  ソ  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

  タ  消費者の保護を図る活動

  チ  観光の振興を図る活動

  ツ  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

  テ  アからツまでに掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 また、市民活動団体については、市民活動を行うことを主たる目的とする団体で、ボランティア活動団体、NPO法人、町内会等としています。

 

 市民活動がますます活発になるように

 条例では市民活動の促進について次のように規定されています。

 

(市民活動の促進)

第6条 市は、次に掲げる市民活動の促進に関する施策を策定し、実施しなければならない。

(1) 市民活動の拠点となる施設を確保するとともに、市民活動団体の活動に必要な体制を確立することにより、まちづくり等の市民活動を促進すること。

(2) 市民活動に関する市民の理解を深め、活動への市民の積極的な参加と協力を促すため、必要な啓発及び学習機会の提供を行うこと。

(3) 市民活動団体が実施する研修等を支援すること。

(4) 市民活動及び市民活動団体に関する情報の収集及び提供のために必要な措置を講ずること。

(5) 市民、市民活動団体及び市相互の連携及び交流を図ること。

(6) 市民活動の推進に顕著な功績があった市民及び市民活動団体を表彰すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の促進のために必要な施策を行うこと。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課
電話番号:0857-30-8176
FAX番号:0857-20-3919

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