鳥取市

石綿(アスベスト)が使用された建築物等の解体等を行うとき登録日:

 石綿が使用された建築物等を解体し、改造し、または補修する際は、大気汚染防止法および鳥取県石綿健康被害防止条例の規制がかかります。工事の元請業者等は事前調査の実施、作業計画の作成、行政機関への届出、作業時の基準遵守、適正処分、作業結果の報告、記録の保管等が必要となります。

相談・届出窓口

○大気汚染防止法、鳥取県石綿健康被害防止条例

 

地区 相談・届出先
鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町 鳥取市 環境保全課(電話:0857-30-8094)

○建設リサイクル法

地区 相談・届出先
鳥取市 鳥取市 建築指導課(電話:0857-30-8362)
岩美町、若桜町、智頭町、八頭町

鳥取県東部建築住宅事務所                 (住所:鳥取市立川町6丁目176)
(電話:0857-20-3648)

1.事前調査

工事の元請業者は、原則すべての工事の際は石綿含有材料等の使用の有無の調査等を行い、工事発注者に調査結果を説明することが義務づけられています。令和4年4月1日からは行政庁への電子報告が必要となります。詳しくはこちらから

2.各種届出様式

吹付石綿、断熱材、保温材等(いわゆるレベル1、レベル2)の除去等を行うとき

いずれも作業開始日の2週間前までに届出してください。(正副2部)
平成8年以前の耐火建築物の解体を行う時は、事前調査結果報告書も提出してください
<処理完了後>マニフェストの写しの送付を受けた日から14日以内に報告してください
(添付書類)
 ・マニフェストE票の写し
 ・特定粉じん排出等作業完了報告書(Word/36KB)の写し
  元請業者が発注者に行う作業結果の報告の報告書例

 

県条例規制対象の石綿成形板、石綿セメント管(いわゆるレベル3)の除去等を行うとき

いずれも作業開始日の2週間前までに届出してください。(正副2部)
<処理完了後>マニフェストの写しの送付を受けた日から14日以内に報告してください
(添付書類)
 ・マニフェストE票の写し
 ・特定粉じん排出等作業完了報告書(Word/36KB)の写し
  ↑元請業者が発注者に行う作業結果の報告の報告書例 

 

 

3.作業の基準について

石綿の飛散を防止するため作業基準が定められています。また、届出の有無に関わらず、作業計画を作成してください。作業開始の7日前から作業終了まで掲示をしてください。また、作業中は事前調査結果の現場備え付けが必要です。詳しくは鳥取県パンフレットを参考にしてください。

 ↑A3サイズ以上の大きさで掲示してください。

 石綿事前調査結果システムで作業の掲示用様式が出力できます。石綿を含む建材が無い場合は、出力されるこの様式での掲示が可能です。ただし石綿有の建材を扱う工事の場合、県条例に基づく記載が必要となりますので、追記していただくか、本ホームページの掲示例をご活用ください。

4.石綿(アスベスト)廃棄物の処分方法について

石綿を含有する廃棄物は、廃石綿等と石綿含有廃棄物に大別されます。詳しくは環境省の石綿含有産業廃棄物処理マニュアル(第3版)でご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8094
FAX番号: 0857-20-3918

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