石綿事前調査について~令和5年10月1日より有資格者による調査が義務付けされます~更新日:
事前調査とは?
施工事業者は、建築物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額に関わらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)使用の有無を調査(事前調査)を行う義務があります。原則すべての工事が対象です。
事前調査の報告とは?
大気汚染防止法では、元請業者は発注者に対して書面により事前調査の結果等を報告することが義務付けられています。(※参考様式)(Word/49KB)
令和4年4月1日から、特定建築材料(石綿含有建材)に係る事前調査結果の報告が必要となります。一定規模以上の工事は、あらかじめ施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体(大気汚染防止法管轄)に対して、事前調査結果の報告を行ってください
石綿事前調査結果報告システムを使用すれば、1回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することができます。報告は、原則電子システムにより行ってください。(電子情報処理組織の使用が困難な場合を除く。)
○報告対象工事(石綿が無い場合も報告が必要です。)
(1)解体工事部分の床面積の合計が80m²以上の建築物の解体工事
(2)請負金額が100万円以上である建築物の改造・補修工事
(3)請負金額が100万円以上である特定の工作物の解体・改造・補修工事
システム利用前の事前準備
システムを利用するためには、事前に「GビズID」の取得が必要です。GビズIDとは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
GビズIDを取得すると、一つのID・パスワードで、他にも多くの行政サービス にログインできます。
メールアドレスがあれば即日発行が可能な「GビズIDエントリー」、印鑑証明書と申請書を郵送し、一定の手続きを行った上で発行される「GビズIDプライム」の2種類があり、どちらでもご利用が可能です。
GビズIDプライムのIDには、複数の工事を一括して申請できる機能を実装する予定です。多数の工事を行う事業者の方につきましては、お早めにGビズプライムの申請をご検討ください。
事前調査の資格者について(令和5年10月から着工する工事に適用)
資格者による調査の義務付けは、令和5年10月1日から施行されます。(事前調査自体はそれ以前でも行う必要があります)。建築物等の解体・改修工事を行う事業者や、事前調査を請負う事業者は、計画的に資格者の育成を進めてください。
◇事前調査を行うことができる者
【建築物】次のいずれかに該当する者
・石綿含有建材調査者(特定・一般・一戸建て)
・令和5年9月30日までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録された者
【工作物】次のいずれかに該当する者
・建築士
・建築施工管理技士
・石綿作業主任者
・アスベスト診断士 ※令和5年9月30日までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録された者
・石綿含有建材調査者(特定・一般)
・工作物石綿事前調査者
※一部の工作物の解体等工事に係る事前調査ついては、令和8年1月1日から大気汚染防止法等にお
いても資格者による調査の実施が義務付けられます。
資格取得講習会について
国土交通省、環境省、厚生労働省の3省所管による「建築物石綿含有建材調査者制度」に基づく、建築物石綿含有建材調査者の資格取得講習会が全国で開催されています。
全国の講習会の日程、申込み等については、登録講習機関のホームページをご確認ください。
鳥取県内での講習会について(令和7年10月開催【定員】先着90名) 令和7年8月12日申し込み開始
令和7年10月7、8日(火・水)/とりぎん文化会館第1会議室(鳥取市尚徳町101-5)
【注意】資格取得には2日間の講習受講と筆記試験の合格が必要です。
詳細は鳥取県のページをご覧ください⇒とりネット「建築物石綿含有建材調査者講習」
県条例に基づく事前調査結果が必要な場合
平成8年までに建築された耐火建築物を解体する場合、条例に基づく事前調査結果報告が必要です。なお、令和4年4月から条例改正により報告者が元請業者又は自主施工者に変更されました。様式第1号 (第6条の5関係) 事前調査結果報告書(Word/18KB)
※石綿事前調査結果報告システムとは別に報告が必要となります。
外部リンク
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