鳥取市

鳥取県石綿健康被害防止条例登録日:

鳥取県は石綿による健康被害を防止し、生活環境を保全するため、法体系を補う県独自の制度として「鳥取県石綿健康被害防止条例(以下「条例」)」を制定しています。(平成17年11月1日から施行)

鳥取市では中核市移行に伴い、鳥取県からの委託を受け鳥取市だけでなく岩美町、若桜町、八頭町、智頭町を含む1市4町の当該事務を行っています。

石綿の使用された建築物の管理について

  1. 建築物等の所有者等は、建築物について石綿含有材料等の使用の有無を把握しなければなりません。
  2. 使用されている石綿の粉じんの飛散防止措置を講じなければなりません。
  3. 多数の者が利用する建築物の共用部分に吹付け石綿が使用されている場合は、共用部分における大気中の石綿粉じんの飛散状況を定期的に調査し、その結果を記録し、公表しなければなりません。

 

県条例の届出対象となる石綿含有材料について(いずれも石綿の含有量が重量の0.1パーセントを超えるもの)

石綿成形板

作業に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超え、かつ、撤去面積の合計が10平方メートルを超えるもの

石綿セメント管

撤去する管の延長が10メートルを超えるもの

 

発注者について

  1. 発注者は、平成8年までに建築された耐火建築物については、解体工事を行う場合、作業開始の14日前までに、吹付け石綿の使用の有無に関する調査結果の市への報告が必要です。
  2. 発注者は、石綿含有材料等が使用された建築物等を解体等するときは、作業の開始14日前までに、市への届出が必要です。
  3. 施工者が行う事前調査に必要な費用を適切に負担するなど協力が必要です。
  4. 工事の施工者に対し、作業基準の遵守を妨げるような条件(施工方法、工期等)を付さないよう配慮が必要です。

施工者について

工事の事前調査、事前調査結果の発注者への説明及び掲示、石綿含有材料等予定処理量の届出、作業基準の遵守などの義務が課せられています。

  1. 施工者は、建築物等を解体、改造又は補修するときは、作業前に石綿含有材料等の使用の有無について調査し、その結果を作業を終了した日から5年間保存しなければなりません。
  2. 施工者は作業開始の7日前から終了まで、作業の種類、石綿の飛散等の防止措置等について掲示しなければなりません。
  3. 施工者は、解体等作業の期間や規模によっては石綿粉じんの飛散防止状況等について調査(測定)しなければならない場合があります。
  4. 施工者は、処分する予定の石綿含有材料等の種類、量及び処理の方法を届け出なければなりません。
  5. 施工者は、処分終了後は、14日以内に処理状況を報告しなければなりません。

条例又は大気汚染防止法に基づく届出のほか、労働安全衛生法(石綿障害予防規則)、建設リサイクル法に基づく届出が必要な場合がありますので、ご注意ください。 

届出の様式等はこちら(クリックしてください)

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8094
FAX番号: 0857-20-3918

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?